行政書士の大石明美と申します。 当事務所のホームページをご訪問いただき、 ありがとうございます。 今このページを見られているあなたは、 離婚のことでお悩みではありませんか。 そんなときあなたが「優しく」「強く」 あり続けられるよう女性行政書士が サポートいたします。
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大阪府行政書士会会員
入管申請取次行政書士
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夫婦カウンセラー(JADP認定)
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・離婚に関するお金というと、財産分与、慰謝料、養育費、離婚時年金分割などがあります。
・養育費等の月々のお支払いがとまってしまわないか等の不安なことを最小限におさえる必要があります。
そのためには、協議して合意した内容を公正証書にしておくと安心です。
財産分与でも、ローンが残っている不動産がある場合、それをどのようにするか等も大切です。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦二人で築いた財産を分けることです。一方が結婚前に両親から贈与してもらった ものや、結婚後でも相続した財産は、財産分与の対象にはなりません。
ローン返済中の不動産をどうするか
@ 不動産を売却し、売却益でローンを返済す る。
A 夫が離婚後も住み、不動産名義もローンも夫のままとする。
一般的には、この場合は、不動産の時価からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象として
考えます。マイナスの場合も負の財産として財産分与の対象となります。
B 妻が住み、住宅ローンを妻の名義で借り換え、不動産所有権名義も妻に移す。
ただ、妻にそれなりの安定した収入がないとむずかしい。
C 妻が住み続け不動産名義は夫のまま、ローン返済も夫が支払う。
住宅ローンの返済を夫が続け、財産分与や養育費で調整し、賃借権を設定して妻が家賃を
支払うという方法もあります。
ローンの返済を怠ったりすると、妻が住み続けられないことがおこるという不安が妻側にあります。
そのためにも公正証書を作成しておくことをおすすめします。
慰謝料は、離婚するときに必ず支払われるものではありません。たとえば、不倫などで離婚になってしまった 等の離婚原因をつくったほうが、もう一方が精神的に傷ついたことに対してや、DV等を受けてのもの等、その 損害を賠償するために支払われるものです。金額はいろいろですが、一般的には、離婚の慰謝料の相場は、 50万円〜300万円ぐらいと言われています。
テレビなどで、芸能人が離婚すると「慰謝料○千万!」と報道されます。この金額は財産分与と慰謝料の合計であることが多く、そのうちの本当の意味での慰謝料は、その一部であるのが一般的です。
未成年の子どもがいる場合、子どもを養育監護しないほうの親(父親が多い)が、養育費を支払います予想できない出費(事故、病気等)にも対応できるように、話し合いの上、別途請求できるようにしておけば、安心です
現在、東京・大阪の家庭裁判所では、この算定表を参考資料として広く活用されています。
平成19年4月1日にスタートした離婚時年金分割と、平成20年4月1日にスタートした三号分割があります。
離婚時年金分割について、「合意書」を作成し、公証人の認証手続きをサポートいたします。
・婚姻期間中が対象となります。
・50%を上限として合意割合をお2人で決めます。
・分割されるのは、厚生年金、共済年金であり、国民年金は対象外です。
・共働きの場合、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)の平均額の合計額の50%を上限とされるので、
夫より妻のほうが夫に比べ収入が多い場合、妻から夫への分割となるケ−スもあります。
・この制度は、平成20年4月から離婚するまでの間を対象として分割されます。
・第三号被保険者(一般的にはサラリーマンの妻)の請求によって(夫が)年金保険料として支払っていた
保険料納付実績を、当事者の合意や裁判所の決定を得ずに、届け出ることで、そのニ分の一の分割を受ける
ことが可能になります。
(夫であった方が年金として受ける総額のニ分の一ではありません)