
行政書士の大石明美と申します。 当事務所のホームページをご訪問いただき、 ありがとうございます。 今このページを見られているあなたは、 離婚のことでお悩みではありませんか。 そんなときあなたが「優しく」「強く」 あり続けられるよう女性行政書士が サポートいたします。
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離婚協議書は、離婚に伴う話し合いの中で、財産分与や養育費などのお金のこと、今後のお互いの生活に関してのことに対して合意した内容をお互いが忘れないようにする書面です。
特に離婚時の取り決めに対して相手が約束を守ってくれないといった離婚後の争いがないように、また合意内容がその通りに実現するためにも作成するものです。
また平成24年4月から離婚届の様式が変わり、「養育費」「面会交流」の2つのことについて夫婦で話し合いを行ったのかチェックする欄が設けられたので、必然的に約束を書面にしたいという方は増えてきています。
離婚協議書はできれば作っておくことをお勧めいたします。
なぜなら、お互いにとって安心できる材料となるからです。
具体的な理由を挙げてみると2つあります。
1.離婚時の話し合いで合意した内容の証拠になる
2.後から離婚の際に合意した内容を確認できる
仮に養育費などの支払いの約束をしていた場合、女性にとっては離婚後に安心できる材料となります。
しかし安心できるのは女性だけではありません。
男性も同じで、”慰謝料など離婚当初の話合いでは必要ないと言われていたにも関わらず後から請求される”という心配から解消される「清算条項」の一文を入れることで拒否ができるようになります。
離婚協議書はお互いを守ることができる非常に優れた私文書なのです。
離婚協議書の作り方は大きく分けると2つです。
・自分で作成するか
・行政書士に作成してもらうか
ただできることであれば行政書士などに依頼することを強く推奨いたします。
その理由は、自分で作成する場合は費用をかけずに離婚協議書で作成できますが、大きなリスクを抱えることがあるからです。
それは、離婚協議書に入れる内容について100人中100人が、誤解することなく思い通りの解釈ができるように記載できないので証拠能力が下がってしまうということです。
もし、離婚してから数年後に言った言わない等の微妙な争いが起きた際、離婚協議書の内容がどちらともとれる言葉になっていると、裁判所などで思った効果の得られない役に立たない書面になりかねません。
だからこそ、行政書士に作成してもらうのを推奨しております。
気を付けてほしいことは、テンプレートはそのまま使えないということです。
自分で離婚協議書を作成する場合、多くの方がテンプレートを参考にするかと思います。
ただし、離婚協議書は基本的に離婚する夫婦によって記載する内容や、書き方などが大きく異なるため、テンプレートの内容が当てはまらないことがほとんどです。
もし、分からない状態でテンプレートを使って離婚協議書を作成しようとすると…。
どこを補わないといけないか、どこが不要なのか、どんな言い回しにしないといけないのか等がわからず、そのままテンプレートをあてはめてしまって、意味が通じなくなっているようなものもよく見ます。
また離婚協議書は、お互いが1通ずつ保有する書面になりますが、夫婦間だけで作成してしまうと、片方が紛失して「離婚協議書なんて作った覚えがない」と言われる可能性があります。
作った覚えがないと言われないようにするために、離婚協議書を作成した時には公証役場で「確定日付」をお願いして、できれば、実印を押して印鑑証明書をつけておくことを推奨いたします。
そうすると、「作った覚えがない」「後で勝手に作ったんじゃないのか?」と言われる事もなく、公証役場が確定日付の押印を押した日に、存在していたことが証明されます。
※ただし、存在していた事を証明するものであって、内容の証明をしてくれるものではありません。内容まで証明しようと思うと、公正証書を作成する必要があります。
一見ちょっとしたことのように感じますが、実際は大きな問題を抱えている例です。
〜 具体的な例 〜
仮に、テンプレートの通りに子どもに関する事で養育費面に対していくら支払ってもらうかを記載するとします。ただこの場合、中学高校など私立の場合の入学金などは含まれていません。
よって、後で入学金を請求しようとしてもできない事が多いのです。
この場合の解決先は入学金についての記載をすることとなります。
よくある例ですが、本当に離婚される方によって状況は様々です。
このように入学金を足せばいいのね!と文言を追加しても、他にも追加で入れた方がいいことなどが多く、テンプレートの内容だけでは不十分な場合がほとんどです。
更に、書いたはいいけど文章の受け取り方によっては自分が不利になる事などもあります。
だからこそ、離婚協議書はプロである行政書士に依頼をするのが好ましいのです。
やはり離婚協議書などのような書面は私文書であっても契約書です。
基本的に作りなれていない文章を作成するとなると、離婚時の話し合いも進みにくくなり、どうやって書けば良いのかわからない等、やったことがないスポーツをするぐらい大変でストレスがかかります。
その結果もう疲れたからいい!と離婚協議書の作成をあきらめる方もいるかもしれません。
特に子供を引き取る母親からすれば、離婚をすれば終わりではなく離婚してからが大変になります。
だからこそ、自分と子どもを守るために書面にはしておいてください。
自分で作るのが大変であれば、行政書士オフィス大石をご利用いただければ、入れたほうが良いこと、確認したほうが良いこと、最低限話し合いはしておいた方が良いことなどを、お伝えさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。
慰謝料や養育費の支払いが滞った時のためにと、強制執行できる書面を作成したいと考える方は多いですが、離婚協議書は私文書であり、支払いに関しての強制執行能力を持っていません。
強制執行ができる書面にしたい方は「公正証書」を作る必要があります。
どちらも離婚に伴って決められたことを書面にしたものですが、まず「離婚協議書は私文書」であり、「公正証書は公文書」といった違いがあります。
公正証書は、作成より約20年間(内容によってはそれ以上)原本が公証役場に保管され、公証人による厳格な手続きによって作成されるため、非常に高い証拠能力を有しています。
その結果、裁判をすることなく公正証書に記載した支払いや金銭債務については強制執行をかけることができます。
※強制執行認諾文言が入っていること、強制執行の対象とするには確定事項がいくつかあります。
離婚協議書の場合は、行政書士が作成したとしても形式上は夫婦間で作成する私文書です。もちろん私文書であっても契約書なので、記載したことを守る必要がありますが、強制執行をするには裁判手続きが必要になります。
裁判手続き等を行う場合、時間とお金がかかります。だからこそ、そのままになってしまうことも多いと思われます。
離婚協議書を多数作成させていただておりますので、入れた方がよさそうなことに対して、こういった事は相談されましたか?とご質問をさせていただき、相談した方がいいこと、決めておいた方がいいことまで、丁寧にサポートもさせていただいております。
そうすることで、後になってこんな内容入れた方がよかった!というような事を未然に防ぐことができます。
また、夫婦カウンセラーなので、相談者の事を一番に考えて相談のしやすい雰囲気をつくり、夫婦間という複雑な内容に関してもお話ししやすいよう配慮をしております。
その後は、シッカリとお話しを聞いて、意見を最大限に尊重した書面作成を意識しております。
離婚協議書の作成をさせていただいたT様
「専門家に相談することで安心して離婚の協議を進められた。デリケートな内容にもかかわらず親身になって相談にのってくれ本当に感謝しています。」
離婚協議書を途中で公正証書作成にされたP様
「依頼とは関係のない愚痴や泣きごとまで話してしまい、それをいやな顔ひとつせず聞いていただき申し訳ない気持ちでいっぱいでした。自分のこれまでの仕事内容を思い出し、自分はそのようなことができていたのかと考えさせられ勉強になりました。本当にありがとうございました。 」
行政書士大石では、離婚協議書作成に関する相談を1時間無料にしております。 なぜなら、離婚は非常にデリケートな問題なので、言いにくい方もおられると思います。 安心してお任せいただきたいので、一度お会いしてお話しをして、信用できるかどうかを見極めていただきやすいようにしております。
先ずは無料相談をお気軽にご利用ください。
あなたの離婚がスムーズに行えるよう、離婚協議書を通してしっかりとサポートをさせていただきます。