行政書士の大石明美と申します。 当事務所のホームページをご訪問いただき、 ありがとうございます。 今このページを見られているあなたは、 離婚のことでお悩みではありませんか。 そんなときあなたが「優しく」「強く」 あり続けられるよう女性行政書士が サポートいたします。
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未成年の子どもがいる場合、子どもを引き取るほうが「親権者」となることが多いですが、「監護権者」を別にすることもでき、「監護権者」になれば 親権がなくても、子どもと一緒に暮らすことができます。
・親権者
離婚時に 未成年の子どもがいる場合、父母のどちらかが親権をもつことになっており、それを決めなければ、離婚はできません。子どもが20歳未満でも結婚 していれば、成人とみなされ、その子の親権者は決める必要がありません。親権者は、子どもが成人に達するまで子どもの法定代理人となります。
親権は、法律的に「財産管理権」「身上監護権」に分けられます。
「財産管理権」は、子どもに財産があった場合は、それを管理し、子どもが契約などの法律行為をする場合に代理したり、また、子どもが勝手に行ってしまった法律行為を取り消すことができる権限です。
・監護権者
実際に子どもを引き取り、日常の身の回りの世話をする人です。親権者でないほうの親である必要はなく、祖父母、親の兄弟姉妹、あるいは児童施設などの第三者でもかまいません。
親権:未成年の子どもの財産の管理、身分上の法定代理権
監護権:未成年の子どもの身の回りの世話、しつけ、教育等に関する権利 ・義務
親権者も監護権者も、離婚の際の夫婦の話し合いで決められます。
合意の結果は 親権者については 離婚届に記載しなければなりませんが、監護権者については 記載する欄はありません。
親権者と監護権者を別にする場合は 後でトラブルにならないように、合意した内容を離婚協議書に記載しておいたほうがいいでしょう。
離婚後は、家庭裁判所が子どもの利益のために変更が必要であると認めた場合に限り親権の変更ができますが、お2人の話し合いだけでは、変更ができなくなります
・妻の戸籍
離婚届を提出すると、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、あるいは新しい戸籍を作ることになります。
氏(姓)も婚姻前のものに戻りますが、婚姻中の姓をそのまま使いたい場合は 「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚日より3ヶ月以内に市町村役場に提出する必要があります。 離婚後、3ヶ月を過ぎると、離婚時の姓に変更することができなくなります。
・子の戸籍
母親が親権者として離婚届を提出した場合、母親は新戸籍を作ることになりますが、そのままでは子どもは父親の戸籍に入ったままです。
子どもを母親と同じ戸籍に入れるには、子の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをし、許可を受け、市町村役場に届けなければなりません。
子が15歳以上の場合は、本人が申立てをすることができます。
15歳未満の場合は、親権者が申立てをします。
※ 民法の改正に伴い、平成24年4月より離婚届に新しい記入欄が設けられます。
未成年の子どもがいる場合、養育費や面会の取り決めをしたか等を記入することになります。
当事務所では あなたが将来困ることのないよう、離婚協議書作成をサポートさせていただきます。