
行政書士の大石明美と申します。 当事務所のホームページをご訪問いただき、 ありがとうございます。 今このページを見られているあなたは、 離婚のことでお悩みではありませんか。 そんなときあなたが「優しく」「強く」 あり続けられるよう女性行政書士が サポートいたします。
日本行政書士会連合会会員
大阪府行政書士会会員
入管申請取次行政書士
個人情報保護士
2級知的財産管理技能士
夫婦カウンセラー(JADP認定)
〒540-0012
大阪市中央区谷町4丁目4-17
ロイヤルタワー大阪谷町707
月〜土 / 9:30〜18:00
時間外でも対応いたします!※予約要
オフィス大石では、離婚公正証書の作成サポートを行っております。
そのようなお悩みがある方は、「離婚公正証書」を作成することでより確実なものとすることができます。
離婚についての公正証書の表題は、「離婚給付等契約公正証書」です。
また、別居についての公正証書は「婚姻費用の分担に関する契約公正証書」又は「別居時契約公正証書」となります。婚姻費用の分担に関する契約公正証書となることが多いように思います。
以下では、離婚公正証書として説明します。
離婚公正証書は、公証役場で作成される公文書です。
私文書である離婚協議書に比べ、強い力を持ち、高い証拠力をもつ書面です。
そのため「言った言っていない」といった揉め事をなくし、記載された支払いが履行されない場合、公正証書により、相手方(債務者)の財産に対して強制執行ができます。
強制執行とは、相手(債務者)に給付義務を強制的に履行させる手続きのことです。
強制執行の効力のある公正証書を作成すると、申し立てをすれば裁判などをする必要なく、その手続きを行えばできるものになります。
公正証書による強制執行は、記載内容の全てが対象になるわけではなく、強制執行が可能であるためには、書面上で確定しなければならない項目があります。
強制執行の力をもつ書面である離婚公正証書は、私文書である離婚協議書に比べ、離婚後の不安を大きく抑えることができると言えるでしょう。
具体的なご不明点はご説明しますので、当事務所にぜひお問い合わせください。
離婚において、公正証書は非常に証明力の高い書面です。
そのため離婚公正証書には、以下のような力をもたせることができます。
公正証書は、公証役場において、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
公証人は、裁判官や検察官として30年以上の実務経験を有する方で、公正証書は厳正な手続きにより作成されます。
約束事の証拠として高い能力を有する書面です。
また公正証書は、当事者二人が署名捺印した公正証書原本が公証役場に20年間保管されます。
当事者がもつのは、公正証書正本、公正証書謄本です。
もし、手元の公正証書正本あるいは謄本を紛失してしまっても、公正証書を作成した公証役場で手続きをすれば、再発行してもらえます。
公正証書は、公証役場で作成・保管されるため、偽造ができません。
公正証書の正本・謄本は原本の内容をそのまま写した書面です。
紛失・滅失しても、公証役場に原本が保存されている限り、作成した公証役場に請求すれば再交付してもらうことができます。
原本は、原則として当該年度の翌年から20年保管されることになっています。
特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある期間保存しなければならないとなっています。
支払期間が20年を超える場合等は、その期間保存されます。
オフィス大石では、どういった項目をどのように書面に記載するとよいのか、などのアドバイスをしています。
お客様の考えられていることをヒアリングし、ご不安が解消されることを心がけて、法的に適切な形で、まずは原案として書面にします。
ご相談から離婚公正証書作成完了まで、夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格を持つ、行政書士の大石明美が担当させていただきます。
公正証書は、高い証明力があり、養育費や慰謝料等の支払い等においての強制執行力をもっています。
そのため、離婚時に子どもの養育費を毎月いくら払うという約束だったのに、途中から払ってもらえなくなった場合、裁判等をする必要なく強制執行の申し立てをすることで、強制執行手続きを行うことができます。
ただし、強制執行認諾条項が公正証書に記載してある必要がありますし、強制執行ができるためには確定しておかなければならない項目がいくつかあります。
この、強制執行認諾条項に該当する記載の仕方にはポイントがあり、記載の仕方や内容によっては、強制執行を実施することができません。
また、「〜なった場合は、〇〇〇万円を支払う」というような、〜たら、〜れば に関することについては強制執行の対象にはなりませんが、約束したことの強い証拠になります。
行政書士等に作成サポートを依頼するメリットは、こういったポイントをちゃんと押さえることができる点が挙げられます。
オフィス大石では、最大限の効果をもつ離婚公正証書の作成ができるようアドバイスをいたします。
離婚の際、約束事を書面に残しておきたいからという方は多いと思います。
公正証書を作成すれば、養育費や慰謝料等の支払いを約束して公正証書に記載した場合、その約束を守らず支払いが滞ったりすると、支払う側には強制執行されるリスクがあります。
この強制執行の力は、約束を守るための抑止力となります。
強制執行によって差し押さえる財産は、権利者側(支払いを受ける側)が決めますが、支払う側が会社員等の場合は、支払義務者の給与に強制執行をかけていくことになる場合が多いです。
その場合、会社に支払っていないということがわかってしまい、それも、心的プレッシャーになると思われます。
また、厳正な手続きにより作成される書面であり、最終的には、公証人の読み聞かせがあり、その上で当事者が署名捺印するため、後々の「言った言っていない」とはなりません。
行政書士オフィス大石の料金は、基本的には下記料金表通りとさせていただいており、例外を除き追加費用はいただいておりません。
また、初回相談1時間を無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
面談や電話を通して、離婚に関する手続きや公正証書などの相談をしていただけるサービスとなります。
料金 | 初回 1時間無料 2回目以降 1時間5,000円 1時間有料後の時間は30分2,000円 |
※公正証書作成サポート、離婚協議書作成等をご依頼いただいた場合は、回数、時間制限なく相談は料金に含まれます。
※有料相談後、公正証書作成サポート又は離婚協議書作成を依頼された場合は、相談より6か月以内は相談料をサービス料から引かせていただきます。
※無料メール相談は行っておりません。(メール相談はご依頼後のみとなります)
お客様の指定する場所まで伺い、離婚に関する手続きや公正証書などの出張相談サービスです。初回無料相談の対象外となります。
料金 | 1時間 5,000円 (相談料+交通費) |
※遠方の場合や業務の込み具合などによりお受けできないことがあります。
※出張相談後、有料相談料の充当は、公正証書ご依頼の場合に限ります。離婚協議書、年金分割合意書作成のみをご依頼いただいた場合等、相談料の充当対象外となります。
料金内に下記のことが含まれます。
料金 | 50,000円 ※別途、公証役場への公証人手数料が掛かります。 |
※公正証書を作れば必ず強制執行できる書面であるわけではありません。強制執行ができるようにするための記載方法があり、内容により強制執行の対象にならないこともあります。詳しくはご相談ください。
※調印の代理人が必要な場合は、代理人1人につき10,000円(別料金になります)
公証人手数料は、公証役場にお支払いいただく手数料です。
離婚の公正証書の場合、公証役場費用は3万円から5万円ぐらいが多いと思われますが、費用は内容によって計算されます。
他に公正証書正本、謄本費用等が必要です。正本、謄本で約5,000円です。(枚数により異なります)
目的の価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに 13,000円加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに 11,000円加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに 8,000円加算 |
※養育費、慰謝料、財産分与と別々に扱い、それぞれの合計額のところの手数料を足したものとなります。
※養育費の計算をする場合は、最長10年として計算されます。15年の支払期間がある場合でも、10年としての計算です。
(例)
養育費 月5万円、15年間
慰謝料 100万円
残産分与 250万円を一方から一方へ分与
@養育費 月5万円×12か月×10年=600万
→手数料17,000円
A慰謝料 100万円
→手数料5,000円
B財産分与 250万円
→手数料11,000円
@+A+B+公正証書(正本 謄本)約5,000円 →約33,000円
STEP1
お問い合わせ・ご相談予約
お問い合わせフォームもしくはお電話、LINEでお問い合わせください。
STEP2
ご相談(対面あるいは電話)
離婚公正証書について、初回1時間は相談無料なので、ご相談ください。
STEP3
ご依頼
ご依頼時に着手金のお支払い(5万円以上の場合)、もしくは全額のお支払いをお願いしております。
STEP4
ヒアリング・必要書類の収集
離婚に関する現在の状況、離婚時の合意内容などのヒアリングを行います。
また内容に応じて、必要な書類等をお伝えします。
STEP5
書面の作成
離婚公正証書の原案を作成します。
STEP6
書面の内容確認・修正
ご要望に沿う内容になっているかの確認を頂きます。
※必要に応じて何度でも修正します。
STEP7
公証役場に当事務所より依頼
当事務所にて公証役場との打ち合わせ等を行います。
STEP8
公証役場での調印日の予約
当事者のご都合をお聞きし、公証役場での調印日の予約をします。
STEP9
公正証書作成
公証役場にて公正証書の作成及び調印を行います。(立ち合いします)
基本的には、この流れで進めることとなります。
お客様の方でおこなっていただくこととしては、
といった点となります。
離婚公正証書に記載する内容についてのアドバイス・入れるべき内容はもちろんご提案いたします。
ヒアリングは、基本的なことはチェックシートに書いていただき、細かいことは面談、電話、メールでお聞きする流れで進め、原案の内容確認時は、修正、追加等、必要に応じて何度でも行います。
また、調印のために公証役場に行くのが難しい場合、お一人、あるいはお二人の代理人をたてることも、別途費用がかかりますが可能です。