
行政書士の大石明美と申します。 当事務所のホームページをご訪問いただき、 ありがとうございます。 今このページを見られているあなたは、 離婚のことでお悩みではありませんか。 そんなときあなたが「優しく」「強く」 あり続けられるよう女性行政書士が サポートいたします。
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婚前契約書(プリナップ)というのは、「結婚前にお互いが結婚生活における約束事をまとめた契約書」のことです。
結婚前の契約書を作成すると聞くと、ガチガチなルールで固められた結婚生活を想像する方もいるかもしれませんが、そういった目的で作成される契約書ではありません。
婚前契約書を作成する意図は様々ですが、「お互いにとって豊かな結婚生活にして、離婚する際の揉め事を減らす」ことを目的に作成する方が増えてきています。
最近では、ミュージシャンのSILVAさんも婚前契約書を作られていました。
結婚前は勢いがある状態なので、離婚のことは考えていないと思います。
離婚になっても何とかなると思う子どもの養育費や財産分与、離婚時にかかる費用などで揉めることが多々あります。
お金は生活に深くかかわるため、感情的になってしまう部分があるのは当然です。
ただそれでも、婚前契約書を作成して将来的に揉める可能性のあることを記載しておけば、感情的になって話ができなかったり、紛争状態になるリスクを大幅に防ぐことができます。
婚前契約書を作成すると、ただの口約束だけでなく書面においてきっちり約束を交わしたことになります。
その結果、家事の役割分担をすると決めていたが、相手がやったりやらなかったりといった些細なことでも、「婚前契約書に書いたよね。」という事ができ、感情的な言い合いを防ぐことに繋がります。
それだけでなく、婚前契約書に記載したからこそ、記載した約束は守ろうという意識が働き、お互いが過ごしやすく円満な夫婦生活を送れる要素にもなりえます。
結婚をする前と結婚をした後では、お互い過ごす時間の密度が異なるので、今まで見えてなかった部分を多くみるようになります。
例えばそれが、子どもへの教育方針や子育て方針、家族のお金の使い方に大きな差があるようであれば、ケンカや離婚の原因になる可能性があります。
ただ、婚前契約書を作る過程でお互いの価値観のすり合わせをしておくことで、折衷案を用意しておくことができます。
もしも、予想以上に価値観に違いがあるのであれば、結婚を見送ることもできます。
将来について深く話合うことは、今後長く生活をする上で欠かせないことと言えるかもしれません。
婚前契約書という名前からして、ガチガチにルールで固められた結婚生活を想定してしまい、拒否する人も少なからずいます。
そういったパートナーに婚前契約書を作ろうと迫ると、お互いの関係が悪化する可能性も充分考えられます。
実際、最初は嫌がられていたため、婚前契約書をつくる意図を理解してもらうまで1〜2年の期間を要したという夫婦もいるぐらいです。
ミュージシャンのSILVAさんも、ご主人を説得するのに1年半かかったようです。
※婚前契約書は後から見直しもできるので、必ずしも婚前に決めなければならない事ばかりではないという前提でお考え下さい。
お互いの職場環境でライフスタイルが大きく変わります。
例えば、仕事終わりに飲みにいくことが多い会社だったり、交友関係が広い人がパートナーの場合、夫婦の時間をどう確保するのか?といった課題が少なからずでてきます。
こういった課題の解決策としては、「週に2回は●時までには家に帰る。」等と決めることもできますが、あまり細かく決めすぎると、実際の生活において難しくなるかもしれません。
ライフスタイルや価値観によって大きく異なる部分なので、お互いによる話し合いで最適な部分を探しましょう。
夫婦共働きの場合、家賃・光熱費・生活費などをどうするのか?また、妊娠して仕事ができない間の支払いはどうするのか?といった事は決めておいたほうが良いでしょう。
特に今の時代、共働きが多く男女側の所得差は少なくなってきているので、割合や使い道などをある程度決めておくのは後々の揉め事を減らすことに繋がります。
例えば、お二人ともお仕事をされる場合、「お互い収入の●%は家計に入れる。」「お互いの収入は一旦すべて家計に入れて、お互い決めた小遣い分だけ振り込む」といった決め方があります。
不動産や土地、車や有価証券、宝飾品や家財道具などは、婚姻中に購入したものであればどちらの名義であっても共有財産(婚姻中の貯金や掛け金を払っている保険も含まれます)となります。
共有財産といっても5:5ではなく、それぞれの貢献度により分配率が変わり、収入面だけで決まるものではないため、離婚時に揉めることが非常に多い部分です。
よってこのような共有財産の分配率を決めておくのも効果的です。
男性も積極的に家事をする時代になってきており、「家事は女性がするもの」というのは昔の話と言っても過言ではありません。
とはいえ、共働き夫婦で子どもがいる場合、まだまだ女性側に負担がかかる時代でもあるため、家事負担の軽減をお互いに意識するのは、円満な夫婦生活にとって必要不可欠です。
だからこそ、家事の割合や役割分担などを決めておくのは非常に効果的といえます。
育児は、出産後の子育てだけではなく、妊娠中のことも含まれます。
妊娠中は普段のしぐさも取りづらく、つわり中の家事も非常につらく男性側のサポートが必要な場面も多々出て来ます。
出産してからも、授乳・おむつ替え・離乳食といった手がかかる場面が出てくるので、強力できる体制を整えるためにも効果的です。
育児についての約束事を決めておくことで、妊娠・出産・育児の流れでも、何も決めないよりは安心できるでしょう。
夫婦は時間の経過とともに価値観や人生観のズレ、浮気、家庭内暴力(DV)などの想定していなかったことが起き、離婚をする可能性も充分あります。
その際、「離婚原因となることを行った場合のペナルティー」や、「離婚する際の手続きの流れ」「養育費の支払い期間や金額など」等をシッカリと決めておけば、離婚時に揉めることも非常に少なくなります。
結婚に対する不安は、相手が違えば内容も変わり、重要視する内容や守ってほしいことが異なってきます。
そのため、婚前契約書を作成される方の分だけ、項目は多種多様になっています。
婚前契約書を作成すると、将来に向けた安心という大きなものが手に入ります。
しかしその反面、作成方法を間違うと全く意味のないものとなってしまいます。
婚前契約書作成において想定されることを踏まえて2つだけお伝えさせていただきます。
ネット上には、婚前契約書テンプレートがたくさんあり、誰でもダウンロードできるようになっていますが、テンプレートは使わない方がいいです。
婚前契約書の原点は「お互いを理解し、将来の不安を最小限に抑えること」です。
将来の不安ばかりに目が行き、お互いを理解することを忘れて内容だけを決めても意味がないとはいいませんが、機能的な婚前契約書を作成できるとは思えません。
まず重要なのは、お互いでシッカリと話し合うことです。
将来の夫婦生活のことを、深く話し合っていく中で、お互いの価値観のズレを見つけることができ、記載する内容も適切な形に収まるはずです。
例えば、本当に仕事が忙しい相手に対して、「週に2日は夜、食事を一緒に食べる」という約束をしてほしいといったところで、急に予定が入り難しい週が出てくるときもあるはずです。
また、「収入の50%は家計に入れる」と約束したとしても、会社の業績が悪くなったことによって、そもそもの収入が半分になり、またボーナスまで無くなった場合はどうするのか。
このような時の代替案は、その家庭の価値観や状況等によって大きく異なるため、テンプレート通りにつくってしまうとお互いを苦しめる婚前契約書になってしまう恐れがあります。
また婚前契約書は、これからの婚姻生活にむけて、お二人での約束事を決めた書面です。
公正証書を希望される方々もあります。婚前契約を公正証書にしても、強制執行できる書面にはなりません。
一般に、公正証書は通常の私文書よりも証拠能力が高く、契約時に作成する公正証書に記載した支払いに関して、債務不履行となった場合に強制執行することができます。
こういった公正証書の効力を知っているからか、婚前契約書を公正証書での作成を希望する方が多くいらっしゃいます。
しかし、他の公正証書で強制執行できるのは、明確な状況かつ明確な金額、支払期限、支払方法を決め、強制執行認諾文言(条項)を入れた上で公正証書にするからです。
婚前契約書において強制執行できない理由は、たとえば「一方の浮気が原因で離婚になった場合は、浮気した側は、もう一方に、慰謝料として300万円支払う」と決めたとしても、あくまでも仮定の話であり、そのような状況が起こったとしても、いつ起こるかは書面作成時にわかりません。
婚前契約書で、金額、支払方法は決めたとしても、支払期限(令和〇年◯月〇日までに)が確定できません。このため、強制執行が可能ではない書面となります。