行政書士の大石明美と申します。 当事務所のホームページをご訪問いただき、 ありがとうございます。 今このページを見られているあなたは、 離婚のことでお悩みではありませんか。 そんなときあなたが「優しく」「強く」 あり続けられるよう女性行政書士が サポートいたします。
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内容が大体決まっている場合で、3週間から4週間ぐらいみていただければと思います。
お急ぎの場合、2週間かからずに公正証書作成に至るケースもあります。
日数は、お客様に内容確認していただき、そのお返事をいただけるまでにかかる日数によるところが大きいです。
公証役場の手数料は、公正証書の内容によって決まります。
離婚に伴う公正証書の場合、3万円から5万円ぐらいまでが多いと思いますが、6万円以上になることも、また、2万円ぐらいのこともあります。
枚数によっても異なるので、あくまで目安になりますが、
【養育費】
月額5万円×12か月×10年=600万円 →手数料 17,00円
慰謝料100万円 →手数料 5,000円
合計 17,000円+5,000円=22,000円
@+Aが公正証書についての手数料です。
交付送達(養育費などのお支払いをする方に公正証書謄本が送達されたことを公証役場に証明してもらう、強制執行する際の手続きを公正証書作成時に前もって行っておくこと)をする場合は、上記とは別に1,650円(送達 1,400円、送達証明書 250円)かかります。
【公証人手数料】
目的の金額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
お二人の合意により、そのように決められれば可能です。
公正証書を作成される場合は、公正証書が強制執行可能な書面であることから、
令和○年○月から令和○年○月まで 1か月○万円
令和○年○月から令和○年○月まで 1か月△万円
金額とその金額の支払いが行われる期間をきっちり記載する必要があります。
あります。
メール時に合意できていても、公正証書作成にむけての確認で合意できない事項があれば、再度お話し合いしていただき、合意できた内容での記載となります。
未成年の子どもがいる場合は、親権者、養育費、面会交流について等です。
子どもがいるいないにかかわらず決めておくことは、財産分与、慰謝料、年金分割をどうするか等です。
その方によって他にも決めておく必要があることがある場合もあります。
そのような場合、「離婚届不受理申出」を出しておいたほうがいいです。
離婚届不受理申出は、原則 本籍地の市区町村の役場に提出となっていますが、住所地の市区町村の役場にも提出することができます。
どの役所に提出しても、本籍地の役場に送付されます。
これは、離婚届を受理しないでほしいという申出を役所にしておくものです。
相手が勝手に離婚届を出そうとしても、先に不受理申出書が提出してあれば、離婚届が受理できません。
送付されている間に離婚届がだされてしまう可能性がある場合等は、本籍地の役場に提出されるほうが安全だと思います。
申し訳ありませんが、調停になっている場合、行政書士は相談をお受けすることができません。
弁護士の先生にご相談ください。
協議離婚における養育費の金額は、お2人で話し合って合意された金額となります。
長くお支払いが続くことが多いので、高額に決めてもお支払いが無理になれば意味がありませんので、そのあたりを考えて、お2人で決められるのがいいと思います。
一般的には、お子さん1人に対し、月3〜5万円と言われていますが、父母の収入にもよると思います。
なかなか養育費の額が決まらない場合は、家庭裁判所が作成した「養育費算定表」がありますので、それを参考にされてはどうですか。
算定表の通りでないといけないというものではありませんが、参考になると思います。
それぞれの収入、お子さんの年齢、人数等により月々の養育費の金額を示したものです。
養育費を子どもが何歳までにするかは、お2人の合意で決めます。
未成年の子どもが20歳までと決めることが多いようですが、最近では、大学卒業までとする方も増えてきているようです。
入学金や学費について、どうするか決めておかれる方も多いです。
具体的な金額がわからないですが、そのときに協議して負担割合を決めるとか、折半で負担するとか、合意できれば、その内容を離婚協議書、あるいは離婚公正証書に記載しましょう。
予想していなかった出費(事故、病気等)にも対応できるように、話し合いの上、別途請求できるようにしておけば、安心だと思います。
養育費の支払いは長期にわたることがほとんどですから、その間には様々な状況の変化があったりします。
その状況にあわせて、変更ができる場合があります。
どちらかが金額の変更の請求をして、当事者間で話し合い、合意できれば、変更が可能になりますが、合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
再婚しても、それだけで元夫の養育費支払い義務がなくなるわけではありません。
再婚相手の方と子どもが養子縁組をした場合は、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係が生じ、お子さんの扶養義務者として第一順位となり、元夫が第二順位とみなされることになります。
ですので、元夫の扶養義務がなくなるわけではありませんが、養育費の減額を求められる可能性は高くなります。
離婚時に、再婚した場合の養育費についても、決めておかれる方もあります。
離婚公正証書は、正式には「離婚給付等契約公正証書」といいます。
通常は、離婚の合意、親権者の定め、子どもの養育費、子どもとの面会交流、慰謝料(慰謝料が発生する場合)、財産分与、住所等の通知義務、清算条項、強制執行認諾条項などですが、合意内容は、それぞれ違ってきますので、上記以外の項目などもあります。
養育費、その他でも金銭の月々のお支払いがある場合は、公正証書にしておくことをおすすめします。
また、一度のお支払いでも、今後のお支払いの場合は、公正証書にしておいたほうがいいと思います。
私文書としての離婚協議書は、お支払いがなかった場合、強制執行をするには、裁判手続が必要になります。
そうすると、時間もお金もかかってしまい、結局そのままになってしまうことが現実には多くあります。
公正証書にしておくと(強制執行認諾文言も必要になり、さらにはお支払いについても強制執行の対象となるように決めておかなければなりませんが)、万が一、お支払いが滞った場合、たとえば相手が会社員なら、お給料に強制執行をかけるという手段が裁判手続きなしにとれます。
強制執行ができる という強い力があるので、支払う側に必ず支払わなければならないというプレッシャーになります。
また、公正証書は、証拠力としても強いものです。
お子さんとの面会については、養育費のお支払いとは、別に考えていただくものとなります。
「請求しない」というのは、行動をしないことですので、約束しても、それを100%守らせるという方法は存在しませんが、できる限りそれを守ってもらうための取りきめが考えられることがあります。
ケースバイケースですので詳細はご相談ください。
公正証書の場合は、公証人の先生とも相談をしながら進めていきます。
実際、そのような状況の方で、相手に請求されることに不安をいだいていた方に、何らかの取りきめを記載した例があります。
離婚公正証書作成について、公証人によって、当日代理人での手続きを認められる先生もいらっしゃいますので、平日お仕事などで、公証役場に行くのが無理な場合は、当日手続き代理人での手続きで作成ができます。
公正証書の委任状をこちらで用意し、署名押印していただき、当事務所に送付していただくことになります。
詳しくはお問い合わせください。
当事務所にそのように作成当日の代理人での作成をご依頼していただいた場合は、当日代理人についての費用が発生いたします。
はい、依頼していただけます。
合意内容がお決まりであれば、最初はチェックシートを使って大体の内容をご記入いただき(近い方の場合も)、その後、電話、メール等で詳細をお聞きすることになるので、遠方というのは特に問題はありません。
実際に作成する公証役場について、ご自分の近くの公証役場で作成を希望される場合は公証役場をご指定いただければ、当日お2人で行っていただければいいようにいたします。
また、当事務所近くの公証役場で作成させていただく場合は、当日手続き代理人での作成をさせていただきます。
詳しくはお問い合わせください。
妻が住み続け、不動産名義は夫のまま、ローンも夫が支払うという場合、ローンの返済を怠ったりすると、妻が住み続けられないことがおこるという不安が妻側にあります。
この場合は、夫のローン返済が滞らないようにするため、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
詳細はお問い合わせください。
離婚をする原因を作ったほうが(たとえば、不貞、暴力など)、もう一方が精神的に傷ついたことに対して、支払われるものです。
ご主人が不貞関係があったことを認められている場合は、慰謝料を支払ってもらえますが、金額については、お2人で話し合って決めていただくことになります。
だいたいいくらぐらいかというのは、ありません。
一般的には、慰謝料は 50万〜300万ぐらいが多いと言われています。
夫婦は離婚によりお互いの相続権はなくなりますが、子どもは、両親が離婚しても親子の血縁関係は継続していますので、子どもは、父母それぞれからの相続の権利があります。
相続の対象となる財産には、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産の他に、借金、ローンといったマイナスの財産も含まれます。
プラスよりマイナスの財産が多い場合等は、相続放棄の手続をすることで、親の借金を相続することを回避することができます。