高槻市にお住まいの女性より、LINEにて相談のご予約をいただき、オフィスでの対面相談を経て、ご依頼をいただきました。
男性と女性はすでに離婚されていて、男性も公正証書の作成に同意されています。
養育費の金額等も、お二人の間で決めている状態です。
男性と子どもとの面会に関して、以下の内容を離婚公正証書に書くことが可能かご質問をいただきました。
上記2項目は、いずれも男性(相手方)が同意していれば離婚公正証書に記載可能である旨をお伝えしました。
男性:40代
女性:30代
お子さん:一人(4歳)
今回の離婚公正証書は慰謝料の額が大きいですが、他は一般的な内容となっています。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
養育費はお子さんが20歳になる年の3月までと決められ、離婚公正証書には○年○月までとの記載になっています。
大学に入学された場合の支払期間延長については、特に決められませんでしたが、進学の場合に必要となる入学金・学費はお二人で折半とされました。
万が一のお子さんの事故や怪我に関する費用が発生した場合も、お二人で折半とされました。
お子さんとの面会は、月に1回を目途とし、以下の条件を決められました。
面会時の宿泊日数や同席者の条件は、公正証書に記載可能なことでお互いの同意があれば公正証書に記載することが可能です。
慰謝料と財産分与を含め、男性から女性へ現金を分割で支払うとされました。
最近、公証役場は大変混雑しているため、公証役場にお願いしてから公正証書が完成するまでに時間がかかります。
今回のケースでも、公正証書の調印までに、男性から女性へすでに2か月分の支払いが行われていました。
公証役場でかかる日にちを考えての原案を作成し、調印前に、2か月分の支払が行われたかの確認をしています。
公正証書には、2か月分は支払済みとし、残額を分割で支払うという内容の記載になっています。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
公正証書作成サポート 50,000円
<公証役場費用>
公証役場費用 31,100円
交付送達 1,900円(送達1,600円 送達証明書 300円)
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。

上記は依頼の後、女性からいただいたアンケートです。
アンケートにも記載されていますが、ご依頼前にいくつか他の事務所の料金等も比較検討された上で、当事務所にお任せいただいたとのことです。
離婚公正証書に面会時の宿泊数を指定するという珍しい事例をご紹介しました。
今回のようにお子さんとの面会の条件に関して、同意があれば宿泊数を記載することも可能です。
養育費では金額が大きくなりやすい進学費用は、離婚公正証書で金額を決めるケースが多いですが、今回のように決めていなくても構いません。
ただし金額を明記しない場合は、離婚公正証書があっても進学費用の強制執行の対象にはなりません。
→高槻市などで離婚協議書・公正証書を作成するなら『行政書士オフィス大石』