浪人中の子の養育費・予備校費用と不動産売却を明記した離婚公正証書作成サポート 大東市

今回の事例の内容

大東市にお住まいの女性より、お電話にて相談のご予約をいただき、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

 

男性と女性の間には二人のお子さんがいて、医学部を目指すご長男が浪人中です。

 

離婚公正証書において、以下のご質問がありました。

 

  • 入学タイミングが確定していない状態で養育費の支払いを大学卒業までとすることが可能か
  • 通っている予備校で講座を追加した時の費用負担を記載できるか

 

入学のタイミングに関しては、養育費の支払期間を確定するため、次の試験で合格を想定して卒業予定の年度を記載し(ただし書きで、卒業が先になった場合についても記載する)、予備校の講座費用は、追加することが決まっていない段階なので、金額、振込時期が決まらないため、強制執行の対象にはなりませんが、費用を男性が全額負担すると記載できることをお伝えしました。

事例の詳細

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ご相談の内容

男性:50代(会社員)
女性:50代(会社員)
お子さん:二人(浪人生・中学生)

 

男性と女性は別居中で、女性は大東市、男性は大阪市内にお住まいです。

 

公正証書を作成することは男性も既に合意されていました。

公正証書作成後に離婚届を提出される予定です。

 

なお、お子さんの親権者は男性、監護権者は女性とされ、その役割分担に基づき、協議されました。

 

今回の離婚公正証書の主な内容

  • 養育費
  • 不動産
  • その他

 

以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。

 

養育費

浪人中の上のお子さんの養育費は、次の試験で合格すると想定し大学を卒業するまでとされましたが、卒業年が記載より先になった場合についても記載を入れています。

 

また、大学卒業後に大学院に進学する場合等は、最終学歴となる教育機関を卒業するまで養育費を支払うこととされました。

 

浪人期間において、長男が予備校の講座追加を希望する場合、その費用は男性の全額負担と決められました。

この段階で、追加するかどうか決まってなく、記載があってもこの部分は強制執行の対象にはなりません。

 

下のお子さんの養育費は、大学を卒業するまでとされました。

 

入学金や学費のほか、通学に必要な交通費についての取り決めも記載されています。

 

養育費の支払い方法は振込で、上記で決めた養育費以外の支払い方法は、その時に協議して決めるとされました。

 

お子さん二人のどちらかが事故、怪我などで高額の医療費が発生した場合、費用は男性の全額負担です。

 

不動産

婚姻中の家は、お子さん二人が独立して家を出てから売却する予定で、それまでは女性とお子さんたちが住み、ローンの返済は男性ですが女性が返済の一部を負担し、毎月負担分を男性の口座に振込むこととされています。

 

負担金額は確定しています。負担する期間も確定しました。

 

これにより、男性は女性に対する養育費、慰謝料、女性は男性に対するローンの一部負担と両方から強制執行が可能となる公正証書になります。

 

固定資産税は折半とし、売却後は、売却代金から、ローン残額、売却に伴う費用を差し引き、残額を折半です。

 

その他

男性はお子さんとの面会をお子さんと直接連絡して、自由に行いますが、面会で遠方に出かける時は男性から女性に連絡してから行うこととされています。

 

離婚の原因となったDVについて、男性から女性への慰謝料が発生しているため、分割での支払いについて記載があります。

 

男性名義の車は売却して、売却代金より売却に必要な費用を差し引き、残額を折半です。

 

家財道具は別途協議して決めることとして、保険や退職金に関する定めも記載されました。

 

年金分割に関して

年金分割は「合意分割」に該当し、合意分割は、以下の3つのやり方があります。

 

  • 離婚後に二人で年金事務所に行き手続きを行う。(費用はかからない)
  • 離婚公正証書に年金分割の文言を入れる。(費用がかかる)
  • 合意書を作成して公証人に認証をもらう。(費用がかかる)

 

離婚後、二人で年金事務所で手続きをするのでなく、女性一人での手続きを希望され、今回は合意書を作成して公証人の認証を受けられる方法にしました。

 

実際にかかった費用

 

今回お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用>

公正証書作成サポート   50,000円

年金分割合意書作成      5,500円

 

<公証役場費用>

公証役場費用       54,750円

交付送達           1,900円(送達1,600円 送達証明書 300円)

認証             5,500円

 年金分割合意書への認証

 

※ どちらからも強制執行ができる公正証書ですが、男性の支払が滞った場合の強制執行のための交付送達だけにされました。

女性の支払が滞り、男性からの強制執行となった場合は、その時、公正証書を作成した公証役場から特別送達(郵送によるもの)をして、送達証明書が発行されてからの手続きとなります。

 

公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。

詳しくは当事務所にご相談ください。

 

まとめ

養育費は、お子さんが大学や専門学校を卒業するまでとするケースが多いですが、今回のお子さんのように浪人中でいつ卒業になるか確定していない場合でも、次の年に入学するとして、期間を設定し、ただし書きで、先になった場合を含め、離婚公正証書に記載することは可能です。

 

次の年に入学すると想定して記載していますが、「ただし書き」により、卒業がそれより先になった場合も記載しているので、卒業が先になった場合でも、支払期間が長くなる内容になっています。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。