養育費、面会・送迎について等(違約金も含め)、詳細に決めた離婚公正証書作成サポート 大阪市

今回の事例の内容

大阪市にお住まいの男性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

 

相談時、男性からは、「他の人は離婚公正証書の内容をどのように決めているのか?」「子どもが何歳まで養育費を設定するのか?」という確認もあり、回答し、離婚公正証書作成のために決めるべき内容等をお伝えしました。

 

公正証書の内容はある程度お二人の間で決まっていたものの、相談後のお話合いでは一部合意に至らない部分があったそうで、合意に至るまでかなり日数がかかりました。

事例の詳細

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ご相談の内容

男性:30代(美容師)
女性:30代(保育士)
お子さん:二人(7歳・5歳)

 

男性と女性はご相談時すでに別居中で、女性とお子さんが一緒に住んでいました。

 

養育費や面会をはじめ、お二人の離婚公正証書に記載する項目は一般的なものですが、内容は、通常の一般的な決め方よりも詳細に決められました。

 

今回の離婚公正証書の主な内容

  • 養育費
  • 面会交流
  • 保育園の送迎
  • 共有財産を一方が使ってしまったトラブル解決
  • 男性の就労不能保険への加入

 

以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。

 

養育費

養育費はお子さんが大学・専門学校に進学するなら卒業するまで、進学しなかった場合は20歳まで男性が支払うこととされました。

 

入学、進学等に必要となる費用は、上のお子さんについては、学資保険からの費用を使い、不足があった時はお二人で折半です。
下のお子さんについては、学資保険に入らず、離婚後、女性が毎月一定額を貯金してそこから使い、不足があった時はお二人で折半とされました。

 

入学金、学費等以外に学校に関する費用や習い事の費用も、お二人で折半されます。
習い事や進学する学校については、事前に女性から男性に連絡して協議・決定します。

 

事故や怪我、病気により高額な医療費が必要となった場合は折半ですが、ここには歯科矯正を含むとされています。

 

毎月の養育費の振込を銀行の自動送金手続きをすることを確約されていますが、それでも毎月の振込期限より30日を過ぎても振込がないことがあれば、養育費の保証サービスに申し込むことを約束されました。

男性側のやむを得ない事由によって振込が遅れた場合は適用されません。

 

 

上記のように、毎月の養育費以外の費用について詳細に決められました。

 

面会

面会は月4回とされました。

 

お子さんの成長に伴い、将来的にこの回数での実施が難しくなることも予想されます。

そのため、回数はあくまでも目途とし、状況に応じて柔軟に対応できるよう条項に含めています。

 

また、

  • 事前連絡の徹底:
    〇〇日前までに連絡し、面会予定を確定させるかの詳細な内容
  • 変更の制限:
    一度確定した面会日は、相手の仕事に支障をきたさないよう原則として維持すること
  • 互いの仕事への配慮:
    職業柄、事前に詳細な日時を確定させる必要性の確認

 

保育園の送迎

下のお子さんの保育園送迎については、以下の通り決められました。

 

  • 保育園に通う子どもの送迎を協力して行うこと
  • 送り迎えの担当日を協議して決めること
  • それぞれの担当日において、直前や当日の変更がないよう最大限努力すること

 

保育園の送迎について「違約金」の設定があります。このような事項に違約金の記載を入れることは
ほぼありません。

 

「一度約束した面会の日を、個人的な理由で直前にキャンセルし、それにより相手の仕事に支障が出た場合には、違約金を支払う」という決まりです。

 

公正証書には、違約金の有無や金額を「その時に協議して決める」旨を明記されています。

これは、別居中に、お二人ともが、相手方の直前キャンセルや変更により、互いの仕事に支障が出ていたと思われているという事情があります。

 

特に相手方への不信感が募っていた女性側が、安易な日程変更を防ぐための抑止力として、この条項を強く希望されました。

 

やむを得ない理由を除き、本人による理由で変更を申し出て相手の仕事に支障が出た場合は、違約金を協議するとされました。

 

共有財産・保険におけるトラブル解決

お二人が子どものために貯金していたものを男性が一部無断で使ってしまったことがあり、これを分割で返済することとされました。

 

男性は加入していた生命保険を解約され、返戻金があったものを女性に無断で使用したことがありました。

 

上記無断で使ってしまった子どものためのお金とともに、保険についてのものを合わせて、男性が女性に解決金として分割で支払うこととされました

 

男性の就労不能保険への加入

女性の希望により、男性がケガや病気で長期間働けなくなった時の備えとして就労不能保険に加入することで合意されました。

男性はすでに加入し、保険代は男性負担です。

 

特に女性が男性への不信感が強く、上記のように各項目で詳細にルールを決められました。
お二人とも忙しいお仕事で、お互いに、相手方の直前変更により、困ったという感情が強いようでした。

実際にかかった費用

今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用>
公正証書作成サポート   50,000円

<公証役場費用>
公証役場費用         32,500円
交付送達           19,000円(送達1,600円 送達証明書 300円)

 

公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。

 

まとめ

今回は養育費や面会に関して、一般的な内容以上に詳細な取り決めを含む離婚公正証書を作成した事例です。

 

相手への不信感が強いほど、離婚後の養育費や面会に関する不安は多くなるものです。
今回はお互いに感情的になったことで話し合いが難しい時期もあり、話合いが行われない期間もあったようですが、最終的には、お二人が合意した離婚公正証書の作成に至りました。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。