守口市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
以前、当事務所でサポートした方のご紹介によりお電話をいただき、対面でのご相談となりました。
女性は公正証書の作成において、以下が記載できるかのご質問がありました。
上記2点は、いずれも相手方の同意があれば公正証書に記載可能である旨をお伝えしました。
男性:30代(会社員)
女性:30代(公務員)
お子さん:一人(1歳)
お二人はすでに別居中で、離婚公正証書を作成してから離婚される予定でした。
お話し合いはできていて、内容もほぼ決まっていました。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
お子さんの年齢に応じて、養育費を少しずつ上げていくことを決められました。
男性が女性に養育費として月々支払う金額は、一般的な金額より高額と言えます。
そのため、養育費以外で入学金など進学にかかわる費用、病気、怪我等があった場合の費用は女性が負担するとされました。
女性が養育費保証契約に申し込むことを決められていて、男性が手続きに協力すること、初回保証契約料および月額保証料は女性が負担することも記載されます。
養育費保証契約は男性からの養育費の支払いが滞った時、民間の保証会社が養育費を立て替えて女性に支払い、男性側に督促・回収する契約です。
男性と女性はご相談時点でまだ離婚されていませんでしたが、別居して4か月経っていました。
この別居期間中の婚姻費用を男性が女性に支払いをされてなかったため、一括で支払うとされました。
お子さんとの面会は通常の文言に加え、第三者が立ち会わないことを決められました。
面会は男性、女性、お子さんの3人(又は男性とお子さん)で会うことに限定されています。
面会の頻度は決められず、都合により協議して決められます。
お二人は婚姻中、女性のお母様が所有している不動産に住まれていて、女性がそのお母様と賃貸契約されていました。
離婚にあたってこの契約を合意解除して、女性が、新たに男性が女性のお母様と契約できるようにすることを約束されました。
この公正証書は男性と女性間の契約であり、お母様は公正証書においては当事者でないため、このような書き方になりました。
女性とお子さんは別居期間、別のところに住んでいらっしゃいましたが、男性はこの不動産に住まれて
いて、次の物件を探すまで、女性が間に入り、女性のお母様と賃貸契約をして、この不動産に住むこととなります。実際にはお母様との間でほぼ合意はできていました。
契約期間は1年で、その間は賃料を安く設定されるようです。
1年後、男性がまだ退去できない場合には、女性が男性を代理して、お母様と賃貸借期間の延長を協議するとされました。
男性の口座に支給されていた児童手当は、別居中に支給された分を女性の口座に振り込んで送金するとされました。
男性が加入していた生命保険(受取人・女性)は、離婚に伴い解約するとされました。
お子さんの名義でジュニアNISAをされていて、取引主体者を男性から親権者である女性に変更するとされました。
今までに入金されていた分も、全額女性に移管します。
離婚後も子どものための資産として親権者が確実に管理できるようにすることが目的です。
離婚公正証書でジュニアNISAの移管を扱うケースは、当事務所ではこの時がはじめてでした。
担当公証人もはじめてだと言われ、ジュニアNISAの約款(規約)を読まれ、慎重に確認した上で文言を作成していただきました。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回は、離婚に伴いジュニアNISAの取引主体者を男性から女性に変更し、入金額の全額も女性に移管するというケースでした。
また、今回は婚姻中、女性のお母様が所有されている不動産に住まれていて、離婚後、男性がこの不動産に住めるようにと考えられた案件でした。
離婚公正証書に明記する際、女性のお母様はこの公正証書の当事者ではなく、この部分の書き方は公証人と相談しながら進めました。
下記はお客様の事後のアンケートです。

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