豊中市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
女性は公正証書の作成において、以下が記載できるかのご質問がありました。
期間や金額が明確に決まっていれば、段階的に養育費を上げることが記載できることをお伝えしました。
公正証書においては、
「〇〇年〇月から〇〇年〇月まで、1か月金〇万円、〇〇年〇月から〇〇年〇月まで、1か月金〇万円」のように決める必要があります。
また、離婚後、何年か経った時、現段階で男性が年収がわかる書面を提示することを了承していて、将来(お子さんが15歳になる時)女性が男性の年収の額を確認した上で、協議して合意ができれば、養育費の金額を上げることができるとお伝えしました。
お二人の間では、収入が上がれば養育費を上げるという約束まではされていませんでした。
年収がわかる書面等を提示して、年収が上がっている場合は協議するという合意でした。
ただ、公正証書に記載された金額より上がった部分については、今回作成される公正証書の強制執行の対象にはならず、対象となるのは作成時に決めた金額になります。
男性:30代
女性:30代
お子さん:一人(1歳)
女性から、お問い合わせフォームにお問い合わせがあり、相談日時の予約をしていただき、予約日時に当事務所にてお話をお聞きしました。
お二人は離婚公正証書を作成してから離婚される予定でした。
お二人のお住まいは東京でしたが、離婚前に女性は大阪に移られ、このタイミングで相談予約をされました。公正証書作成の調印は、男性が大阪の公証役場に来られました。
お話合いはできていて、内容もほぼ決まっていました。
男性から女性への慰謝料の支払いがありますが、女性は「慰謝料」という言葉ではなく「解決金」と記載することを望まれていて、その記載になりました。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
養育費はお子さんが大学を卒業するまでで、お子さんが大学に進学しなかった場合は養育費は20歳までとされました。
また、以下のようにお子さんの年齢によって養育費を段階的に決められました。
①1~15歳(離婚時、お子さんは1歳です)
②15歳~大学卒業
②の期間は①の期間よりも養育費が上がり、その金額も決められています。
支払う方である男性の年収がわかる書面等を女性に提示して、離婚時より男性の年収が増えていれば、あらかじめ決めている②の養育費の金額について協議して決めることが記載されています。
お子さんが15歳になるタイミングでの男性の年収を女性が把握するために、男性は年収が分かる書面を女性に提示することになりますが、男性は了承されていました。
段階的に養育費を上げるケースはありますが、養育費を支払う男性の年収を女性が書面で確認できるようにするという内容はあまりないです。
ただ、「協議する」なので、必ず増額になるとは限らないと思います。その時のお二人それぞれの状況が関係すると思われます。
お子さんの進学に関する費用や、万が一の怪我等の費用は、その時にお二人で協議して決めるとされました。
1か月に1回を目途とし、お子さんの成長に伴い、その時の状況やお子さんの意思を尊重して行うとされました。
交通費等、面会にかかる費用は全て男性負担です。
男性とお子さんがいる女性側との距離が遠いので、決められたと思います。
共有財産として女性が管理している男性名義の口座があり、その残高を女性が財産分与として取得するものとなります。
女性は残高を取得したあと、預金通帳やキャッシュカードを男性に返却します。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回は、将来、子どもの成長過程において、男性の年収を証明する書面を女性に提示し、男性の年収が上がっている場合、その先の養育費について金額を協議するという事例でした。
離婚している関係で、年収を相手に提示してもらうことは難しいと思いますが、相手が了承していれば、提示することについて公正証書に記載可能です。
年収が上がっていても、養育費の額が上がることに合意ができるかは、その時の協議になります。
ただ、協議して養育費が増額になった場合でも、今回作成された公正証書は増額した部分については、強制執行の対象にはなりません。記載された元の金額が対象になります。
増額した金額について強制執行の対象にするには、その時に再度公正証書を作成する必要があります。
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