離婚後の慰謝料について、女性より離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
男性の複数回にわたる不倫により離婚を決め、すでに離婚されています。
離婚後、男性から女性に何度か慰謝料が振込まれてるのですが、慰謝料の総額、月々の金額は決めてないということでした。
慰謝料の支払いも口約束だけであることに不安に感じた女性は、離婚公正証書の作成を希望され、男性も公正証書の作成に同意されていました。
女性から当事務所LINEに問い合わせがあり、後日ご相談に来られ、その翌日にご依頼の連絡がありました。
男性:30代
女性:30代
お二人はすでに離婚していて、男性は他府県に、女性は大阪市(婚姻中は他府県)にお住まいです。
お二人の間にお子さんはいません。
ご相談の3か月前にお二人は離婚され、女性は離婚後、大阪に来られました。
女性の「慰謝料の振込がこの先も続くか」という不安を解消するために、法的効力を持つ離婚公正証書の作成は有効です。
慰謝料を男性から女性に支払うことは決めたものの、総額も月々の金額も決めていないという状態でした。
慰謝料に関する内容を離婚公正証書に記載するには、慰謝料の金額、分割であれば月々の支払金額、月々の支払期限、振込先口座を決めなければならないことをお伝えしました。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
離婚公正証書を作成するには慰謝料について決めなければならない項目を女性にお伝えし、お二人で話し合って決められました。
公正証書による強制執行を可能にするには、確定しなければならないことがいくつかあります。
婚姻時に購入された男性名義の不動産は、今売却するとオーバーローンとなりローン残高が売却価格を上回るようです。
そのため、離婚後、男性が不動産に住み、男性が売却に適切と判断した時に売却することになっていました。ここまでは決められていました。
ここからは、きっちり決めていただいたことです。
ローンの返済は男性が行い、売却できたときは売却代金をローン残債務の返済と売却に伴う費用に充て、残金は、女性と男性で折半します。
残金が残らず不足した場合は、男性がその不足分を負担します。
この先、それぞれの事情が変わり、売却が思ったより早くなり、オーバーローンの状態で売却となることもあるかもしれません。
女性には、このマイナスになった時、どうするか決めておいた方がいいことをアドバイスをし、お二人の話合いによりマイナスになった時は、マイナス分を男性が負担することに決められました。
上記以外にもいくつか不動産についての取り決めをされ、離婚公正証書に記載しています。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
公証役場で正証書に当事者が署名して公正証書となります。
男性は遠方ですが、代理人での手続きでなく大阪の公証役場に来られました。
今回は、慰謝料や不動産に関する内容の離婚公正証書作成のサポートをさせていただきました。
離婚公正証書において、慰謝料の分割による振込みがある場合、今回の事例は慰謝料の金額を決めていないというめずらしい事例ではありますが、慰謝料の金額や月々の支払金額が決まっていても、「慰謝料が振り込まれなかったらどうしよう」と不安になると思います。
公正証書には、万が一、振込が滞ってしまった場合、強制執行という力があります。
また、公正証書を作成することで、支払う方にきちんと支払いをしなければならないという気持ちを強くもってもらえると思います。
不動産については、アンダーローンになってから売却すると考えていても、状況の変化により、オーバーローンの状態で売却することになるかもしれません。
思っていた通りに進まない場合のことも考え決めておくほうが、そのようになった時にもめることはないと思います。
慰謝料、不動産に関するお二人の決めたことを「離婚公正証書」という書面に残したことで、女性も安心されたと思います。
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