女性が再婚して、子どもと再婚相手が養子縁組した場合の養育費について考えた内容の離婚公正証書作成サポート 守口市

今回の離婚相談内容

守口市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

女性と男性は既に離婚されていましたが、離婚後も、女性とお子さんは男性の実家で暮らしています。

男性と女性は一緒に当オフィスへお越しになり、離婚公正証書作成のサポートをご依頼いただきました。

離婚公正証書では、養育費やローン、そして女性が再婚し、再婚相手とお子さんが養子縁組した場合の養育費について考えられた内容が記載されました。

事例の詳細

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ご相談の内容

男性:30代
女性:30代
お子さん:二人(6歳・3歳)

 

守口市にお住まいの女性より、お電話にて離婚公正証書作成のご相談予約をしていただきました。

 

その時は既に離婚されていました。
当オフィスには、女性と元夫の男性のお二人でお越しになりました。お二人で相談に来られるケースは多くないです。

 

男性・女性どちらか一方のみがご相談に来られるのがほとんどで、一方からお話を聞いても、もう一方と内容が合意できているかなと思うこともあります。

 

お二人でお越しいただくと相手への確認がその場でできますし、話し合いができていない項目があればその場で話し合って決めていただくこともできるので、スムーズに進むことがあります。

 

婚姻中、男性の実家にお二人は同居されていました。離婚後も、この時は、女性と子どもが男性の実家に住んでいて、男性は実家を出ているという状況でした。

 

離婚原因は男性の不貞で、男性の母親が怒って実家から男性を追い出したそうです。ご相談に来られた時男性は別の場所にお住まいでした。

 

今回の離婚公正証書も、男性の母親が後押しをしてくださったそうです。

今回の離婚公正証書の主な内容

  • 養育費  ・・・女性が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合についても記載
  • 特別な費用
  • 面会
  • 慰謝料
  • 車のローン
  • 学資保険
  • 家財道具

 

以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。

 

養育費

二人のお子さんの養育費は、それぞれが20歳になるまで男性が女性に支払うとされました。

 

お子さんが大学に進学する場合は卒業まで延長し、高校卒業後に就職する場合は、高校を卒業する月までと決められました。

 

また女性が再婚し、お子さんと再婚相手の男性が養子縁組をした場合は、養育費についてその時に協議するとされました。

 

養子縁組

今回のケースでは、養育費の項目に、女性が再婚し、再婚相手とお子さんが養子縁組した場合について、「その時に協議する」ではありますが、考えられました。

 

女性が再婚した場合、再婚相手の男性とお子さんは養子縁組されることが多いと思いますが、これによって元夫の男性の扶養義務がなくなるわけではありません。

 

ただ、再婚相手の男性の扶養義務が、元夫である男性よりも上位になるので、元夫である男性から減額請求されるということはあります。

 

女性が再婚した場合の養育費の減額は、離婚公正証書に書かれていなくても可能ですが、今回のように離婚公正証書に書くことで、男性と女性で認識を合わせておくきっかけになります。

 

養育費を受取る側の再婚、養子縁組の場合だけではなく、支払う側の状況が変わり、どうしても決めた養育費を支払えない状況になった場合等は、養育費の減額は可能になっています。(裁判例より)

これは離婚公正証書に記載がある、ないとは関係なく、可能になります。

特別な費用

お子さんについての入学金や特別な費用は、男性が「その時点で経済的に可能な限りにおいて負担する」と決められました。

 

子どもを育てるにあたって、養育費以外にもさまざまなお金が必要となります。

 

特別な費用とは、万が一、病気、事故などにより高額な費用がかかったりしてしまった場合等の費用です。その時になってからでなく、公正証書作成時に、どうするかを決めておく方は多いです。

 

離婚公正証書作成時、多くの場合は

 

  • 折半にする
  • ○:○とする(比率) 6:4など
  • その時に協議して決める

 

とされますが、今回のように支払う側が「その時点で経済的に可能な限り負担する」という決め方はめずらしいです。

男性のお子さんに対するお気持ちが深いことを女性が理解されていて決められたと思います。

 

そのような時に、可能な限り負担してくれるという信頼があるのだと思います。お二人を見ていて、そう
思いました。離婚にいたらなければよかったのにと。

 

実際に特別な費用が発生した場合は、上記内容を考えて二人で協議されることになります。

 

面会

面会は月に1回を目途にと決められました。

 

慰謝料

男性の不貞によって離婚されたケースであり、既に男性は女性に慰謝料を一括で支払っています。

 

離婚公正証書に、女性が男性から慰謝料を受領したことを明記することで支払いが完了したことの証拠となります。

 

車のローン

離婚公正証書を作成した時は、男性名義で、男性のローンがある車を女性が使っていました。

 

離婚後、残ローンは女性が返済し、ローン完済後に所有者名義を女性に変更するとされました。

 

女性が車を使っている間に、車について発生する税金・保険料も女性が負担します。

 

車のローンが引き落とされる男性の口座の通帳・キャッシュカードを女性が預かり、ローン完済後、男性に返されます。

学資保険

お子さんたちの学資保険は、契約者・保険金受取人を男性から女性に変更することとされました。

 

家財道具

家財道具はすべて女性のものとされました。

 

婚姻中、二人は男性の実家に住んでいましたが、離婚後のこの時も、女性はそこにお住まいです。

 

離婚した後も男性の義母と女性・お子さんが一緒に住んでいて、関係性は良好のようです。

 

今後の引っ越しは未定で、しばらくはこのまま男性の実家で暮らすという珍しいケースです。

 

実際にかかった費用

今回、ご相談者様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用>
当事務所費用 50,000円

 

<公証役場費用>
公証役場費用 34,750円
交付送達 1,650円(送達1,400円 送達証明書 250円)

 

 ※令和7年10月1日より、公証役場費用が少し変更になっています。
  交付送達は、1,900円(送達1,600円 送達証明書300円)となっています。

 

公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。

 

まとめ

ご相談に男性・女性お二人で来られ、離婚公正証書に、女性が再婚され、再婚相手とお子さんが養子縁組した場合も考えられたケースでした。

 

離婚しても男性の実家で女性とお子さんが住み続けるというのは珍しく、女性と男性の母親の関係の良さがあってのことだと思います。

離婚公正証書作成においても、今回のように男性と女性が一緒に相談に来られるのは多くありません。

 

お一人で相談に来られることが多いですが、お二人でご相談に来ていただくと、細かいことをその場で話し合って決めていただけたりするのと、公正証書について、お二人に説明することができるというメリットがあります。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。