離婚後、一定期間不動産に女性と子どもが住み、その間の光熱費及び残ローンは男性が支払う場合の離婚公正証書作成サポート 門真市

今回の離婚相談内容

門真市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

 

離婚後、家族で住んでいた一戸建て住宅から男性は出ますが、男性単独所有名義のままで、一番下の子が高校を卒業するまで、女性とお子さん3人がこの不動産に住みます。


その間の光熱費等は、男性の口座から引落のまま、男性が支払い、住宅ローンも男性が返済します。

 

一番下のお子さんが高校を卒業する時に、女性とお子さんは一戸建てを出て、その後は男性の単独名義なので、男性が自由に使え、また売却できることになります。

 

また養育費や通知義務に関することも離婚公正証書の内容に含めました。

事例の詳細

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ご相談の内容

男性:40代 自営業
女性:40代 会社員
お子さん:三人(15歳・13歳・10歳)

 

門真市にお住まいの女性より、お電話で離婚公正証書の作成サポートについてご連絡いただきました。

「公正証書サポートをお願いしたいので一度相談に行きます」とのことで、相談に来ていただく日時を決めてお越しいただきました。

 

お二人の間で離婚することは決められていましたが、お電話をいただいた時点で同居されていて、離婚公正証書の作成に男性は合意していました。

 

おおまかな養育費や、男性から女性に支払う慰謝料は決まっていました。

女性からは「養育費や慰謝料以外でどのようなことを決めたらいいですか?」とご相談いただきました。

 

またお電話をいただいた時点では、現在お住まいの不動産に、女性とお子さんがいつまで住むのかは決められてなく、いつまで住むか、その間に発生する費用等、決めておいたほうがいいことをアドバイスしました。

 

今回の離婚公正証書の主な内容

  • 養育費
  • 慰謝料
  • 不動産
  • 特別な費用
  • 通知義務

 

以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。

 

養育費

三人のお子さんそれぞれが20歳になるまで、男性が養育費を支払うこととされました。
子どもが20歳の時に大学に進学している場合は、その時に支払期間を延長するかどうか協議します。

 

進学により必要となる費用(入学金、学費等)を男性が6割・女性が4割で負担すると決められました。

 

養育費の支払期間を、「大学卒業まで」と決め、但し書きにより、大学に進学していない場合は満20歳までとすることもできますが、今回のご相談者は満20歳の時に大学に進学している場合は「支払期間について、その時に協議する」とされました。

 

慰謝料

男性から女性に支払われる慰謝料は、まず一定の金額を支払い、残りを分割とされました。

分割の場合、毎月の金額と支払期間等を決めます。

 

不動産

不動産である現在の一戸建ては男性名義のままで、離婚後も所有者は男性です。
一番下のお子さんが高校を卒業するまで女性と子どもが無償で住み、光熱費等は離婚後も男性の口座から引き落とされます。

 

一戸建ての固定資産税やローンも男性が支払い続け、一番下のお子さんが高校を卒業して女性とお子さんが退去した後は、所有者である男性が使用するなり売却するなり自由です。

 

男性が、離婚後に女性とお子さんと暮らしていた一戸建てから退去するタイミングは決まっています。
また、退去後の家財道具等はすべて女性の所有となります。

 

特別な費用

お子さんに病気や事故により特別な費用が発生した場合は、その時に男性と女性で協議するとされました。

 

通知義務

通知義務として、離婚後に女性と男性で何か変更があった際はお互いに連絡する必要があります。

 

今回のケースでは、男性が住所を変更した時は引っ越しより10日以内に連絡し、住民票を書留にて女性に送るとされました。

 

通知義務は大体の場合、ここまで細かく決める方はあまりありません。

 

今回は女性の希望により、連絡方法は書留となっていますが、これはおそらくネットで見られたサンプルからだと思います。

 

引越は度々あることではないと思いますが、連絡することが大切であり、住民票を取って書留により送るとなると、手間がかかると思います。

 

そのあたりも説明しましたが、あくまで、この通りにするということでした。

 

もちろんご本人の希望が最優先ですが、離婚公正証書は必ずサンプルの例文通りに決めるべきというものではなく、シンプルにしておいた方がいい場合もあります。

 

実際にかかった費用

今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用>

当事務所費用 50,000円

 

<公証役場費用>

  • 公証役場費用 43,740円
  • 交付送達(送達1,400円 送達証明書 250円)

 

公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。

 

まとめ

離婚後の不動産は所有者が男性のままですが、女性と子どもが住み続け、光熱費を男性が支払いを続けるという珍しいケースでした。

 

お子さんが三人いるので、一番下のお子さんが高校を卒業したら女性と子どもが退去して、その後は所有者である男性が使用したり売却したりすることが可能です。

 

離婚の公正証書は法的効力があり、後から「言った言っていない」という揉めごとを起こさないために必要なものです。

 

インターネット上で公開されている例文やサンプルを参考にされることもありますが、サンプルはあくまでサンプルであり、そのまま使う必要はありません。

離婚公正証書は男性と女性の間で決めたことを書面上で確定するためのものなので、ご本人たちが納得できる内容で決めていただければと思います。

 

離婚する時は誰しも不安を抱くものです。
お子さんがいる場合、不安はさらに大きいでしょう。

 

離婚公正証書の作成をきちんと進めて、すっきりと前進できるようにすることが大切だと思います。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。