東大阪市にお住まいの女性のお父様よりのご連絡で、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
今回の事例では、学費と入学金の負担について、分けて決められた点が特徴です。
男性:20代
女性:20代
お子さん:一人(2歳)
男性と女性の間で離婚の公正証書を作成するという条件に、男性も合意しています。
そして離婚について女性側のご家族と相手男性との間で話し合いをされていて、離婚公正証書に記載したい内容の大枠は決められていました。
当事務所での相談時は、離婚が決まった娘さん(女性)とそのお父様、お母様の3人で来られました。
相談日以降の作成までの連絡等は、お父様より「あとは娘と連絡を取り合ってください」と言われ、費用はお父様に請求してほしいとのことでした。
ご相談時に女性から「面会のことを細かく決めることはできますか?」と質問があり、「相手との合意があり公序良俗に反するようなことでなければ、書くことができますよ」とお答えしました。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
養育費はお子さんが満20歳になるまでとし、進学の費用は、「入学金は折半・学費は協議して決める」とされました。
月々の養育費は満20歳までですが、大学に進学した場合の学費は養育費が終わった後も協議対象となっています。
お子さんの事故やケガ、疾病などにかかる高額な医療費やそれ以外の特別な費用が発生した場合は「折半で負担する」とされました。
お子さんと男性の面会は月1回を目途に、女性の休日に行うと決められ、1回の面会は6時間程度を目途として、面会時は子どもと男性だけで行い、第三者を同伴しないこととされました。
ここが相談時に、女性からご質問があった「面会のことを細かく決められますか」というところでした。
お子さんの成長に伴い男性との面会を希望しなくなった場合、お子さんの意思を尊重して面会を控えるとしています。
女性が再婚し、お子さんの情緒安定を考慮して、女性が「面会を行わない方がいい」と判断した時は、面会を控えるとなっていますが、それでも、お子さんが希望した場合は、そちらを優先し面会が行われます。
子どもの意思を考えず、お二人で「面会を行わない」とはできないので、子どもが希望したときは行われます。
女性の手元にある男性名義の口座(生活費を入れている口座)の残高を、女性が引き出し、財産分与として女性の所有とすることになります。
賃貸マンションにある家財道具等は全て女性の所有とされました。
ご相談時、男性と女性は同居されていましたが、その賃貸マンションは解約し、離婚後は女性とお子さんが一旦女性の実家に戻られるようです。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
養育費を「学費と入学金を分けて決める」というケースでした。
今回のケースのように分けることも可能です。
当事務所へのご相談時に、本人と本人のご家族で来られる、又は離婚するお二人で来られることもあります。
お二人で来られた場合は、その場で決めていただけることもあり、スムーズに進みやすいと思います。
離婚公正証作成サポート完了後、女性から「すっきりした気持ちで前に進めます。本当にありがとうございました」とメールをいただきました。
離婚公正証書の作成をきちんと進めることでお客様の不安を払拭できることは大切だと思います。
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