
東大阪市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
離婚後の2か月は養育費と、生活費(扶養的財産分与)を支払うと生活費の負担を2か月間決められたことが特徴的です。
また、面会の場所や日時に関する取り決めもいくつかあり、それらを離婚公正証書の内容に含めました。
男性:30代 自営業
女性:30代 パート勤務
お子さん:二人(3歳・1歳)
ご相談の時点で離婚はされていませんでしたが、別居はされていました。
別居期間の婚姻費用も男性から女性へお支払いが行われていました。
男性は神奈川県川崎市に、女性はお子さんと共に大阪府東大阪市(女性のご実家)にお住まいです。
まずは女性から電話でお問い合わせがあり、その時間で対応が可能だったため、そのまま電話相談をお受けしました。
女性は公正証書に入れたい内容を細かく考えられていて、「こういうことは書けますか?」と質問がありました。
「二人で決めたことは何でも書ける」と思われている方もいらっしゃいますが、実際はそうではなく、書けることと書けないことがありますので、そのようにお伝えしました。
<関連コラム>
⇒ 相談などからの離婚の公正証書に書けないこと、書けること等-事例あり
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
男性から女性に対して、離婚後の2か月は養育費とは別に生活費(扶養的財産分与)を支払うことを決められました。
この2か月は、男性から女性に支払う金額が大きくなります。
「離婚してすぐは生活が大変なので、それを助けてもらう」ということだそうです。
また、お子さんが私立に進学した場合(中学校以上)、入学金や学費など必要な費用は折半で負担すると決められました。
面会の場所や日時に関する取り決めがあります。
上のお子さんが小学校に入学するまでの間で、面会を女性の家の近くで行う場合は、「原則として面会を17時までに終えること」と決められました。
また日曜日に面会を希望する場合は、「2か月前までに女性に知らせること」と決められました。
面会に伴い発生する費用(遠方にお住まいの男性が東大阪市まで来るための費用を含む)は、すべて男性の負担です。
そして面会時、男性の再婚相手や交際相手がある場合でも、子どもには会わせないことを決められました。
お二人の住居であった男性名義の不動産の売却は行わず、そのまま男性の所有とし、その清算金を女性に支払います。
お二人で具体的な金額を決められていて、男性から女性に一括で支払います。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
男性は神奈川県にお住まいですが、公正証書の調印は、大阪に来られ、公証役場に行かれました。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回の事例の特徴は、男性から女性に対して、「離婚後の2か月は養育費に加え、生活費(扶養的財産分与)を支払うこと」です。
お二人でよく相談し、合意があれば、上記のような方法で生活を助けてもらうことも可能です。生活費の負担は、離婚後、一定の期間となります。
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