
大阪市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
今回は、上のお子さんの養育費の支払終期を下のお子さんの支払終期と同じに決められました。
男性:30代
女性:30代
お子さん:二人(5歳・2歳)
当事務所のサイトを見られた女性から、電話でお問い合わせがあり、対面相談日時の予約をしていただきました。
女性からは「養育費はいつまでが一般的ですか?」とご質問があり、「一般的にはいつまでというのはありませんが、大学卒業までとする方々も、20歳までとする方々もあります。」とお答えしました。
この対面相談日時の中で、正式に離婚公正証書作成サポートの依頼がありました。
なお、ご相談の段階では、男性と女性はまだ同居中でした。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
養育費は、男性から女性に下のお子さんが満20歳になるまでの期間(書き方としては、1人ずつ「○年○月」まで)、それぞれの養育費を支払うことを決められました。
養育費の月々の金額は裁判所が公表している「養育費用算定表」よりもかなり多めに設定されましたが、入学費やケガの医療費など、特別な費用の設定はありません。
離婚の原因が男性の不貞行為だったため、男性から女性に対して慰謝料が発生していて、一括で、離婚公正証書作成後すぐに支払うことを決められました。
お二人共有名義の不動産はまず、財産分与として、女性の持分を男性に分与します。
不動産の売却タイミングを、男性が自分で考えて行いたいというためのようでした。
財産分与として持分を女性に分与することにより、公正証書費用は、高くなることをご説明し、ご納得のうえで決められました。中間登記は省略されます。
離婚後、不動産を売却し、男性名義の住宅ローンの残債は、不動産の売却代金によって返済し、不足がある場合は男性負担で処理します。
不動産にある家財道具は、「別途協議によって決める」とされました。
男性が平日に公証役場に行くことが難しいため、代理人での署名捺印を行いました。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
支払う側が代理人による署名捺印のため、送達は「郵送による特別送達」となり、公証役場から本人宛に送られ、それが届いたことが確認できてから、送達証明書が発行されます。
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回のケースの特徴は、「下のお子さんの年齢に合わせて、上のお子さんの養育費の終了時期を決められたこと」でした。珍しいケースです。
下のお子さんについては、満20歳までとなり、上のお子さんについては、大学卒業予定年月より数か月先になりますが、月々の金額も多いので、1人ずつというより、全体として考えられたのだと思います。
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