下のお子さんの養育費の支払終期と、上のお子さんの養育費の支払終期を同じにした離婚公正証書作成サポート 大阪市

今回の事例の内容

大阪市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

 

今回は、上のお子さんの養育費の支払終期を下のお子さんの支払終期と同じに決められました。

事例の詳細

ご相談の内容

男性:30代
女性:30代
お子さん:二人(5歳・2歳)

 

当事務所のサイトを見られた女性から、電話でお問い合わせがあり、対面相談日時の予約をしていただきました。

 

女性からは「養育費はいつまでが一般的ですか?」とご質問があり、「一般的にはいつまでというのはありませんが、大学卒業までとする方々も、20歳までとする方々もあります。」とお答えしました。

 

この対面相談日時の中で、正式に離婚公正証書作成サポートの依頼がありました。

 

なお、ご相談の段階では、男性と女性はまだ同居中でした。

今回の離婚公正証書の内容

  • 養育費
  • 慰謝料
  • 不動産

 

以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。

養育費

養育費は、男性から女性に下のお子さんが満20歳になるまでの期間(書き方としては、1人ずつ「○年○月」まで)、それぞれの養育費を支払うことを決められました。

 

養育費の月々の金額は裁判所が公表している「養育費用算定表」よりもかなり多めに設定されましたが、入学費やケガの医療費など、特別な費用の設定はありません。

慰謝料

離婚の原因が男性の不貞行為だったため、男性から女性に対して慰謝料が発生していて、一括で、離婚公正証書作成後すぐに支払うことを決められました。

不動産

お二人共有名義の不動産はまず、財産分与として、女性の持分を男性に分与します。

 

不動産の売却タイミングを、男性が自分で考えて行いたいというためのようでした。

 

財産分与として持分を女性に分与することにより、公正証書費用は、高くなることをご説明し、ご納得のうえで決められました。中間登記は省略されます。

 

離婚後、不動産を売却し、男性名義の住宅ローンの残債は、不動産の売却代金によって返済し、不足がある場合は男性負担で処理します。

 

不動産にある家財道具は、「別途協議によって決める」とされました。

実際にかかった費用

男性が平日に公証役場に行くことが難しいため、代理人での署名捺印を行いました。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用>

  • 公正証書作成サポート 50,000円
  • 代理人費用(1名) 10,000円

 

<公証役場費用>

  • 公正証書 50,000円
  • 特別送達(郵送による送達) 送達1,400円、送達証明書250円 +郵便料

 

支払う側が代理人による署名捺印のため、送達は「郵送による特別送達」となり、公証役場から本人宛に送られ、それが届いたことが確認できてから、送達証明書が発行されます。

 

公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。

まとめ

今回のケースの特徴は、「下のお子さんの年齢に合わせて、上のお子さんの養育費の終了時期を決められたこと」でした。珍しいケースです。

 

下のお子さんについては、満20歳までとなり、上のお子さんについては、大学卒業予定年月より数か月先になりますが、月々の金額も多いので、1人ずつというより、全体として考えられたのだと思います。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。