
大阪市にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
扶養的財産分与(男性⇒女性)があることが、特徴的な事例です。
男性:40代
女性:40代
お子さん:一人(高校生)
男性と女性は既に離婚が成立していて、お子さんは女性と同居しています。
女性からお電話をいただき、「既に離婚していますが、離婚公正証書を作ることは可能ですか?」と質問を受け、「相手の同意があれば可能です」とお答えしました。
そのお電話で日時を予約していただき、その日時に相談に来られ、どのような内容で合意されているか等をお聞きし、その場で離婚公正証書作成サポートをご依頼いただきました。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
高校生のお子さんは大学進学を希望していて、養育費は「大学卒業する年月まで」「大学院に進学した場合は、そこを卒業する年月まで」とされました。
入学時の費用、学費等は、「その時に協議して決める」とされました。
お子さんの病気・事故等があった場合の費用は、「その時に協議して決める」とされました。
月の面会回数を決めることはなく、面会することの記載です。
離婚した際に女性は仕事をされていなかったこともあり、離婚後の一定期間、男性から女性に、生活費としての扶養的財産分与があります。
離婚後である相談時も受けられていました。
扶養的財産分与とは、離婚後、一方が経済的に自立して生活することが見込めない場合、財産分与として、もう一方が生活費の補助となる定期金を一定期間支払うことを約束するものです。
公正証書に記載するには支払う期間の記載が必要ですので、お二人で話合い、きっちりと決
めていただきました。
男性は平日公証役場に行くことが難しいため、代理人での調印として受けていましたので、委任状により男性から委任を受けて、行政書士大石が代理人として公証役場で公正証書への署名捺印をしました。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
支払う側が代理人による署名捺印のため、送達は「郵送による特別送達」となり、公証役場から支払う側本人に、公正証書謄本が送られ、それが届いたことが確認できてから、送達証明書が発行されます。
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回は、生活費の一部負担として、扶養的財産分与があった事例でした。
扶養的財産分与は、当事者お二人の間で「払う(払ってもらう)」ことを決めます。
離婚の時点で仕事に就いていない方は、今回のように一定期間お相手に金銭的にサポートしていただくのも、1つの方法だと思います。
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