
奈良県にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
詳しくは後述しますが、「慰謝料の発生原因はあるものの、慰謝料はなしで養育費をきっちり払ってもらう」ことが主な目的となっていて、月々の養育費については、
上記がポイントになっています。
男性:30代
女性:30代
お子さん:一人(7歳)
当事務所のホームページをご覧になったという女性より、電話によるお問い合わせがあり、事務所に来られる相談日時の予約をしていただきました。
ご相談時には、離婚公正証書を作成することについて、男性の合意もできていたこともあり、その場で離婚公正証書作成サポートのご依頼をしていただきました。
もっとも男性は、離婚したくない気持ちが強いとのことでしたが、女性のお気持ちは変わりそうにはなかったです。
離婚公正証書に入れる内容について、お二人はおおまかには決められていました。
「公正証書において、養育費について決めないといけないことがある」ということの説明や公正証書そのものに関する説明などをしました。
離婚の原因は、男性に不倫があったことでした。
男性はそれが発覚しても不倫をやめず、結局、離婚をすることになったそうですが、その過程で女性はとても辛い思いをされていました。病院にも通われたそうです。
以下で、今回の離婚公正証書の主な内容を説明します。
先に述べたように、今回の離婚は男性の不貞行為が原因であり、本来なら慰謝料が発生しますが、「慰謝料の負担によって養育費が払えなくなってしまうと困る」ということで、慰謝料はなしにするとされました。
女性の引っ越し費用を、男性が全額負担します。
また、男性の不貞行為に心を傷めた女性が通院しなければならなくなり、その費用も男性が全額負担することとなりました。
女性の次の住まいを探して、そこに移るために時間が必要であることから、離婚後、2か月そのまま同居することを決められました。
婚姻中と同じ男性名義の不動産で同居し、同居期間中は婚姻中と同じ家計になります。
公正証書に強制執行の力を持たせるため、養育費の支払開始月を定める必要があり、それに伴い、同居の期限を決める必要があり、2か月とされました。
月々の養育費の金額を、お子さんが小学校から中学校に上がるタイミングで、増額されます。
また年に2度、「6月」と「12月」(ボーナス月)は、他の月より多くすることも決められています。
公正証書では、上記のように、6月、12月としています。
お子さんの学費等は、折半されます。
お子さんに高額な医療費が必要になった場合、またはお子さんが第三者に怪我をさせてしまった等で損害賠償が必要になった場合は、「合計が30万円を超える場合は折半」と決められました。
お子さんに高額な医療費が必要になった場合については、決める方が多いですが、お子さんが第三者に怪我をさせてしまう等のことを決めておかれるのは珍しいです。
婚姻中の住居であった不動産は、男性名義です。残りのローンを男性が返済し、男性の所有です。
不動産に存する家財道具・電化製品については、女性が退去するタイミングで、どうするか協議が行われます。
処分する場合に発生する費用は、「協議する」と決められました。
お子さんと男性との面会は、お子さんの生活に支障のない範囲で、月に1~2度とされています。
お子さんの学校行事や、誕生日などのイベントへの男性の参加については、「協議する」と決められました。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回の事例において、一般的な事例と異なるのは、「離婚後、2か月の同居期間がある」ところです。
(通常では、別居してから離婚という流れが多いです。)
→ 奈良県などで離婚協議書・公正証書を作成するなら『行政書士オフィス大石』