奈良県にお住まいの奥様より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
いろいろなケースを想定し、養育費についてかなり細かいところ(特に「いつまで支払うのか」というところ)まで決められていたことが、特徴的な事例でした。
男性:30代 自営業
女性:30代 パート勤務
お子さん 二人(8歳・6歳)
奥様から、お問い合わせフォームにお問い合わせがあり、相談日時の予約をしていただき、予約日時に当事務所にてお話をお聞きしました。
後述しますが、養育費等についてかなり細かいところまで決められていて、「このように書くことは可能でしょうか?」というご質問がありました。
上記質問に対し、「お聞きした内容であれば記載できます」とお答えしました。
上記が、今回の離婚公正証書の主な内容です。
お二人は、お子さんの進学のケースや、奥様の再婚に関するケースなど、いろいろことを想定され上記のように細かく決められました。
また養育費の支払を確実にするために、「銀行にて自動送金の手続きをする」または「離婚前に奥様に自動送金の手続きを委任する」と決められました。
お子さんについて必要になる費用(入学金・学費など)は、ご主人が7割負担で、小学校も対象です。
お子さんに万が一のケガ(事故などによる)、病気等があり、特別な出費があった場合も、ご主人が7割負担です。
お子さんに必要な衣服・靴などは、お子さんとの面会の際に購入するか、奥様が購入した場合は、ご主人に領収証を見せて金額を伝え、ご主人から奥様に支払うとされました。
お二人とお子さんは、奥様のお父様の不動産にお住まいでしたので、それについての取り決めはありませんが、家財道具などはすべて、奥様の所有となりました。
今回の離婚に伴い、慰謝料(ご主人⇒奥様)が発生しています。
慰謝料は、一括で支払うこと(期限あり)を記載しました。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回は、特に養育費について細かく決められた事例でした。
この事例に限りませんが、お客様が検討された取り決めの内容を、複雑な内容をきちんと整えるように原案を作成するということが難しく、専門家の知識が発揮されるところです。
よく養育費について、「いつまで支払うことにすればいいですか?」と聞かれますが、お二人で相談して決めれば、必ずここまでというものはありません。
今回のお客様は、いろいろなケースを考えて細かく決められましたが、この例にならって、必ずしも細かく決めたほうがいいということではありません。その方々の状況によります。
詳細に決めることで、将来の支払がスムーズに進むこともあれば、決めたことに該当するかどうかなど、判断が難しくなることもあります。
ご相談時などに聞いていただければと思います。
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