遠方(九州)からの依頼で代理人二人で大阪の公証役場での調印・公正証書作成 宮崎県

今回の事例の内容

宮崎県にお住まいの女性より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

 

今回の事例のポイントは、遠方からのご依頼だったため、宮崎県の公証役場でお二人が調印に行かれて公正証書を作成するか、大阪の公証役場で代理人二人の調印により作成するかという選択をしていただく必要があったことです。

 

遠方の方の場合、前者がほとんどですが、今回の方の場合、お二人とも、公証役場に行かれるのが難しい状況でしたので、代理人二人で委任状による調印により、遠方である大阪の公証役場での離婚公正証書作成となりました。

事例の詳細

ご相談の内容

女性:40代 自営業
男性:40代 会社員
お子さん 三人

 

お問い合わせは女性からで、問い合わせフォームからでした。

 

フォームに書かれたことばが大変心配なものでしたので、こちらからお電話をさせていただき、現在の大変な状況がわかりました。

 

遠方(宮崎県)の方なので、その電話で電話相談の予約をしていただきました。

 

既に離婚届を出されて、離婚が成立しているので、男性、女性とさせていただきます。

 

「既に離婚届けを出しましたが、事情があって、相手と話し合いをする時間に制限があります。急な離婚で、いろいろなことがとても不安です」と言われていました。

 

できれば公正証書を作りたいということでした。

 

離婚公正証書に入れる内容については、相手と十分に話し合いもできていなく、決められていませんでした。

 

電話相談時、お二人の現況をお聞きし、それに合わせて、どういうことを決めればいいのかなどをお伝えし、その内容について、どのようにしたいのかを考えられ、相手と話し合いをする時間に制限があるとしても、なんとかお二人で決めていただかなければ進められないこと、公正証書作成には、相手の合意が必要であることを説明させていただきました。

 

電話相談の後、数日内に男性の公正証書作成への合意も得られ、女性のお父様にも相談され、「当事務所のサポートを受けて、離婚公正証書を作成しよう」と決められました。

今回の離婚公正証書の内容

  • 養育費について
  • 面会について
  • 借入金の返済について
  • 不動産について
  • 退職金などについて
  • 生命保険について
  • その他

 

今回のケースの1つのポイントとして、不動産などすべての手続きの代理権を女性に付与したことがあります。

 

男性が手続きができない状態にあるためでした。

慰謝料について

男性が原因を作ったことによる離婚であり、男性もそれを認められていて、慰謝料も発生しています。

 

その支払も、男性名義の口座から女性への振込を委任してもらい、女性が行うとなりました。

養育費について

特別な事情により、養育費の支払の開始タイミングを決められなかったため、「遅くとも○○年4月から」という表現になりました。

 

“「○○年4月」よりも早く払えるようになったら、その時点で支払を開始する”という内容も、含んでいます。

 

養育費の支払期間は、お子さんがそれぞれ20歳になるまでで、20歳の時点で大学などに進学している場合は、その卒業までとしています。

 

なお学費や、事故で怪我をした時の治療費などは、折半になります。

面会について

男性とお子さんとの面会については、お子さんの意思を最優先にすることと、女性の事前承諾は必ず得ることとなっています。

借入金の返済について

不動産購入のために、男性が女性のお父様から借りていた金額の残額を、男性名義の口座から1ヶ月以内に、女性のお父様の口座に振り込むこと(代理権は女性)となりました。

 

また、上記借入金を返済した後の、男性の預貯金については、財産分与として折半となりました。

不動産について

お二人は、男性:女性=9:1の所有権で、一戸建て住宅を所有していました。

 

ローンはすでに、完済しています。

 

この不動産の男性の持分を女性に譲り、女性の所有となります。

 

こちらの手続きについても、女性が代理で行うことになります。

退職金などについて

将来、

 

  • 男性の会社からの退職金
  • 男性の会社における財形貯蓄
  • 男性の会社の企業年金
    ※組合から戻り金がある場合は、その戻り金

 

などが支給された場合は、扶養的財産分与として、すべて女性が受け取ります。

生命保険について

男性の生命保険を解約し、解約金を扶養的財産分与として、女性が受け取ります。

その他

今回お二人は、大変で特別な事情があり、急な離婚になってしまいました。

 

男性は、自身が引き起こしたことによって、家族に負の影響を残してしまったことを自覚し、父としての道義的責任を果たすためにも、離婚公正証書の合意内容を誠意をもって実行することを確約されました。

 

これは、公正証書に記載したいという女性のご希望により、男性も合意されたものです。

 

「子どもの幸せを最優先にしてほしい」「子どもの生活に干渉しないでほしい」という、女性の気持ちを反映しています。

 

なお今回のケースは、年金分割において「合意分割」に該当します。

 

その手続きも、これから進めていかれます。

 

<「合意分割」について詳しくはコチラ>
⇒ 離婚時年金分割の合意分割についての手続きの合意を記載した公正証書

実際にかかった費用

今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用>

 

  • 公正証書作成サポート   50,000円
  • 代理人 二人       20,000円
  • 年金分割合意書作成(※) 5,500円

 

<公証役場費用>

 

  • 公正証書         44,000円
  • 特別送達         2,730円(送達1,400円、郵送1,080円、送達証明書250円)
  • 私署証書(離婚時年金分割合意書)の認証 5,500円

 

※離婚時年金分割の合意分割合意書を離婚公正証書とともに依頼された場合、当事務所の合意書作成費用は5,500円です。

 

公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。

まとめ

今回は、特別な事情があったため、男性との話し合いの時間をなかなか持つことができず、女性も大変だったことと思います。

 

大変だったぶん日にちもかかりましたが、無事に完了できてよかったです。

 

当事務所『オフィス大石』は、今回のように遠方のお客様からのご依頼も、お引き受けしています

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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