借入金・慰謝料を分割、支払時期をずらすことを内容に含めた離婚公正証書作成サポート 大阪市

今回の事例の内容

大阪市内にお住まいの奥様より、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

ご主人から奥様に支払われるお金が複数あり、それらを同時に支払うとなると、月額の支払が高額になります。

よって、複数の支払いについて月額の支払が滞ることがないように、「分割にして支払時期をずらす」という内容にしたことが、今回の離婚公正証書のポイントです。

また、「万が一、子どもが未成年のうちに自分が亡くなった場合、親権が元主人に移ることを避けたい」という奥様の不安にも、対応しました。

事例の詳細

ご相談の内容

女性:30代 非常勤嘱託員
男性:30代 会社員
お子さん 一人(8歳)

 

ご夫婦は、既に別居されていました。

 

奥様からメールフォームにてお問い合わせ(離婚公正証書に関する相談)をいただき、予約をしていただいて、予約日に相談に来られました。

 

奥様は、「自分でも内容を検討してみましたが、見落としがあると困るので依頼したいと思いました」と言われていました。

 

奥様はご主人に不信感を持たれており、万が一、子どもが未成年のうちに自分が亡くなった場合、親権が元ご主人に移ってしまうことを避けたいという思いがありました。

 

このことを、「どうしたらいいか分からない」と悩まれていました。

 

この件については、詳しくは後述します。

 

また、ご主人から奥様に支払われるお金が複数あり、「これを分割する(公正証書の記載でも)ことはできますか?」との質問を受け、「可能です」と回答しました。

今回の離婚公正証書の内容

  • ご主人から奥様に支払われるお金について(分割)
  • 面会について
  • 学資保険について
  • 離婚後の住居について

 

以下で、今回の離婚公正証書のポイントを説明していきます。

ご主人から奥様に支払われるお金について(分割)

  1. 養育費
  2. ご主人が私的な目的のため、奥様から借りているお金の返済
  3. ご主人から奥様への慰謝料

 

ご主人から奥様に支払われるお金は、上記の3つです。

 

これら3つを同時に支払うと、月額の支払が高額になるため、【3】の慰謝料は「【2】の借入金の返済が完了する翌月から支払が始まる」ように設定することになりました。

 

【1】養育費

 

養育費の支払期間は、満20歳まで、大学などに進学する場合はその卒業までです。

 

入学にあたって必要な費用(入学金・授業料だけでなく、教科書代および制服代などの諸経費)は、折半すると決められました。

 

また、お子さんが大学などに進学する場合は、進学について事前に(奥様→ご主人に)連絡をすることも、離婚公正証書に記載されています。

 

【2】ご主人が奥様に借りているお金の返済

 

ご主人が私用のために奥様に借りていたお金の分割での返済を、離婚公正証書の内容に含めています。

 

分割回数は、20回です。

 

【3】ご主人から奥様への慰謝料

 

今回の離婚の原因はご主人の不倫であり、その慰謝料の支払いがあり、分割による支払いです。

 

先に述べたように、【1】~【3】のお金を同時に支払うとなると、月額の支払が高額になるため、慰謝料は【2】のお金の返済が終わってから、支払を開始することを決められました。

面会について

ご主人とお子さんとの面会について、定期的に行うのではなく、お子さんが希望した時に奥様の承諾を得て行うと決められました。

 

面会の具体的な日時・方法は、奥様とご主人で相談のうえ、決めます。

学資保険について

学資保険の契約者および受取人を、ご主人から奥様に変更しました。

離婚後の住居について

離婚後、住居の賃貸マンションには奥様とお子さんが住み、家財道具などはすべて奥様の所有となることを決められました。

 

入居時に支払った、保証金の返還請求権は、奥様に帰属します。

 

(契約者の変更について、賃貸マンションの会社様から許可をもらわれています。)

万が一、奥様が亡くなった場合の親権について(これは公正証書への記載はありません)

先に述べたように、奥様はご主人に不信感を持たれており、万が一、子どもが未成年のうちに自分が亡くなった場合に、親権がご主人に移ることを避けたいと思われていました。

 

離婚後に親権者が死亡した場合、自動的に親権がもう一方の親(今回の場合は元ご主人)に移るというわけではありません。

 

残されたもう一方の親が親権を希望する場合、「親権者死亡に伴う親権者変更の申立て」をして、それが認められれば、親権者の変更が行われます。

 

これを避けるためには、「未成年後見人を指定する遺言書を残す」必要があります。

 

奥様は「指定するとすれば自分の姉になるが、万が一、自分が亡くなった場合の姉の状況が分からないため、指定はできない」ということでした。

 

そこで今回は、「子どもが未成年のうちに奥様に万が一のことが起きた場合は、家庭裁判所に未成年後見人の選任を請求してもらう」ということを、奥様のお姉様に説明し、お願いしておくという対応になりました。

 

ただし、未成年後見人が遺言書で指定されていなかった場合には、親権者の死亡後に親権者変更の申立てがされた場合は、これが認められる可能性が高いと思われますが、遺言書で未成年後見人の指定がされていれば、仮に元ご主人から親権者変更の申立てがされたとしても、遺言書での指定が優先される可能性は高いです。

 

今回の場合は、遺言書での指定が難しい状況でしたので、そういうことになってしまった場合、未成年後見人をお願いしたいと思われるお姉さんに説明をしておくということになりました。

 

公正証書の記載内容とはなっていません。

 

今回のケース、かなりお二人の関係は悪くなっていましたが、ご主人のお母様が息子の不倫が原因になっていることで、息子であるご主人に、ちゃんと話合いをして公正証書を作成するよう後押しをしてくださったとお聞きしました。

実際にかかった費用

今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用>

  • 公正証書作成サポート   50,000円

 

<公証役場費用>

  • 公正証書         42,000円
  • 交付送達           1,650円(送達1,400円、送達証明書250円)

 

公証役場に支払う費用は、公正証書の内容により計算されます。

 

詳しくは当事務所にご相談ください。

まとめ

今回のような内容に限らず、公正証書にどこまで記載が可能なのか、どのようにすれば公正証書の力を持たせることができるかなど、離婚公正証書はプロ(行政書士など)でないと原案を作成するのが難しい内容が多いです。

 

実際、過去に公証役場に行かれ、公正証書について相談された、また実際に作成された方からは、以下のようなことをお聞きすることがあります。

 

  • 公証役場に自分で行ったけれども、自分が思っていることが公証人に伝わらなかった
  • 公証役場に自分で相談したが、自分が思うような文言にならなかった
  • 思ったようなものにならない内容で、公正証書を作ってしまった

 

弁護士や行政書士が入ると、上記のような状況になることはほぼありません。

 

当事務所『オフィス大石』では、お客様の悩みに寄り添い、抱いている不安を払拭できるような、離婚公正証書の作成サポートを行うことが可能です。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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