大阪府吹田市にお住まいの奥様から、離婚公正証書の作成サポートのご依頼をいただきました。
お子さんが大学院に進む場合や、大学などを留年・休学する場合まで想定して、養育費の支払について決められ、その内容を離婚公正証書に含めています。
女性:40代 会社員
男性:40代 会社員
お子さん 一人(5歳)
お二人は、既に別居中でした。
はじめに、奥様からお電話にてお問い合わせがあり、相談の予約をされ、予約日に当事務所に来ていただき、詳しくお話をうかがいました。
その時点で、養育費のことなどを大まかに決められていました。
お子さんが大学に進学した場合のことなどは決められてなく、「協議中である」とのことでした。
公正証書に強制執行の力をもたせるために必要な項目などを説明し、その後、正式にご依頼がありました。
以下で、今回の離婚公正証書のポイントを説明していきます。
お客様が決められたのは、「基本は“20歳まで”を養育費の支払期間として考えていて、大学に進学した場合は“大学卒業まで”としたい」ということでした。
お子さんが大学などに進学しない場合は、満20歳までを養育費の支払期間とすることを、公正証書の内容に含めました。
大学に進学する場合は、その卒業する予定日の月までを、養育費の支払期間とします。
留年・休学などがある場合は、留年・休学ののちに、卒業する月までが養育費の支払期間です。
その他、短大・専門学校に進む場合は、卒業年月日までを養育費の支払期間とし、大学院に進む場合は、協議をして決めるとしました。
※この決め方につき、強制執行の可能な範囲等は説明しています。
学費などの費用については、今回のお客様は「その時に協議をして決める」とされました。
お子さんとの面会については、お子さんが希望する時に行うとされました。
一般的には、「月に1回を目途とする」など面会の頻度を示し、面会についての決め方を書く(「甲と乙が協議して決める」など)ことが多いです。
不動産(退去済み・売却手続き進行中)について、売却するとプラスになる見通しであったため、売却して残ローンを返済し、売却費用を差し引き、残りを折半することに決められました。
ご主人の単独名義での不動産なので、売却できたときは、それについての書類を見せて、費用が入金されたときより財産分与分を女性に2ヶ月以内に振り込むとしています。
財産分与は、車(ご主人名義)と預貯金を合算して考えられました。
折半ではなく、お二人で話し合われた比率です。
それにより、預貯金は奥様が管理されていたので、奥様からご主人に対し、振込送金して分与は既に行われていました。
ご主人が入っている保険(死亡保険・収入保障保険の2つ)の受取人を、奥様からお子さんに変更することを決められました。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
上記は依頼の後、奥様からいただいたアンケートです。
ご自身で離婚公正証書の内容を考えようとすると、1点に集中するあまり、他の箇所との整合性が取れないことがあります。
全体としてきちんと整合の取れた離婚公正証書を作成するためには、専門家に相談をすることが望ましいです。