大阪市にお住まいのご主人から、離婚公正証書の作成サポートのご依頼をいただきました。
現金としての財産はあまりなく、株券などの財産があり、それを財産分与する(支払は分割する)内容を含んだ、離婚公正証書になっています。
女性:40代
男性:40代
お二人の間にお子さんはなく、現在奥様は遠方のご実家にいらっしゃるとのことでした。
最初にご主人から、問い合わせフォームにて「離婚公正証書を作りたいので、相談したいです」とご連絡があり、相談日時を決め、ご主人に当事務所までお越しいただきました。
この段階で既に奥様と、離婚公正証書を作成することや財産分与をどうするかについて、話し合いをされていました。
ご主人は「現金の財産はあまりないのですが、株券等を持っているので、それを分与したいのですが、支払を分割で行いたいです」ということでした。
「分割支払の残りが少なくなった時に、その残りを一括で返すことを、公正証書に書くことは可能ですか?」との質問もお受けしました。
そのように記載しておくことが可能であることをお伝えしました。
ご相談時に、「離婚公正証書の作成サポートをお願いしたいです」とのことで、ご依頼をしていただきました。
財産が現金としてのものでないことを示す書面をご自分で既に用意されていましたので、それを公証役場に提出させていただきました。
公正証書作成サポートにあたって、奥様は遠方のご実家にお住まいなので、公正証書への調印は奥様側は代理人での調印になりました。
代理人での調印には、代理人に委任する方の印鑑登録証明書が必要です。
奥様は遠方にお住まいですが、住民票は移されていませんでした。
印鑑登録証明書は、住民票がある場所でしか発行できないため、奥様がお住まいの場所に住民票を移され、そこで印鑑登録証明書を取っていただき、手続きを進めました。
この準備の流れをスムーズに対応していただいたので、離婚公正証書の作成完了までも、あまり日にちがかかることなくできました。
また、ご主人が相談に来られた時に、年金分割についてお伝えしました。
今回の方々は、3号分割に該当し、離婚後、奥様が年金事務所に行って、手続きをされます。
離婚時年金分割の3号分割は、公正証書に記載する必要も、合意書の必要もありません。
離婚後2年以内に年金事務所にて、どちらか一方が申請手続きをするだけです。
離婚時の厚生年金の分割(3号分割)について詳しい情報は、日本年金機構のウェブサイトなどでご確認ください。
今回の離婚公正証書のポイントを、下記で説明していきます。
離婚時点での、株の価値を金額に換算し、お二人で分与する金額を決められていました。
かなりの金額の分与となり、5年ほどかけて分与する(ご主人→奥様)ことを決められました。
また、残りが少なくなったときは、残りの金額を一括で分与し、そのときは、奥様が領収証(受取証書)を交付する内容を入れています。
慰謝料、財産分与等を分割で支払う場合に必要となる「分割弁済の期限の喪失及び遅延損害金」についても入っています。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用>
<公証役場費用>
※今回は、債務者のほうが本人による調印なので、交付送達が可能です。
債務者が代理人による調印の場合は、交付送達はできず、郵送による送達となります。
公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
上記が、ご依頼の後にご主人からいただいたアンケート(一部)です。
財産分与について、不動産なら売却される場合は、売却金額からローン残務を返済し、売却に伴う費用を差し引き、残預金がある場合は、折半される、あるいは割合を決めて分与されることが多いです。