大阪府高槻市にお住まいの奥様から、離婚公正証書の作成サポートのご依頼をいただきました。
お子さんとの面会についてかなり詳細に決められたほか、通常一般的な文言で記載する「通知義務」に通常よりも制限を加えることを、公正証書にした点が特徴的です。
女性:30代 公務員
男性:30代 公務員
お子さん 一人(5歳)
最初に奥様からお電話があり、そのお電話で当事務所に来られる日時を決めて、その日時に相談に来られ、その際に依頼していただきました。
奥様からは、「公正証書の調印の際に、主人に会うことが気持ち的につらいので、代理人を一人お願いします」という希望がありました。
ご主人がお仕事の関係で平日に公証役場に行くことは難しいということもありました。
離婚の理由の1つは、ご主人からモラハラを感じるということでした。
このことについては、奥様からご主人に話をされ、奥様がモラハラを感じていたということをご主人は理解されています。
お二人は既に別居中で、住民票も移されています。
「公正証書を作る」という話のためには、お二人の間ではメールや電話でやり取りをして、その内容を決められました。
今回の離婚公正証書のポイントを、下記で説明していきます。
お子さん(現在5歳)の面会の頻度について、詳細に決められたことが公正証書に記載されています。
上記に加え、お子さんの希望があれば、(ご主人とお子さんで)電話をすることも可能としています。
また、夏休みなどの長期休暇中は、1泊を伴う面会も、各休暇につき1回可能としました。
お子さんや奥様・ご主人の体調不良など、やむを得ない事情によって、面会日時の変更を申し出た場合は、その都度連絡をとって調整するとされています。
お子さんの学校行事がある場合については、その都度連絡をとって調整です。
養育費の支払はお子さんが20歳になるまで、学費等は特に決められず、お子さんに怪我や病気があった場合は、その時に協議して決めるとされました。
離婚後も不動産の所有がご主人のものであることの確認、ご主人が債権者である住宅ローンをご主人が返済していくことの確認も公正証書に記載されています。
「慰謝料が発生しない」ということを記載しています。
ご主人・奥様のそれぞれの貯金は、それぞれのものとしています。
奥様には、先述したモラハラなどを理由に、通知義務(住所・居所・連絡先・勤務先を相手に通知する)を通常よりも制限したいという思いがありました。
そこで現時点では、変更があったときの奥様からの通知は「連絡先」と「勤務先」に限定することとなりました。
ご主人の通知は通常通りで、住所・居所・連絡先・勤務先です。
奥様が将来「通知してもいい」と判断する時期が来た場合、そのことを連絡するということにしています。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用(税込)>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
今回のケースほど細かく、面会の頻度をお子さんの年齢ごとに決めることは少ないです。
この方々の場合、このようにすることで面会が滞ることなく、お二人ともが安心してお子さんの成長を見守ることができるのでしょう。
離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石にご相談ください。初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。