浪人中のお子さんの養育費を含めた離婚公正証書の作成サポート 枚方市

今回の事例の内容

枚方市にお住まいの奥様から、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。

 

上のお子さんが現在浪人中で、大変難しい学部を目指されています。その状況にあわせての月々の養育費や通学費などを、離婚公正証書の内容に反映しています。

事例の詳細

ご相談の内容

奥様:50代 会社員
ご主人:50代 会社員
お子さん 二人(上のお子さんは成人)

 

奥様から「離婚公正証書の作成サポートを依頼します」と、お電話にてお問い合わせがありました。

数年前に当事務所に依頼された奥様のご友人から、教えてもらったとのことです。

 

お二人は既に別居されていて、離婚公正証書の作成について、ご主人の同意はありました。

後日、当事務所に来ていただき、内容についてお聞きし、公正証書について決めなければならないこと等、説明させていただきました。

 

今回は離婚公正証書と、年金分割合意書の2件があります。

離婚公正証書

  • ご主人から奥様への慰謝料について
  • 養育費について
  • お子さん(成人していない下の子)とご主人の面会について
  • 不動産について
  • ご主人の退職金について
  • 奥様が加入している保険について
  • お二人の間の確約について

 

離婚時年金分割

 ・年金分割合意書の作成及び公証人の認証

 

今回の離婚公正証書・年金分割合意書のポイントを、下記で説明していきます。

年金分割合意書について

離婚時年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類がありますが、今回の方は「合意分割」に該当します。

 

合意分割の場合は、「公正証書に記載する」、「合意書を作って公証人の認証を受ける」どちらかの書面が必要になり、今回は後者の「合意書を作って認証を受ける」になりました。

 

ご主人から奥様への慰謝料について

今回、ご主人から奥様への慰謝料が発生しています。

分割による支払いで、後述する養育費を考慮されて月々の金額を決められました。

養育費について

お二人のお子さんのうち、上のお子さんは浪人中で大変難しい学部を目指されています。

 

公正証書においては、養育費の支払期間を確定する必要があるため、来年合格したとして、卒業する年の3月までを養育費の期間としていますが、卒業がそれより先になった場合や、大学院に進まれる場合も養育費を負担されることを約束されています。

確実に強制執行の対象になるのは、記載された支払期間になると思われます。

また浪人中、予備校の講座を追加して受講する場合の費用について、ご主人が全額負担すると決められました。

 

下のお子さんの養育費については、大学を卒業する月までとされ、2人のお子さんについて、進学についての費用、通学に必要となる費用は、全額ご主人が負担とされました。

お子さんとの面会

上のお子さんは成人されているので記載はありませんが、下のお子さんについても、自由に連絡をとって会い、遠方に出かける場合は、奥様に連絡の上、出かけることを約束されています。

不動産について

不動産の所有者はご主人、不動産ローンが債務者です。

この不動産には、離婚後、奥様とお子さんが住まれます。

残ローンをご主人が返済されることを約束されていますが、その一部(月々のローン額の半額程度)を奥様が負担します。

 

奥様からご主人に月々、1か月のローン返済の半分ぐらいの金額を支払います(よってこの公正証書は、ご主人からも奥様からも強制執行ができる公正証書となります)

 

不動産は、お子さん二人が家を出た後に売却することになっています。

そのときは、売却代金より、売却に関する費用等を控除して、残預金を折半されます。

また固定資産税について、離婚後は折半負担とされます。

ご主人の退職金について

退職まで少なくともあと5年はありますが、ご主人の退職金は折半すると決められました。

 

金額は決まってなく、明確にいつ退職になるのか分からないため、強制執行の対象にすることはできませんが、公正証書への記載はできました。

奥様が加入している保険について

奥様が加入している保険が2つあります。

 

離婚後は、奥様が支払う金額を折半した金額を、ご主人が負担し、満期になり次第、奥様は満期保険金を受け取り、財産分与として、折半されます。

 

どちらも年払いの引落でしたが、1つの保険については、金額が確定しているため、その折半した金額をご主人から奥様への月々の支払いとしていますが、もう一方の保険は、米国ドル建ての保険で、毎年保険会社から、その時のレートにより日本円としての金額が伝えられるため、毎年、伝えられた金額を折半した金額をご主人に伝えて、それを振込むとしています。

ご主人から奥様への振込金額が確定している前者の保険についての負担は、強制執行の対象となりますが、月々の金額が確定していない後者の保険についてのご主人からの振込は、強制執行の対象にはなりません。

お二人の間の確約について

お二人の間で確約された内容を、離婚公正証書の内容に含めています。

お子さんに対して、

  • 相手について聞き出そうとしない
  • 相手を悪く言わない
  • お金や高価なものを必要以上に与えない

 

などです。

実際にかかった費用

今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用(税込)>

  • 公正証書作成サポート   55,000円
  • 年金分割合意書作成 および認証手続きサポート 5,500円

 

<公証役場費用>

  • 公正証書     54,750円 
  • 交付送達       1,650円                 (1件 奥様→ご主人のみ、送達1,400円 送達証明書250円)
  • 年金分割合意書への認証 5,500円

 

※今回の公正証書は、どちらからも強制執行ができる内容となっています。
強制執行になってしまった時のための手続きである交付送達について、奥様はされましたが、ご主人は、奥様に聞いていただき、しなくてもいいとのことでしたので、公正証書調印日の交付送達はされていません。

 

ご主人から奥様に対しての強制執行となった場合は、そのときに特別送達(郵送による送達)を行うことになります。

 

公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。

詳しくは当事務所にご相談ください。

まとめ

公証役場での調印完了後、奥様からは以下のようなアンケートをいただきました。

 

 

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石にご相談ください。初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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