
奈良県にお住まいの奥様から、離婚公正証書作成サポートのご依頼をいただきました。
お二人は養育費について特にしっかりと話し合われたようで、細かく決められました。それを可能な範囲で、離婚公正証書に反映しています。
女性:30代 パート勤務
男性:30代 自営業
お子さん 二人(9歳・6歳)
奥様より、お電話で「離婚公正証書の作成について相談したいです」とお問い合わせがあり、対面での相談をご希望でしたので、相談日時を予約して、来ていただきました。
相談の日から数日後に、奥様から「離婚公正証書の作成サポートを依頼します」とご連絡をいただきました。
最初にお電話いただいた時点で、まだ別居はされていませんでしたが、離婚および離婚公正証書の作成について合意はありました。
特に、お子さんたちの養育費について、お二人の間でしっかりと話し合いをされたようで、その内容を離婚公正証書に記載しています。
今回のケースでは、お二人でよく話し合い、特に養育費について細かく決められたことがありました。
養育費の支払について、基本的にはお子さんがそれぞれ「大学を卒業するまで」と決められました。
加えて、予定(卒業年の3月)より大学卒業が後になった場合は卒業するまで、そして大学院に進む場合はその大学院を卒業するまで、養育費を支払うとなっています。
また、月々の養育費は自動送金にすることも、約束されています。
進学浪人をするケースを除いて、お子さんがそれぞれ満20歳の時に、大学または専門学校に進学していない場合は、養育費の支払いは、20歳の誕生日の月までとされています。
お子さんが「大学の卒業予定年月より前に」大学を中途退学した場合は、その退学した月まで、また、高校を卒業後、就職した場合は、その就職月までの養育費の支払いとされています。
短期大学や専門学校を卒業して就職する場合も、その就職月までが養育費の支払期間です。
奥様が再婚する場合は、協議して決めるとされました。
その協議の結果、養育費の支払が終了とされたり、減額された場合で、もし、その再婚が離婚となってしまった場合は、元の養育費の支払が再開されます。
また、家族以外の第三者から生活の援助を受ける場合、援助が始まる月までが元の養育費の支払期間と決められ、その後については協議するとされました。
もし、援助を受けることがなくなる場合も、元の養育費の支払が再開されます。
どちらの場合も、その後の養育費について協議すると決められました。
ここまで決められるのはめずらしいと思います。
お子さんたちの進学に必要な費用(入学金・学費など)は、「7割」をご主人が負担するとされました。
上記以外で学校のために必要となる物(制服・かばん・靴など)はご主人の負担です。
費用を伝えて費用だけ送ってもらうか、もしくは面会時に購入するとされています。
制服・かばん・靴などと、品目まである程度想定して書くことは、この事例に特有なことだと思われます。
一般的には、「全額負担する」「折半する」「協議する」と決められることが多いです。
万が一、お子さんが事故で怪我をしたり、病気をしたりすることで大きな金額の治療費などが必要となったときは、ご主人が7割負担するとされました。
ご主人から奥様に対して発生している慰謝料もあり、それは一括で支払うことを決められました。期日も設定しています。
財産分与としては、奥様とご主人、それぞれの車や預貯金は、それぞれの物とされています。
不動産は賃貸なので、特に取り決めて書いたことはありません。家財道具は、すべて奥様の物です。
今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用(税込)>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
公証役場での調印完了後、奥様からは以下のようなアンケートをいただきました。
離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石にご相談ください。初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。