婚姻中に固有財産より負担したお金の返済(債務承認弁済)の内容を含めた離婚公正証書 大阪市

今回の事例の内容

大阪市にお住まいの奥様から、離婚公正証書の作成サポートのご依頼をいただきました。

 

婚姻中、ご主人の仕事場の工事代金を、奥様が固有財産から負担されました。その返済について(債務承認弁済)や、離婚後の不動産の内容についての事例です。

事例の詳細

ご相談の内容

女性:30代 派遣社員
男性:40代 自営業
お子さん 三人(15歳・13歳・12歳)

 

奥様より、対面相談の予約の電話がありました。当事務所のことは、ネット検索をしてホームページを見て、お電話をいただきました。

 

「離婚が決まり、夫は離婚公正証書の作成に同意しています」とのお話でした。別居はされていませんでした。

 

ご相談の段階で、離婚公正証書作成サポートの依頼をすると決めてくださっていたので、ご相談時、公正証書の作成にあたって決めなければならない細かい点等を具体的にアドバイスし、お聞きすることができました。

今回の離婚公正証書で明確にした内容

  • 奥様が負担した工事代金の返済について(債務承認弁済)
  • 不動産(マンション)について
  • 養育費について
  • 子どもとの面会について

 

上記が、今回の離婚公正証書の、主な内容です。

奥様が負担した工事費用の返済について(債務承認弁済)

数年前に、ご主人(自営業)の仕事場の工事を行い、その代金を奥様が固有財産から負担されました。離婚にあたって、その代金をご主人から奥様に返すことを決められました。

 

一括でなく分割による返済ですので、返済される金額、期間、返済方法等が離婚公正証書に記載されています。債務につき期限の利益の喪失、遅延損害金等の必要なことも入っています。

※債務承認弁済・・・・・・債務者が債務を負っていることを承認し、その債務を弁済する。「債務承認弁済契約書」はその契約書。

不動産(マンション)について

ご主人名義の不動産(マンション)に、離婚後も奥様と三人のお子さんが、住むことになっています。今回は、離婚後は奥様がローンを返済すると決められていました。

 

奥様は派遣社員ですが、正社員になる予定があり、「正社員登用後1年くらい経てば、ローンの借り換えができるようになる可能性がある」というのが、銀行からの意見でした。

 

ローンの借り換えができるようになるまでは、奥様がご主人の「不動産のローン支払い“専用”の通帳・カード」を預かり、奥様が入金をして、マンションのローンの返済を続けられます。

 

そして、ローンの借り換えが完了次第、不動産の所有権移転登記手続きをする(手続きの費用は折半)ことを公正証書に約束されています。

 

離婚の段階では、不動産がご主人の単独名義になっているため、ご主人一人で売却ができてしまいます。

 

そのため、不動産を勝手に売却しない約束に加えて、相談なく売却した場合は違約金を支払うということを決めて、離婚公正証書の内容に含めています。

 

マンションにある家財道具については、ご主人の退去後に残っている物は、奥様の所有になるとし、奥様の判断で自由に処分してもいいことも記載してあります。

 

あとでご主人から「あれは自分の物だった」と言われ、トラブルになることがないようにしています。

養育費について

養育費については、三人のお子さんたちがそれぞれ「大学を卒業するまで」と決められました。

 

進学における費用等も別途決められたことはなく、月々の養育費に含めてとなっています。

面会について

ご主人とお子さんの面会は、三人のお子さんたちが、ご主人とお子さんとで自由に相談して会える年齢なので、ご主人と自由に連絡を取って面会することになっています。

1年後、不動産のローンの借り換えが可能になった

銀行から言われたように、奥様が派遣社員から正社員になられて1年後には、不動産のローンの借り換えが可能になりました。

 

「登記手続きをお願いしたいです」と連絡をいただきましたが、この件は行政書士業務ではなく、司法書士業務になり、行政書士にはできない業務であることをお伝えし、司法書士をご紹介することを望まれましたので、信頼できる司法書士の先生を紹介させていただきました。

実際にかかった費用

ご主人は自営業のため、平日に公証役場へ行くことが難しく、行政書士(大石)がご主人の代理人として、公証役場での調印を行いました。

 

今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用(税込)>

  • 公正証書作成サポート 55,000円
  • 代理人一名      11,000円

 

<公証役場費用>

  • 公正証書       59,000円 
  • 特別送達        2,725円(郵送による送達2,525円・送達証明書250円)

 

※今回、公正証書の謄本を受ける方である方が公証役場に行かず、代理人での署名捺印になっています。
代理人が受け取っても交付送達手続はできません。送達をする場合は特別送達(郵送による
送達)になります。

 

※特別送達とは・・・・・・公証役場から公証人の名前で、債務者宛に公正証書の謄本を郵送することによって送達を完了させるものです。特別送達は、公証人によって行わなければならず、当事者同士で郵送をしても効力はありません。

公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。

まとめ

公証役場での調印完了後、奥様からは以下のようにお礼のメールをいただきました。

「短い間でしたが大変お世話になりました。 先生のおかげで、ここまで来られました。
そして、大変心強かったです。

又、何かお世話になる事があるかもしれません。その時はどうぞよろしくお願い致します。

 

これからは、子ども達と力を合わせて頑張ります。三人居て大変ですが、三人居て良かったです。

本当にありがとうございました!」

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石にご相談ください。初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

 

→ 離婚協議書・公正証書を大阪で作成するなら行政書士オフィス大石

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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