面会日時の決め方や子どもの写真を共有する約束を含めた離婚公正証書の作成 沖縄県

今回の事例の内容

沖縄県にお住まいの奥様から、離婚公正証書の作成サポートのご依頼をいただきました。

 

養育費の支払期間をお子さんが18歳になるまで、進学する場合はその学校を卒業するまで(公正証書に対応する書き方にしています)等とし、様々なことを決められ離婚公正証書の内容に含めています。

 

例えば、お子さんの写真を共通のアプリで共有する約束や、月に2回と決めた面会交流と、その日時の決め方などです。

事例の詳細

ご相談の内容

女性:30代 派遣社員
男性:30代 公務員
お子さん 二人(7歳と4歳)

 

当事務所のホームページを見られた、沖縄にお住まいの30代の奥様より、電話でお問い合わせがありました。

 

お問い合わせ時は、相談対応ができなかったため、数時間後に初回の無料電話相談(1時間)の予約をしていただきました。

 

無料相談の段階では、離婚の合意はありましたが、離婚の公正証書を作りたいことをご主人にはまだ伝えられてなかったため、内容についても決まっていませんでした。

 

相談では、「離婚公正証書を作るにあたって、大体どんなことを決めればいいのでしょうか?」などの質問がありました。

その後「主人と相談して、作成に同意してもらえたら作りたいです。」とのことで、初回の無料相談は終了しました。

 

2ヶ月ほど経ってから「主人に公正証書を作る同意をもらいました」と、離婚公正証書の作成サポートのご依頼をお電話でいただきました。

 

先に離婚届を出されて、離婚公正証書の作成を進めていくことになりました。

今回の離婚の公正証書で明確にした内容

  • 養育費の期間と金額について
  • ご主人が加入している生命保険について
  • お子さんとの面会交流について
  • お子さんに相手の誹謗中傷の言動をしないこと
  • お子さんの写真をアプリなどで共有すること

 

上記は、今回の離婚公正証書で明確にした主な内容です。

 

財産分与については、既に折半して受け取られていたので、公正証書にはその事実が記載されています。

また、お二人それぞれが所有している車は、そのままそれぞれが所有することも決められています。

養育費の期間と金額について

はじめは、養育費について曖昧にしか決められていませんでした。

 

いつまで養育費を支払うのか金額はいくらなのか振込期日は何日なのかなど、当事務所のチェックシートに沿って、公正証書作成に必要な項目を決めていただきました。

 

養育費の支払期間は、お子さんが18歳になるまでを基本とし、大学に進学した場合は卒業するまでと決められました。

その他、大学でない学校に進学の場合についての記載もあります。

 

養育費の金額については、なかなかお二人の合意ができず日にちがかかっていましたが、よく話し合われ、それぞれが歩み寄った金額になりました。

 

月々の養育費以外に、その都度協議して決めるのは、学費・学校の入学金・事故や病気の入院費などです。

 

奥様は、(ご主人が)月々の支払いをきっちり行えるのかを心配されていて、ご主人に自動送金サービスを申込んでもらうことになりました。

ご主人が加入している生命保険について

相談時に奥様より「養育費の支払期間中に主人が亡くなったらどうなるのですか?」と質問がありました。

 

このように心配される方は、

  • 「生命保険の受取人(離婚の相手方である場合)を養育費の支払が終わるまでは、解約、受取人変更をしない」
  • 「受取人を子どもに変え、養育費の支払が終わるまでは、解約、受取人変更をしない」

と決める方もいらっしゃることを伝え、お二人で話し合いをされました。

 

その結果、ご主人が加入している生命保険の受取人を、子どもに変更し、養育費の支払期間が終わるまでは受取人の変更および生命保険の解約をしないことを決められました。

 

この生命保険を解約する場合は、ご主人が加入している別の保険の受取人を子どもに変更するか、子どもが受取人になる新たな保険に加入することになっています。

お子さんとの面会交流について

ご主人とお子さんとの面会交流は、月に2回を目途に行うと決められました。

面会の前の月の15日までに、面会の日程をお二人で協議して決められます。

 

お子さんが希望する場合は、回数に関係なく、その都度日程を協議して決められます。

また、お子さんの学校行事の予定がわかったら、すぐに奥様からご主人に伝えることを約束されています。

相手の誹謗中傷をしない約束

お子さんの前で相手の誹謗中傷の言動をしないこととされました。

お子さんの写真をアプリなどで共有する約束

お子さんの写真を、共通のアプリなどで共有していくことを決められました。

遠方にお住まいの方のご依頼について

今回のお客様は沖縄の方でしたので、沖縄の公証役場にお二人が調印に行かれて公正証書作成となりました。

 

当事務所は大阪にあるため、遠方のお客様には、

 

  1. 公正証書作成サポートとしているサービス(原案作成から、お客様の近くの公証役場とのやりとりも全て当事務所が対応、お二人が公証役場に署名捺印に行かれる日時の予約まで行います。関西の方の場合と違うのは、署名捺印に行かれる日に、行政書士の立会いがないだけです。)
    ※署名捺印の日の流れについても、お伝えさせていただきます。

  2. 原案作成、大阪の公証役場でお二人の代理人による署名捺印により公正証書作成を行う(当事務所への費用が、公正証書作成サポートに加え代理人二人の費用分、高くなります。)
  3. 公正証書の原案作成だけを当事務所でさせていただだき、必要書類をお伝えし、お客様ご自身が、原案と必要書類をもって公証役場に行かれ、公証人役場とのやり取り、手続きを行う(当事務所への費用は、原案作成のみの費用となります。)

 

の3つの方法をご案内しています。

今回は、1でのご依頼となりました。

 

関西のお客様でも、上記3パターンのいずれかでも対応できます。

関西のお客様の場合、上記3パターンに加え、お一人だけが代理人で公証役場の署名捺印を行うこともできます。

実際にかかった費用

今回、お客様が負担された費用は、以下の通りです。

 

<当事務所への費用(税込)>

  • 公正証書作成サポート 55,000円

 

<公証役場費用>

  • 公正証書       22,750円 
  • 交付送達         1,650円(交付送達1,400円、送達証明書250円)

 

公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。

詳しくは当事務所にご相談ください。

まとめ

以下は、お客様よりいただいたアンケートです。

 

 

面会について、日時を何日前までに決めるというところまで決めて記載する例は少ないですが、面会をきっちり行えるために、有効な方法の1つだと思います。

 

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石にご相談ください。

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

 

→ 離婚協議書・公正証書を大阪で作成するなら行政書士オフィス大石

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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