
京都府にお住まいの奥様から、離婚公正証書の作成サポートのご依頼をいただきました。
今回、お子さんはお二人ですが、人数に関係なく「養育費は月々○○万円」(養育費支払終了まで定額)とだけ決められていました。
この決め方では公正証書の記載としては不十分なので、養育費を二人につき支払う期間は、一人ずつにつき〇万円、上のお子さんの養育費が終了し、一人だけの養育費となった後は、その子につき月〇万円と、公正証書の記載として可となる記載になるよう説明しました。
女性:40代 自営業
男性:40代 会社員
中学生のお子さん一人、高校生のお子さん一人
今回は京都府にお住まいの奥様から、「離婚公正証書を作りたい」とお問い合わせがありました。
「離婚になるなら公正証書を作っておいたほうがいいよ」と、アドバイスを受けられ、そのアドバイスされた方が、当事務所で数年前に公正証書サポートをさせていただいた方で、当事務所を紹介していただいたとのことでした。
相談日時の予約をしていただき、1回目の相談には奥様が一人で来られました。なお、お二人の間では、離婚ならびにその公正証書の作成について、既に合意がありました。
1回目の相談の段階で、養育費や不動産に関して決めたことはありましたが、離婚公正証書の内容になるほどきっちりしたものではなかったので、必要な説明をさせていただきながら、決めていただきました。(明記内容については後述します)
2回目の相談(原案の確認段階)には、ご主人が「質問があるので一緒に行きたい」ということで、奥様とご主人の二人で来られました。最近は、このように二人で当事務所に来られるケースも増えています。
今回のケースでは、
上記の条項を、離婚公正証書の主な内容としています。
養育費の決め方は、通常「お子さん一人につき月々○○万円」と決められますが、今回のご夫婦の場合、「お子さんの人数によらず月々○○万円」と決められていました。
お二人には高校生のお子さんが一人、中学生のお子さんが一人います。高校生のお子さんが大学を卒業し養育費の支払が終了した後も、中学生のお子さんの養育費支払が終了するまで支払金額は変わらない、という決め方です。
この決め方では、強制執行の手続の対象になりません。「上の子について〇万円、下の子について〇万円」、養育費が一人分になった後は、「下の子について〇万円」という公正証書に必要な記載にしました。
また、月々何日までに、どの口座に振り込むのかも決めていただきました。
お子さんたちの進学費用については、その時に協議して決めることとしています。また、万が一の病気・怪我の治療費についても、その時に協議してそれぞれの負担額を決めることとしています。
婚姻中に住んでいらっしゃった不動産は、婚姻前にご主人が購入されたものなので、通常は財産分与の対象にはなりませんが、婚姻後にこの不動産をリノベーションされ、その費用を全額奥様が負担されたということです。
それで財産分与とするとされ、また、この不動産を将来、お子さんに譲りたいという意思がありましたので、それに対応できることを記載しています。
離婚後、この不動産に奥様とお子さんが、下のお子さんが大学を卒業するまで無償で住むことを決められ、その後は話し合いで決めるとされる等、詳細を決められています。
また、不動産のローン残債はご主人が負担され、固定資産税は折半と決められました。
その他、将来、問題が起こることのないように決めていただいたことが記載されています。
お客様が負担された費用は、以下の通りです。
<当事務所への費用(税込)>
<公証役場費用>
公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。
詳しくは当事務所にご相談ください。
以上、養育費が二人分の期間も一人分の期間も、「月に〇万円」と一定の金額と決められた事例をご紹介しました。
養育費の決め方は様々ですが、公正証書の性質上、決めなければならないことをアドバイスさせていただきました。
離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石にご相談ください。初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。