養育費とは別に子の進学費用を定めた離婚の公正証書|大阪市

今回の事例内容

今回は、大阪市にお住まいの奥様からのご依頼です。

ポイントになったのは

 

  • 養育費と子どもの進学費用について
  • 離婚後、一定期間の生活費について
  • 共有財産を管理している銀行口座からの財産分与
  • 子どもが成人した際の氏(苗字)の選択
  • 不動産の売却
  • ご主人の生命保険の受取人の変更等
  • 年金分割

 

でした。


これらを明確にし公正証書の作成サポートを行いました。結果として、ご夫婦が納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。

事例詳細

ご相談内容

女性:30代 公務員(育休中)
男性:30代 会社員 別居中
お子さん1人(1才)
※奥様からご相談がありました。

 

今回のご依頼は奥様がホームページをご覧になられ、「離婚の公正証書について相談したい」とお問合せフォームにてご依頼をいただきました。

 

奥様はインターネットにて多くの情報収集をされていました。
お問合せフォームでご連絡を頂いた時点でご依頼の意思を示していただき、後日対面でお話を伺うことになりました。

 

ご主人との間で公正証書を作成することを決められていました。
養育費の金額については、ご検討済でしたが

 

  • 何年何月から何年何月まで支払うか
  • 毎月の支払期限
  • 支払方法

 

等の、公正証書に強制執行の力をもたせるために必要な項目についてご説明しました。

 

今回の離婚の公正証書で明確にした条項

今回の事例では、

 

  • 月々の養育費と子どもの進学費用についての取り決め
  • 離婚後、一定期間の生活費について
  • 子どもが成人した際の子の氏(苗字)の選択について
  • 共有財産である不動産の売却
  • ご主人の生命保険の受取人の変更
  • 年金分割手続き

 

という内容が中心となりました。

 

月々の養育費と子どもの進学費用についての取り決め

月々の養育費を決められたほか、子どもの進学の年にまとまった費用を負担することを決められました。

 

この進学の際の費用についても、未払いになった際、強制執行ができるようにするには、

 

  • 支払い金額
  • 支払いをする時(〇年〇月)
  • 支払期限
  • 支払方法

 

を確定することが必要です。

 

支払い金額に関して、「入学金に応じて」というような額が明確に記載されていない決め方では、強制執行の対象にはならないため、現段階で入学金が分からない状態であったとしても、強制執行の対象にするためには、決める必要があります。

 

お二人で話し合いの上、金額を決められました。

また、私立などへの進学により、進学費用が高額になった場合は増額の協議を行うとされました。

 

生活費、財産分与

 

離婚後1か月は、女性、子どもの生活費について、婚姻中と同じように、共有財産を管理されている銀行口座からの引落しとされ、1か月後のその口座の残高を財産分与として折半することを決められました。

 

子どもが成人した際の子の氏(苗字)の選択について

お子さんが成人された際に苗字を選択することを記載しています。

 

離婚後、奥様は旧姓に戻り、お子さんは、子の氏の変更により奥様の旧姓になりますが、その手続きをお子さんが未成年であるときに行われた場合は、お子さんが成人された際に、父の氏に戻るかを選択することを、公正証書に記載しておきたいとのことでした。

 

両親の離婚により、子の氏が変更されたお子さんが未成年であったときは、その子が成年に達して1年以内であれば、市区町村役場で入籍の届出により、父の戸籍に戻り、父の氏を称することができます。

 

不動産の売却

別居中は、奥様とお子さんは、ご夫婦が所有されているマンションに住まれています。

 

離婚後はマンションを売却し、その代金を残っているローンの返済に充て、残りをお二人で折半されることにされました。
返済に充てても、残りはプラスになるそうです。

 

いつまでも売却できないといった問題が発生しないよう、〇年〇月末までに売却処分することを決められました。

 

通常の売却で思われている時期までに売れないことが分かった段階で、不動産を即時買い取りしてくれる会社に売却されるとお話しされていました。

 

また、不動産が売却できるまで発生するマンションの管理費はご主人が負担されます。

 

生命保険(離婚後、ご主人の生命保険の受取人を変更する)

現在ご主人が加入されている生命保険の受取人は奥様ですが、離婚後は受取人をお子さんに変更し、養育費の支払が終了するまでは、保険の解約、受取人の変更をしないよう決められました。

 

年金分割

年金分割は、お二人は合意分割に該当します。

 

合意分割の場合、手続きについては以下になります。

 

①離婚後、二人で年金事務所に行き、手続きをする。
②離婚後、一人で年金事務所で手続きする場合は、
 ・公正証書に年金分割の合意分割について必要な文言を入れる
 ・「年金分割合意書」を作成し、公証人の認証を受ける

 

お二人は①を選択されましたので、公正証書には、離婚後に、二人で年金事務所に行き、合意分割の手続きをする内容を入れています。これはあくまで②の公正証書に入れる文言ではありません。

 

①が費用も発生しない方法です。

 

以上のこと以外にも、

 

  • 離婚の合意
  • 通知義務
  • 清算条項
  • 強制執行認諾条項

 

等の内容も記載されています。

 

実際にかかった費用

お客様が負担された費用は以下の通りです。

 

当事務所への費用(税込)

  • 公正証書作成サポート 55,000円

 

公証役場費用

  • 公証役場費用     41,250円
  • 交付送達        1,650円(送達 1,400円 、送達証明書 250円)

 

公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。詳しくは当事務所にご相談ください。

 

まとめ

今回は、

 

  • 養育費と子どもの進学の際の費用についての取り決め
  • 一定期間の生活費について、財産分与
  • 子どもが成人した際の氏(苗字)の選択について
  • 不動産の売却
  • ご主人の生命保険について
  • 年金分割

 

このような内容を中心に公正証書ができました。

 

公証役場での調印には、当事務所の行政書士が立会いをし、無事手続きが完了しました。

 

下記はお客様の事後のアンケートです。

 

お客様アンケート 養育費とは別に子の進学費用を定めた離婚の公正証書|大阪市

 

さらに、調印当日にも以下のメールを奥様よりいただきました。

 

本日は天気が悪い中、公証役場に立ち会っていただきありがとうございました。

 

無事に公正証書を作成することができて安心しております。

 

公正証書の作成や公証人の先生との打ち合わせ等もスムーズに進めていただき大変、助かりました。

 

これから、子どものために様々な手続きをしっかりとしていきたいと思います。

 

本当にありがとうございました。

 

当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的にはチェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしています。

 

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石にご相談ください。

 

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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