
今回は、大阪府東大阪市にお住まいの奥様からのご依頼です。
ポイントになったのは
でした。
これらを明確にし公正証書の作成のサポートを行いました。結果として、ご夫婦が納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。
女性:30代 お子さん2人(5才、3才) 大阪府東大阪市
男性:30代 神奈川県
※奥様からご相談がありました。
今回のご依頼は奥様がホームページをご覧になられ、「離婚の公正証書について相談したい」とお電話にてお問い合わせがありました。
お電話で相談日時の予約をしていただき、後日対面でお話を伺うことになりました。
神奈川県に住んでいらっしゃいましたが、ご相談時、別居中で、奥様とお子さんはご実家の東大阪市にお住まいとのことでした。
ご相談の時点で養育費の金額はご夫婦でご検討済みのようでしたが、
等、公正証書の強制執行の力をもたせるために必要な項目についてご説明しました。
対面での面談後に、改めて「公正証書の作成サポートを依頼したい」とのご連絡を奥様よりいただきました。
今回の事例では、
という内容が中心となりました。
結婚後に購入されたマンションは、ご主人の名義であり、ローン債務者もご主人です。
婚姻中に購入されたこのマンションは共有財産になりますが、ご主人の所有とされ、ご主人が奥様に清算金を支払うことになりました。
清算金の金額については、残っているローンも踏まえた金額をお2人で相談されて決められ、支払期限、支払方法を確定し、公正証書に記載されています。
扶養的財産分与とは、夫婦が離婚する際、一方の経済力が弱く、離婚後に経済的に自立して生活することが難しい場合に、収入の多い方から少ない方へ生活費の補助となる定期金を財産分与として一定の期間支払うことを夫婦間で約束することです。
支払い期間は、一般的には6ヶ月〜3年間、最長でも5年ぐらいとされています。
今回は離婚後の2ヶ月間とされました。
お子さんが大学を卒業されるまで養育費を支払うことを夫婦で相談され決められました。
併せて、
ということも含んだ公正証書の内容になりました。
公正証書の原案の内容確認段階で、上記についても追加をご希望され、これらを入れ、面会交流の項目に記載されています。
面会については、子どもが成長する中で適切な形も変化していくため、細かな設定を行わないケースが多いですが、今回はご希望によりこれらを含んだ内容になりました。
以上のこと以外にも、
等の離婚の公正証書に必ず入れる内容も記載されています。
お客様が負担された費用は以下の通りです。
当事務所への費用(税込)
公証役場費用
公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。詳しくは当事務所にご相談ください。
今回は、
このような内容を中心に公正証書ができました。
ご主人が大阪に来られることがありましたので、その時にあわせて公証役場の予定を入れ、代理人を使うことなく公証役場でのお2人の調印ができました。
公証役場には、当事務所の行政書士が立会いをし、無事手続きが完了しました。
当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的にはチェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。
離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石 にご相談ください。
初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。