婚姻中の住居の清算金を含んだ公正証書|大阪府東大阪市

今回の事例内容

今回は、大阪府東大阪市にお住まいの奥様からのご依頼です。

 

ポイントになったのは

 

  • 婚姻中の住居(マンション)を一方の所有として、相手方にその清算金を支払う
  • 生活費(扶養的財産分与)を負担する
  • 大学卒業までの養育費を設定
  • お子さんとの面会の詳細な設定

 

でした。

 

これらを明確にし公正証書の作成のサポートを行いました。結果として、ご夫婦が納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。

 

事例詳細

ご相談内容

女性:30代 お子さん2人(5才、3才) 大阪府東大阪市

男性:30代 神奈川県

※奥様からご相談がありました。

 

今回のご依頼は奥様がホームページをご覧になられ、「離婚の公正証書について相談したい」とお電話にてお問い合わせがありました。
お電話で相談日時の予約をしていただき、後日対面でお話を伺うことになりました。

 

神奈川県に住んでいらっしゃいましたが、ご相談時、別居中で、奥様とお子さんはご実家の東大阪市にお住まいとのことでした。

 

ご相談の時点で養育費の金額はご夫婦でご検討済みのようでしたが、

 

  • 養育費を毎月何日までに振り込むのか
  • 振込先口座の確定

 

等、公正証書の強制執行の力をもたせるために必要な項目についてご説明しました。

 

対面での面談後に、改めて「公正証書の作成サポートを依頼したい」とのご連絡を奥様よりいただきました。

 

今回の離婚の公正証書で明確にした条項

今回の事例では、

 

  • 婚姻中の住居(マンション)はご主人の所有とし、奥様にその清算金を支払う
  • 生活費(扶養的財産分与)を負担する(2か月)
  • 大学卒業までの養育費を設定・・大学に進学しない場合は、満20歳まで
  • 詳細な面会交流の設定

 

という内容が中心となりました。

 

婚姻中の住居(マンション)の清算金を支払う

結婚後に購入されたマンションは、ご主人の名義であり、ローン債務者もご主人です。
婚姻中に購入されたこのマンションは共有財産になりますが、ご主人の所有とされ、ご主人が奥様に清算金を支払うことになりました。

 

清算金の金額については、残っているローンも踏まえた金額をお2人で相談されて決められ、支払期限、支払方法を確定し、公正証書に記載されています。

 

生活費として扶養的財産分与を負担する

扶養的財産分与とは、夫婦が離婚する際、一方の経済力が弱く、離婚後に経済的に自立して生活することが難しい場合に、収入の多い方から少ない方へ生活費の補助となる定期金を財産分与として一定の期間支払うことを夫婦間で約束することです。

 

支払い期間は、一般的には6ヶ月〜3年間、最長でも5年ぐらいとされています。
今回は離婚後の2ヶ月間とされました。

 

大学卒業までの養育費を設定

お子さんが大学を卒業されるまで養育費を支払うことを夫婦で相談され決められました。

 

併せて、

 

  • 大学に進学しない場合は、養育費の支払いは満20歳とする。
  • 中学校以上の教育機関で私学に進学した場合は、費用を折半する。

 

ということも含んだ公正証書の内容になりました。

 

詳細な面会交流の設定

 

  • 下の子が小学校に入るまでの期間、東大阪市で面会する場合は、午後5時までに面会を終える。
  • 面会で発生する費用は、男性が負担する。
  • 日曜日に面会したい場合は、2ヶ月前に連絡をする。
  • 男性は、子どもに、再婚相手や交際相手、その子を会わせない。

 

公正証書の原案の内容確認段階で、上記についても追加をご希望され、これらを入れ、面会交流の項目に記載されています。

 

面会については、子どもが成長する中で適切な形も変化していくため、細かな設定を行わないケースが多いですが、今回はご希望によりこれらを含んだ内容になりました

 

以上のこと以外にも、

 

  • 離婚の合意
  • 親権者
  • 通知義務
  • 清算条項
  • 強制執行認諾条項

 

等の離婚の公正証書に必ず入れる内容も記載されています。

 

実際にかかった費用

お客様が負担された費用は以下の通りです。

 

当事務所への費用(税込)

  • 公正証書作成サポート 55,000円

 

公証役場費用

  • 公正役場費用     40,750円
  • 交付送達         1,900円(送達 1,650円 、送達証明書 250円)

 

公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。詳しくは当事務所にご相談ください。

 

まとめ

今回は、

 

  • 婚姻中の住居(マンション)の清算金を支払う
  • 生活費として扶養的財産分与を負担する
  • 大学卒業までの養育費を設定
  • 詳細な面会交流の設定

 

このような内容を中心に公正証書ができました。

 

ご主人が大阪に来られることがありましたので、その時にあわせて公証役場の予定を入れ、代理人を使うことなく公証役場でのお2人の調印ができました。

 

公証役場には、当事務所の行政書士が立会いをし、無事手続きが完了しました。

 

当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的にはチェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。

 

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石 にご相談ください。

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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