公正証書で離婚後の生活費と養育費を設定した事例|大阪府吹田市

今回の事例内容

今回は、大阪府吹田市にお住まいのご主人からのご依頼です。

 

ポイントになったのは

 

  • 住宅の売却
  • 離婚後、転居完了までは生活費を支払い、転居後は養育費を支払う
  • 子どもとの面会の時間等と「面会の心得」

 

でした。

 

これらを中心に公正証書の作成のサポートを行いました。結果として、ご夫婦が納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。

 

事例詳細

ご相談内容

女性:30代 看護師 お子さん1人(3才)

男性:40代 個人事業主

※ご主人からご相談がありました。

大阪府吹田市

 

お電話で「離婚が決まり、離婚の公正証書を作ろうと2人で話している。離婚の公正証書について相談したい。」とご主人からお問い合わせがありました。
電話相談の予約をいただき、後日電話相談をさせていただきました。

 

ご相談の後日、公正証書の作成サポートをご依頼いただき、打合せのためご夫婦2人でお越しになりました。

 

今回の離婚の公正証書で明確にした内容

今回の事例では、

 

  • 住宅の売却
  • 離婚後、転居完了までは生活費を支払い、転居後は養育費を支払う
  • 面会交流の時間と「面会の心得」

 

の設定が中心となりました。

 

住宅の売却

婚姻中に住んでいた住宅は、2人で購入されたものでした。
離婚後は売却し、売却によって得る金銭についての取り決めをされました。

 

  • 離婚後は住宅を売却する
  • 売却によって得た金銭で、残りの住宅ローンを支払う
  • ローン清算後の残金で、売却に伴う費用と学資保険の残額を支払う
  • 最後に残った残金は2人で折半する

 

といった取り決めを公正証書に入れました。

 

離婚後の転居完了までは生活費を支払い、転居後は養育費を支払う

婚姻中の住宅は売却されることになったため、離婚後の住まいを2人ともこれから探すという状況でした。

 

奥様、ご主人ともに転居には時間を要することが分かっていたため、転居までの間の生活費と転居後の養育費についてを考えられました。

 

公正証書には「転居が決まるまでは生活費として月〇万円を支払う。転居後は養育費として月△万円を支払う。」のような、時期が確定していない内容を盛り込むことができません。

 

時期をはっきり何年の何月と決めなければ、強制執行の対象にならないため、「令和4年1月から3月までは生活費として1か月〇万円を支払う。令和4年4月から令和〇年○月まで、養育費として、1か月△万円を支払う。」と時期を明確にした内容で公正証書に入れました。

※公正証書の文言は月の振込期限、振込先口座も入っています。

 

面会交流の時間と「面会の心得」

男性と子どもの面会の内容について、お2人とも詳細に決めたいという要望がありましたので、次のような内容を決められました。

 

 

<面会時間と頻度について>

 

面会頻度について取り決めをされるケースは多くありますが、今回は時間についても具体的に決められました。

 

お子様が小学校に入るまでは、月に2回面会

 

  • そのうち1回は3~5時間
  • もう1回は5~8時間

 

という面会時間の設定です。

 

面会の日時に関しては、面会の前月にLINEで決めることにされました。

 

小学校に入り、面会が難しくなった場合等は協議して決めるということや、お子様のメンタルを最優先して決めるという内容も含まれています。

 

 

<面会の心得>

 

面会するにあたっての心得についても決められました。

 

  • 明るく送り迎えを行う。
  • 送り迎えの時間は守る。
  • 男性は女性にその日の面会中の行動について、予定を伝える。
  • 面会時に高価なものは買い与えない。
  • 食事や買い与える衣類については良識の範囲内のものを選択する。

 

面会時だけでない取り決めとして

 

  • 面会以外でも子どもに渡すプレゼントの内容は、事前に女性に報告する。
  • 子どもに対して、相手方を誹謗中傷しない。
  • 入学式や学芸会、運動会といった行事は、事前に伝え、可能な限り男性が参加する。

 

面会、その他に関して、以上のことを公正証書に入れました。

 

実際にかかった費用

お客様が負担された費用は以下です。

 

当事務所への費用(税込)

  • 公正証書作成サポート 55,000円

 

公証役場費用

  • 公正役場費用     41,750円
  • 交付送達         1,650円(送達 1,400円 、送達証明書 250円)

 

公証役場に支払う費用は公正証書の内容により計算されます。詳しくは当事務所にご相談ください。

 

まとめ

今回は、

 

  • 住宅の売却
  • 離婚後転居完了までは生活費を支払い、転居後は養育費を支払う
  • 面会交流の時間と「面会の心得」

 

という内容を中心に公正証書を作成することができました。

 

当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的にはチェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。

 

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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