今回は、大阪府守口市にお住まいの奥様からのご依頼です。電話にて「離婚の公正証書について相談したい。」とお問い合わせがありました。
ポイントになったのは
でした。
これらの項目を盛り込んだ公正証書の作成のサポートを行いました。結果として、ご夫婦が納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。
女性:30代 お子さん1人(1才)
男性:30代 別居中
※奥様からご相談がありました。
大阪府守口市在住
今回のご依頼は奥様からで、「離婚の公正証書について相談したい」とお電話にてお問い合わせがありました。
ご予約をその際していただき、後日対面でのご相談をしました。
対面でのご相談の段階で、すでにご主人と離婚公正証書の作成について合意をされていました。
また、離婚公正証書に入れる内容についてもすでに検討されていて、奥様よりご状況含めてご説明いただきました。
それを受け、公正証書作成の上でのことを説明させていただきました。
後日、公正証書の作成サポートをご依頼をいただきました。
今回の事例では、
の記載が中心となりました。
月々の養育費の設定については、例えば20歳になるまで毎月〇円支払うなどを決める場合が多いですが、今回の事例では、子どもの年齢に応じて、養育費を変更するように決められていました。
の3段階に分けて、月々の養育費の金額が多くなるようになっています。
また、大学に行かない場合についての支払期間も決めた公正証書になっています。
養育費保証契約とは、離婚した元配偶者が養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が養育費を立て替えてくれる等の契約のことです。
養育費保証契約は、保証の会社によっても異なるかもしれませんが、養育費を受け取る側と保証会社の間での契約と、養育費を受け取る側、支払う側、保証会社の間での契約とがあります。
後者の場合は、支払う側の方も契約手続きに協力することになります。
今回は奥様は、ご相談前から、お二人の間で後者の養育費保証契約を申し込むことを決められていたので、その契約をすること、ご主人が手続きに協力すること等を公正証書に入れました。
契約に関わる費用については奥様が負担することとされました。
ご相談時点ですでに別居されていましたが、別居期間4ヶ月分の婚姻費用を奥様がご主人から受け取っていないとのことでした。
そのためその4ヶ月分の婚姻費用を一括でご主人から奥様に支払うことを公正証書に入れました。
別居期間中に支給された児童手当が、振込口座に設定されていたご主人の口座に入金されたままになっていました。児童手当として振り込まれている額について、ご主人から奥様に支払うことを公正証書に入れました。
離婚後は、手続きをされて振込口座が奥様の口座になります。
婚姻中、ご主人と奥様、お子様は、奥様のお母様が所有されている不動産に奥様がお母様と契約をしてお住まいでした。
ご主人は、離婚後も数年間その不動産に住むことを希望されているため、その内容を公正証書に含めました。
現在の契約は終了し、新たに、ご主人と奥様のお母様での契約となりますが、実際には、お母様とご主人との新たな賃貸借契約も、奥様がお母様に代わって進められるとのことでした。
離婚の公正証書は、配偶者間の2者の間での契約ですが、公証人と記載について相談の上、奥様がお母様の代理で契約をすることを入れる内容での公正証書が作成できました。
ご主人が加入されていた生命保険の受取人が奥様になっていたため、離婚後に解約する旨を公正証書に入れました。
子どもの名義でジュニアNISAに入られていました。
取引の主体者がご主人となっていたため、奥様に変更されることになりました。
主体者変更に伴い、ジュニアNISA口座の入金額の全額についても、管理を奥様に移管する内容を入れた公正証書となりました。
お客様が負担された費用は以下です。
当事務所への費用(税込)
公証人役場費用
今回は、離婚後、本来は奥様のお母様とご主人の間で交わされる賃貸借契約を奥様がお母様の代理人として契約をするという内容を含む公正証書となりました。
またすでに公正証書に含めたいとのご本人からご希望のあった項目も、ご相談の上、公正証書に入れました。
下記はお客様の事後のアンケートです。
当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的にはチェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。
離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。
初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。