
今回は、大阪市にお住まいの奥様からのご依頼です。電話での無料相談のご予約をいただき、お電話にて「離婚を考えていて、公正証書も作成したいと思っている。」とご相談がありました。
ポイントになったのは
でした。
これらの項目を盛り込んだ公正証書の作成のサポートを行いました。結果として、ご夫婦が納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。
女性:30代 お子さん1人(2才)
男性:30代 別居中
※奥様からご相談がありました。
大阪市在住
今回のご依頼は奥様からで「離婚を考えていて、公正証書も作成したいと思っている。」とお電話にてご相談がありました。
ご主人とはその時点ですでに別居中とのことでした。
ご相談の1ヶ月後に、ご主人に対して初めて離婚の話を切り出す心づもりをされていたため、その前に行政書士に公正証書の内容について相談をしておきたかったとのことでした。
といった点についてご説明をしました。
ご主人に対して離婚の話を切り出すと、おそらく揉めることになると思うが、もし揉めずに公正証書の内容まで同意してくれたら、公正証書の作成サポートをお願いすると話されました。
ご相談から1ヶ月後、再度ご連絡がありました。
ご主人は奥様との話し合いの結果、公正証書の作成に同意をされたため、公正証書の作成サポートを開始しました。
今回の事例では、
の設定が中心となりました。
財産分与についてのご相談はありませんでした。
ご主人からは当初、養育費算定表(裁判所が示している適切な養育費額)の約2倍の金額となる高い養育費を支払うと言われていました。
あまりにも高い金額であったため、ご主人が改めて検討した結果、算定表の範囲内の金額に下げてほしいと要望がありました。ご主人の周りの方からも払いすぎではとアドバイスがあったとのことです。
親権を持つ親にとって、養育費が高いほうがいいように思えます。
それでも、収入に対して養育費の割合があまりにも高い場合は、支払自体が滞ってしまうというリスクがあります。
そのため、収入に合った、現実的な金額設定が妥当と考えられます。
また、金額設定で奥様とご主人の間で揉める場合があります。
揉めて、お二人では合意できない場合は公正証書の作成はできず、家庭裁判所での調停等に進むことになります。
その他、今回の方の養育費に関する部分、月々の養育費とは別には
などを明確にしました。
面会交流については、通常1ヶ月に1回を目途に面会する、など、頻度に関する設定を記載します。
今回の事例では、頻繁に面会交流をされたいという希望がありましたので、頻度に関する記載はしていません。奥様もその点は問題ないと同意されました。
お子様の成長に従って適宜頻度について決める、という項目を盛り込み、将来の変更にも対応する内容にしました。
生活費を管理していた口座にあった残金を奥様が受け取ることにされたため、その残金額を解決金とする項目を盛り込みました。
財産分与となると残金は折半となる場合が多いため、奥様は全額受け取れるのか気にされていましたが、解決金として項目に盛り込みご主人も合意のうえ、奥様が全額受け取られることになりました。
お客様が負担された費用は以下です。
合計 77,900円(税込)
今回は、養育費の金額設定に苦労された事例でした。
子どもを養育する親にとって、養育費は高いほうがいいように思われますが、
収入に対して養育費の割合があまりにも高い場合は、支払自体が滞ってしまうリスクがあります。そのため、収入に合った、現実的な金額設定が妥当と考えられます。
下記はお客様の事後のアンケートです。
当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的にはチェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。
離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。
初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。