養育費の支払いに不安があるため、離婚の公正証書に連帯保証人をつけたい|お金にルーズなご主人のため、奥様からの依頼 大阪府和泉市

今回の事例内容

今回は、大阪府和泉市にお住まいの奥様からのご依頼です。LINEをいただき、「離婚のための公正証書について相談したい」という内容でした。

お子さんが小さいため、電話相談をご希望でしたので、予約をしていただき、電話相談をさせていただきました。

 

公正証書がどういうものなのかのご理解はあり、公正証書作成についても、ご主人が同意はされていましたが、ご主人がお金に対して非常にルーズなため、公正証書を作ったとしても養育費の支払が止まってしまうかもしれない、という大きな不安があるとのことでした。

 

さらにお支払を確実にしてもらうための方法についてのご質問があり、公正証書に連帯保証人をつける、養育費の保証会社と契約をすること等をご説明しました。

 

ただ、養育費の連帯保証人をつけることは、保証人になってくださる方があるかどうかということがあり、難しいこともお伝えしましたが、連帯保証人をつけることを望まれました。

 

養育費、連帯保証人について必要事項をお伝えし、公正証書の作成のサポートを行いました。

 

結果として、後日、ご主人のお母様が受けてくださったというご連絡を受け、納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。

事例詳細

ご相談内容

女性:20代 お子さん1人(0才)

男性:20代(個人事業主)

※奥様からご相談の問合せがありました。

大阪府和泉市在住

今回のご依頼は奥様からで「離婚のための公正証書について相談したい」とLINEをいただきました。

 

後日、奥様とお電話にて、詳細をおききすると

 

  • 1歳に満たない、子どもが1人いる
  • ご主人はお金にルーズなため、養育費の支払が滞らないか不安
  • 公正証書について何となく知っているが、公正証書だけでは不安

 

主に上記の内容でのご相談でした。

 

上記、お支払をさらに確実にする方法として、連帯保証人、養育費の保証契約などをご説明し、「公正証書に連帯保証人をつけたい」と思われました。

 

今回の場合、「連帯保証人をつける」ことがポイントになります。

 

連帯保証人をつけた離婚公正証書の内容について

今回の事例では、慰謝料や財産分与についての取り決めはありませんでしたので、公正証書の内容は養育費と学費、連帯保証人の設定が中心です。

 

お客様には1歳に満たないお子さんがいらっしゃるため、養育費の支払いが滞らないかが一番のお悩みでした。

 

お住まいの市によっては養育費の保証契約を実施している場合があるので、ご説明をしましたが、連帯保証人を付けることにご興味がおありでしたので、連帯保証人を付けられるかどうかが焦点となりました。

 

養育費について

養育費のことで何か決めておいた方がよいことはありますかとご質問がありましたので、以下のような場合にどうするかをご主人と話し合われました。

 

  • 学費、進学の際の入学金などの大きなお金がかかる場合にどうするか。
  • 子どもが事故にあった場合など、大きなお金がかかった際どうするのか。折半にするのか、男性が全額支払うのか、割合を決めて分担するのか、などを決めておく必要があります。

 

学費に関しては、進学時にならないと具体的な金額が判明しないため、公正証書に「折半する」と記載しても、その部分は強制執行ができません。

 

この学費等の部分も、万が一に備え強制執行ができるようにするには、

 

  • 〇年〇月○日までに○○万円、支払方法などを決めて記載しておく必要があります。

 

今回の事例では、「〇〇年(入学する年)の2月に、決めた費用を月々の養育費にプラスして支払うこと」と決められました。これで、この部分も強制執行の対象になります。

 

また、どちらかが再婚をした場合でも養育費は支払われるのか、というご質問がありました。

 

過去の判例では、支払う側に事情の変更等があり、どうしても支払いできなくなった場合に、養育費の変更が可能となるとありますので、養育費の額を変更できないということは記載できません。

 

今回の事例では「それぞれが再婚したときに、再婚しただけでは減額請求はしません」と決められました。再婚したという理由だけでの減額ということはしませんということですが、再婚されてお子さんができれば、事情の変更となっていくことはあるかもしれません。

 

また、この文言は、公証人の先生の見解によっては記載ができない場合もあります。

 

連帯保証人の設定

奥様のご希望で、先述した内容を記載した公正証書に対して連帯保証人をつけることになりました。

 

連帯保証人を付ける際に一番のハードルになるのは、どなたに連帯保証人になってもらえるかです。

 

今回の事例では、ご主人のお母様が引き受けられることになりました。

 

また、公証人の先生から、民法の改正にからみ連帯保証人の取り決めについて、養育費の変更に関する文言を入れると、複雑になるとのご説明があり、お二人に説明し、その文言は入れないことになりました。また、養育費の連帯保証人については、次のような場合には支払義務が消滅することも記載されています。

 

  • ご主人が亡くなった場合、連帯保証人の支払義務は消滅する。
  • 連帯保証人が亡くなった場合、支払義務は相続人に引き継がれないため、連帯保証人の支払義務は相続されず消滅する。

 

連帯保証人は、お2人とともに公証役場に行き、署名捺印する必要がありますが、お母様は遠方のため、代理人はご主人ににしていただきました。

 

代理人への委任状は当事務所で作成し、お母様にお送りし、返送していただきました。

 

今回のケースでは、このようにして、連帯保証人を設定した離婚の公正証書を作成することができました。

 

実際にかかった費用

お客様が負担された費用は以下です。

 

  • 公正証書作成サポート 55,000円(当事務所への費用・税込)
  • 代理人に関する費用  5,500円×1名分(当事務所への費用、代理人の委任状作成等・税込)
  • 公正役場費用     16,000円
  • 交付送達(ご主人に対して)  1,400円  送達証明書 250円
  • 特別送達(連帯保証人に対して)4,290円  送達証明書 250円

 

合計 82,690円(税込)

 

まとめ

今回は、離婚の公正証書に「連帯保証人をつけたい」という奥様からのご依頼でした。 一般的に、離婚の際の公正証書に連帯保証人を見つけるのは非常に難しいと思われますが、上述のようなケースで、連帯保証人をつけることができました。下記はお客様の事後のアンケートです。

 

お客様の事後のアンケート

 

当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的には、チェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら、原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。

 

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

 

全国対応可能 行政書士オフィス大石の「離婚公正証書作成サポート」の内容を見る サービス内容はこちら

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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