離婚の公正証書に連帯保証人をつけたい|不倫したご主人の、奥様からの依頼 兵庫県尼崎市

今回の事例内容

今回は、兵庫県尼崎市にお住まいのご夫婦からのご依頼です。奥様からお電話いただき、「離婚のための公正証書を作成したい」という内容でした。

 

ご夫婦とも公正証書を作成することには合意されており、奥様からのご要望で「連帯保証人もつけたいので、その内容について確認したい」ということでした。

 

慰謝料の金額、支払い期限、連帯保証人について必要事項をお伝えし、公正証書の作成のサポートを行いました。結果として、ご夫婦が納得のいく離婚の公正証書を作成することができました。

事例詳細

ご相談内容

女性:30代 お子さんなし

男性:30代(会社員)

※奥様からご相談の問合せがありました。

兵庫県尼崎市

 

今回のご依頼は奥様からで「離婚するので公正証書を作成することを主人と決めています。公正証書の内容のチェックと手続きのサポートをお願いします」というお電話をいただきました。

 

後日、事務所へ奥様にお越しいただき、詳細をおききする

 

  • ご主人の不貞が原因で離婚をする
  • 子どもはいないので養育費は不要
  • 慰謝料の金額は決まっている(金額について弁護士に相談した)
  • 財産分与はない
  • 奥様の引越し費用や新しい生活のための費用をご主人が支払う
  • 公正証書にして連帯保証人をつけたい

 

 

 

主に上記の内容でのご相談でした。

今回の場合、公正証書に対してご主人に「連帯保証人をつける」ことがポイントになります。

 

連帯保証人をつけた離婚公正証書の内容について

今回の事例では、お子さんがいらっしゃらないので養育費は発生しません。また、財産分与として、ご夫婦で分ける共有財産(不動産や車など)はありませんでした。

 

慰謝料について

ご主人の不貞が原因の慰謝料の金額については、ご主人が奥様に「決めてください。その金額にします」と言われていたそうで、奥様が弁護士にマックスではどのぐらいかを相談され、かなり高額の金額に決められていました。ご主人に確認され大丈夫ということでした。

 

一般的には、不貞行為の期間や頻度等によって慰謝料請求金額は変わります。

 

決められた金額は、実際の状況から考えれば多いとは思いますが、ご主人は納得されていました。それを分割でのお支払いになりました。

 

その他費用について

奥様の引越し費用と新しい生活のための準備金に関しても、ご主人が負担されることで合意され、それを数回に分けて支払ことを扶養的財産分与として記載しています。

 

また、ご夫婦が結婚直後に、奥様が自分自身のお金を、当時事業を起されたご主人に対して、負担されていました

 

婚姻が継続されていれば、そのままになっていたとは思われますが、離婚の際に、それをご主人が奥様に返済されるという内容もありました。

 

連帯保証人の設定

奥様のご希望で、先述した内容を記載した公正証書に対して連帯保証人をつけることになりました。

 

一般的に離婚の公正証書に連帯保証人をつけるのは難しいのですが、今回のケースでは、ご主人の事業の共同経営者が連帯保証人を引き受けてくださることになりました。

 

連帯保証人については、民法の改正により、保証人になる方の「保証意思宣明公正証書」が必要になる場合があります。事業のための借りた金員に保証人をつける場合等は必要です。

 

今回、このご主人が事業を起こされた時に借りた金員も、連帯保証の対象になっているので、この金員についての連帯保証が、上記民法改正により、保証人の「保証意思宣明公正証書」が別途必要になるかというところでした。

 

しかし、今回の連帯保証人が、その事業の共同経営者ということ、(共同で事業を行う方の場合は、必要でないそうです)、奥様がご主人に貸したときは、返済を考えていなかったけれど、離婚になったことにより返済することになった等から、「保証意思宣明公正証書」の作成は必要ではありませんでした。

 

保証意思宣明公正証書の作成は必要でなくても、連帯保証人は公正証書の当事者ですので、原則、公証役場に行って署名捺印することになりますが、ご主人様は、連帯保証人にってくれる知人(共同経営者)に、「連帯保証人になってもらうだけで充分で、それ以上に公証役場に行くという負担をかけたくない」との理由で、連帯保証人については、ご主人が代理人として署名捺印することになりました。委任状の作成等は当事務所で行いました。

 

今回のケースでは、このようにして、連帯保証人を設定した離婚の公正証書を作成することができました。

 

 

実際にかかった費用

お客様が負担された費用は以下です。

 

・公正証書作成サポート 55,000円(当事務所への費用・税込)

・代理人費用 5,500円×1名分(当事務所への費用代理人の委任状作成及び手続き費用として・税込)

・公正役場費用 33,500円

・交付送達 1,400円  ・送達証明書 250円

 

※ 連帯保証人への強制執行の事前手続きとして、公証役場に送達証明書を交付してもらうには

  連帯保証人への特別送達が必要になりますが、今回、この特別送達の手続きはされません

  でした。

 

まとめ

今回は、離婚の公正証書に「連帯保証人をつけたい」という奥様からのご依頼でした。 一般的に、離婚の際の公正証書に連帯保証人を見つけるのは非常に難しいと思われますが、上述のようなケースで、連帯保証人をつけることができました。下記はお客様の事後のアンケートです。

 

2021年10月事例のお客様アンケート

 

当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的には、チェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら、原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。

 

離婚の公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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