離婚の公正証書を作りたい奥様からの依頼|高額な養育費を設定した事例 大阪市

今回の事例内容

今回は、離婚を決められた30代ご夫婦の奥様のから「離婚の公正証書を作りたいと思っています。細かい内容については自分ではよくわからないので、(内容の確認と公正証書原案作成サポートを)依頼したいです」というご連絡をお電話でいただきました。


養育費の金額、期限、養育費以外に発生する費用について一緒に考えた上で、お2人で話し合っていただき、ご主人の同意の上、公正証書の作成のサポートを行いました。


結果として、ご夫婦が納得のいく公正証書を作成することができました。

事例詳細

ご相談内容

女性:30代 お子さん1人(1才)

男性:30代(会社役員)

大阪市在住

 

今回のご依頼は奥様で「主人に公正証書作成に同意をもらっていて作成したいが、細かい部分はよくわからないので、その内容のチェックと手続きをサポートしてほしい」というお電話をいただききました。

 

お電話でのお問合せ後、当事務所に相談に来られ、その場でご依頼いいだきましたので、内容を詳細にお聞きし、その後は電話とメールで対応させていただきました。

 

奥様にお会いして内容を聞くと、月々の養育費の金額が世間一般の平均額よりかなり高額でした。

また、奥様自身が希望されている財産分与について奥様がご主人にどう切り出すかを悩まれていました。

 

奥様は「いま、主人の仕事が順調で、この養育費の金額で同意してもらっていますが、子どもはまだ1才と小さく、養育費をもらう期間はかなり長いので、いつまでも主人の仕事が今の状態で続くとは思えず、最後までこの金額でもらえるとは思っていません。いつか減額になるだろうと思っています。」と話されていました。

 

また奥様は、考えられた上で、希望されていた財産分与については、ご主人と話し合うことをやめ、金銭面では最終的には養育費のみを受け取る公正証書を作成することになりました。

養育費の相場

月々の養育費については、裁判所が出している「養育費算定表」を参考にされる方も多いです。

 

算定表のご自分達が該当する金額にされる方もありますし、それぞれの状況があるので、それらを考慮した金額で決められている方もあります。

 

養育費は、支払う側の収入、受け取る側の収入によっても変わりますが、厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯に対して行った調査によると、1か月の養育費の平均相場は、母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円という結果のようです。

 

実際には、女性がお子さんを養育する場合などで、離婚後も、婚姻中に住んでいた住宅に住み続け、そのローン支払いなどを男性がされることもあります。

 

そのような場合は、そのことを考慮して月々の養育費を決められたりしています。

 

今回の方は、現在のご主人の収入により、月々の養育費はかなり大きい金額で決められていますが、奥様は「最後までその金額でもらえるとは思っていません。途中で減額になるだろうとは自分でも分かっています。それまで一生懸命養育費を貯金しておきます」とのことでした。

 

財産分与については、奥様はご主人様に請求しないことになりました

養育費とは別に、財産の分与について奥様は旦那様に〇〇〇万円(相当な金額です)を請求するかどうかで迷われていました。

 

しかし考えられた結果、ご主人への財産分与請求はしない決められました。

 

これだけの養育費を支払うと言ってくれているのに、その上に高額な財産分与を請求することで、月々の養育費を減らされても困るからと考えられてのことでした。

 

ご夫婦の話し合いで一方感情的になってしまうと、夫婦で同意したことが公正証書を作成する前に覆ってしまうことがないともかぎりません

 

つまり、条件が以前より不利になってしまう可能性もあります。

 

ですので、奥様は財産分与についてはご主人に請求しない決断をされました。

 

また今回は、慰謝料は発生していません。

 

財産分与とは

離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。

財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。

法務省ホームページ「財産分与」より

 

今回の離婚の公正証書で明確にした条項

今回の離婚の公正証書原案の作成では、ご夫婦で決められた内容を元にアドバイスをさせていただき、以下のように決定しました。

 

  • 養育費の月々の支払い金額
  • 養育費の支払期間と月々の支払期限、振込先口座の確定
  • 養育費以外(入学金、学費や事故や怪我のときの医療費)は男性が全額負担することで合意
  • 面会交流について(子どもとの面会の内容・方法・頻度など)
  • 預貯金について(今回はそれぞれの預貯金は財産分与としてそれぞれのものとして合意)
  • 通知義務について(離婚後元配偶者の住所地、電話番号、勤務先等が変更になった場合の通知義務)
  • 管轄裁判所について(今回は奥様の住所を管轄する裁判所を合意管轄とすることで合意)
  • 清算条項(今後、お互いに金銭を求めることはない。紛争を蒸し返さない)

  その他、離婚の合意、強制執行認諾文言などの必要項目

 

※その他、詳細に決めていない条項もあります(「離婚後の現在の住居にいつまで住めるのか」など)が、それは急に住めなくなってもかまわないとのことでした。

 

相手との合意が取れる時に、あらゆる場合を想定し公正証書に記載しておくと、後々のトラブル回避になり安心です。

 

実際にかかった費用

今回は、ご主人が出張が多く公証役場に署名捺印に行けないため、ご主人の代わりに行政書士が公正証書調印の代理人として委任状を受けて公証役場に行き代理人と奥様が公正証書に調印しました。

  

お客様が負担された費用は以下です。

 

・公正証書作成サポート 55,000円(当事務所への費用・税込)

 代理人費用  11,000円×1名分(当事務所への費用・税込)

・公正役場費用     47,000円

・郵送による公正証書謄本の送達2,520円と送達証明書250円

・戸籍謄本       実費

・印鑑証明書      実費(代理人を立てた男性側が用意)

 

まとめ

今回は離婚の公正証書原案作成事例を紹介しました。最初にお客様に当事務所にご訪問いただいてから、約1か月で公証役場に調印に行くことができました。

 

今回のケースはお客様の対応が早く、3週間もかからないぐらいで公証役場に行ける状態にはなっていましたが、お客様が公証役場に行くのに可能な日時が少なかったため、結果として1か月になりました。

 

公正証書は強制執行が可能である力を持った書面ですので、内容は慎重に決めましょう。(強制執行が可能な公正証書にするためには、確定しなければならない事項があり、強制執行認諾条項も入っている必要があります。)

 

当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的には、チェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら、原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。

 

公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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