
今回は、男性側のお母様から「息子が離婚したので、公正証書の作成をお願いしたい」というご依頼をお電話で頂きました。相談前にホームページをご覧になっていて、依頼することは既にお電話前に決められていたそうです。
お客様の今回の一番の目的は「離婚した女性に支払う養育費の内容決定と、今後、一切何らの請求をしない」という内容の公正証書を作成することでした。
養育費の金額、期限、再婚した場合など細かな条件を一緒に設定をし、公正証書の作成のサポートを行いました。結果として、当人同士とお互いの両親が納得のいく公正証書を作成することができました。
女性:20代 お子さん1人(0才)
男性:20代(会社員)
※男性側のお母様からご相談の問合せがありました。
大阪市在住
今回のご依頼は男性側のお母様で「公正証書を作成することを検討しているので、その内容のチェックと手続きをサポートしてほしい」というお電話を頂きました。
お電話での相談をご希望でしたので、電話相談で対応させていただきました。
また、お電話でご依頼の意思をお伝えいただきましたので、内容の詳細な聞き取りもしました。
当事者の息子さんがお電話のときに、横にいらっしゃったので、ご本人の意思確認と「手続きを母を
通してお願いしたい」ということを確認しました。
内容を聞くと、前年の11月に離婚、12月に出産という流れでした。
女性は「養育費はいらない」と言っていたそうですが、男性側としては、ご自分のお子さんであり、養育費は当然支払うけれど、後になっていろいろな要求をしてこられるようなことにならないためにも、公正証書を作ることを決めたそうです。
ご連絡を頂く前にお互いのお母様も含めて4人で話し合いを進め、公正証書の内容を相談されていたので、「内容を精査して、公正証書を作ってほしい」というご依頼内容でした。
今回はご依頼主が男性側のお母様だったのですが、男性ご本人は「相手との連絡は取りたくない、公正証書作成までのことも母に任せたい」ということでしたので、やり取りはすべて男性お母様と電話やメールで行いました。
4人で相談され、決められていた公正証書に入れる内容を、細かくお客様に確認していきました。
また、今回は結婚して数ヶ月で離婚をしていたため、財産というものもなく、基本的には養育費についてだけです。
当人達が想定できていない場合を一つ一つ確認していきました。
そして、今回の方が一番重要に思われていたのは、清算条項「甲及び乙は、離婚に関し、すべて解決し、今後、金銭その他何らの請求をしない」の内容です。(実際の公正証書の文言はもう少しあります)
「お互いに、今後、金銭その他何らの請求をしない」旨の取り決めは、今回だけでなく、必ず入れます。これを入れなければ、書面を作成する意味がなくなってしまいます。
今回は、この文言が公正証書を作成するにあたっての重要な目的と考えられていました。
養育費についてお互いの間で既に決まっていたことは以下でした。
今回は男性が月々の養育費を支払うことを決められていましたが、不十分な部分がありましたので、
その部分をきっちり決めていただきました。
また追加で以下の点についても条項を追加しました。
また、今回は離婚成立が11月、その一ヶ月後の12月に出産という流れでしたが、公正証書の作成が3月なので、お子さんが生まれてから公正証書を作成した時点までの4ヶ月分の養育費を初回に支払うこととされています。
このように、相手との合意が取れる時に、あらゆる場合を想定し公正証書に記載しておくと、後々のトラブル回避になり安心です。
上記内容に加えて必要なことを明記し、公正証書の原案を作成し、公証役場でその原案から公正証書案文を作成していただきます。
今回は、当事者お2人が公証役場に署名捺印に行けないため、公証役場で代理人2人での署名捺印としてのご依頼でした。
当事者それぞれから委任状を受け、公証役場に出向き、署名捺印し、離婚に伴う公正証書が作成されました。(離婚給付契約公正証書)
お客様が負担された費用は以下です。
・公正証書作成サポート 55,000円(当事務所への費用・税込)
代理人費用 11,000円×2名分(当事務所への費用・税込)
・公正役場費用 15,200円
・戸籍謄本 実費(離婚後の両方の戸籍謄本)
印鑑証明書 実費(お2人それぞれのもの)
今回は息子さん夫婦の離婚後の養育費の取り決めに関して心配されているお母様からのご相談でした。離婚した当人同士が口約束で養育費の取り決めをするだけでは、後々にトラブルに発展する可能性を心配されていました。
また、後になって、いろいろ請求されることを回避したいとの強い思いがありました。
離婚給付契約公正証書は、今回の事例のように、お支払をする側の希望により作成されることもあり、養育費の金額や期間についてきっちり取り決めておく書面として、証拠力も高いです。
公正証書は強制執行が可能である力を持った書面ですので、内容は慎重に決めましょう。(強制執行が可能な公正証書にするためには、確定しなければならない事項があり、強制執行認諾条項も入っている必要があります。)
当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様が合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、基本的には、チェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら、原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。
公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。
初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。