養育費の支払いが止まった場合が心配|公正証書の作成をアドバイス 大阪市

今回の事例内容

今回は、奥様からホームページより「離婚協議書について」のご相談で予約されましたが、 相談時に、お話しを聞いてみると、離婚協議書と公正証書どちらがいいかわからないということでした。


一番心配されていたのは、養育費が止まってしまわないかということでした。


離婚協議書と離婚給付契約公正証書の違いを説明し、結果的には、養育費、不動産、預貯金、面会交流等について、公正証書原案作成サポートを行わせていただきました。


結果として、ご夫婦が納得のいく公正証書を作成することができました。

事例詳細

ご相談内容

女性:40代(会社員) お子さん1人(高校生)
男性:40代(会社員)

大阪市在住

 

ご夫婦は離婚することを決められ書面を作ることを考えられていました。奥様が離婚協議書について調べていたところ、公正証書というものがあることを知り、公正証書については内容がよくわからなかったので、当事務所にご連絡いただきました。

 

奥様が心配されていたのは養育費のこと。万が一、養育費の支払いが止まったときにご自身とお子さんが困らないようにしたい。そのために離婚協議書と公正証書のどちらを作成すればいか?」というご相談でした。

 

養育費の不払いに備えての公正証書

奥様とお話する中で、養育費の支払いが止まった時が心配とのことでしたので、公正証書の効力について説明しました。

 

離婚給付契約公正証書では、養育費について、一定の確定しなければならない事項が確定され、強制執行認諾条項の記載があれば、万が一、養育費が滞った場合に、支払う方に対し、公正証書によって強制執行(給料等の差し押え)をすることができます(強制執行を行うには、その手続きは必要です)

 

上記を奥様に説明し公正証書作成についてのご主人の同意も得られ、公正証書を作成を決められました。

 

養育費についての条項をより明確にした

養育費について夫婦間で決まっていたことは以下でした。

 

  • 月々の支払い金額
  • 支払い期限

 

今回は男性が月々の養育費を支払いますが、強制執行が可能な公正証書にするために確定しなければならない項目を確定する必要があります。そこが決められていなかったので、アドバイスさせていただきました。

 

また、お子さんの学校への入学や進学に必要な費用(入学金、学費等)の記載についてもアドバイスさせていただきました。さらに、事故や病気で急な出費が必要になった場合はどうするのかという点についても確認しました。

 

相手との合意ができるのであれば、万が一に備えて、あらゆる想定をして公正証書に記載しておくと、より安心です。

 

不動産と財産分与について

不動産に関しては、婚姻中に購入された男性名義のものであり、ローン債務者も男性です。

 

離婚により、この不動産は売却することを決められ、売却代金からローン残額を返済することを決められていましたが、決められていたのはここまででした。

 

お聞きすると、売却代金でローン残額の返済ができるぐらいだろうとの予想でしたが、実際には、まだわからないため、それで返済しても、ローン残額がある場合を決めておかれたほうがいいこことをお伝えし、その場合は、男性が責任をもって返済することを決められました。

 

残予金がある場合もあるとは思いますが、あっても少額であるだろうということで、それについては特に決められませんでした。

 

財産分与については、自動車と預貯金について記載した原案を作成しました。

 

面会交流については、お子さんは高校生なので、特に頻度や条件などは決められず、面会を行う内容としています。

お子さんが小さい場合は、女性側が送迎をしたり、交通費がかかったりする場合もあるので、条件・内容を決めておくこともあると思います。

 

 

実際にかかった費用

上記内容に加えて必要なことを明記し、公正証書の原案を作成し、公証役場でその原案から公正証書案文を作成していただきます。今回のご依頼で、お客様が負担された費用は以下です。

 

・公正証書作成サポート 55,000円(当事務所へのもの・税込)

・公正役場費用     19,600円

・交付送達        1,400円    送達証明書250円

 

 戸籍謄本等、必要書類の実費です。

 この方々は、公正証書作成に関する費用を折半されています。

 

今回は、ご依頼から公証役場での公正証書作成完了まで約3週間でした(当事務所からは、依頼から約1週間で公証役場に依頼させていただきました。)

 

お急ぎであったのですが、お2人が公証役場に署名捺印に行くことができる曜日が木曜日の午後だけという限られた希望日時のため、3週間かかりましたが、本来なら2週間でできていました。

 

この期間の長さは、お客様のご都合や公証役場の対応の速さで変わってきます。

 

今回のお客様は、公証役場のご指定はなかったので、当事務所がいつもお願いしている公証役場にお願いしました。

 

公正証書作成を急がれる方で、公証役場をお客様が指定される場合は、その公証役場の公証人の人数によって公正証書作成にかかる日数も変わってくることもありますため、注意が必要です。また、代理人を使って公証役場を利用すると、さらに日数がかかりますので、ご留意ください。

 

お客様からは、「スピーディーな対応ありがとうございました。弁護士さんに相談したあとに、大石様に相談させていただきましたが、親身になって、色々アドバイスもいただき、とても安心しておまかせできました」というお言葉をいただきました。

 

また後日メールにて、「大石様に会えて私の新しい人生のスタートが幸先良く進めたと改めて思っている次第です。先日、無事に離婚届を提出し今は戸籍謄本待ちの状況になります。少しずつ事務手続きも終わらせていてスムーズに進められたことも感謝しております。「この経験を糧に今後もがんばってまいります。」というご連絡もいただきました。

 

まとめ

公正証書は強制執行力をもつ書面ですが、公正証書を作成すれば強制執行が可能になるのではありません。強制執行が可能な公正証書にするには確定しなければならない項目があります。

 

当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様のほうで合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、チェックシートにご記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら、原案作成を進めるというように、公正証書作成をサポートしております。

 

公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。

初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加