
今回ご紹介するのは、男性の不倫が原因で離婚される女性に、公正証書作成のサポートを行った事例です。
当事務所の口コミを見られたそうで、ホームページ経由でお電話により相談に来られ、その場でご依頼いただきました。
慰謝料については以下のように決められていました。
・男性から受け取る慰謝料を養育費の支払期間と同じにする
というものでした。
今回のご依頼では、慰謝料以外にも公正証書に記載したい項目をお客様が決められていました。そこで、それらの項目を具体的に記載する細かい文言の調整や、記載できることとできないことなどのアドバイスをして、公正証書の原案を作成しました。
女性:40代(看護師) お子さん1人(高校生)
男性:40代(会社員)
大阪府堺市在住 堺公証人合同役場を指定
当事務所にお問い合わせいただいたきっかけは口コミだそうです。
「親身になって頂いた」と評価されていたようで、それを見て、ご相談にいらっしゃっいました。
離婚に至った原因は男性の不倫で、慰謝料やお子さんの養育費、不動産について公正証書の作成を考えられていました。
・男性から慰謝料を支払う
・慰謝料は分割払いにして、養育費の支払期間が終了するまで支払う
・共同名義の不動産を売却し、売却代金より手続きに要した費用、お2人それぞれが債務者である
ペアローンの残債務を返済し、残余金がある場合は女性が取得し、また、不足額がある場合は女性
が負担する。
その他の項目も併せて公正証書に記載したいということでしたが、その場でご依頼いただきましたので、詳しく内容をお聞かせいただきました。
離婚の原因となったのは男性の不倫です。それに伴う慰謝料が発生し、お2人の合意もできていました。
通常、慰謝料は、まず金額を決め、それを一括で、あるいは分割して支払います。
ただ、今回のお客様には、慰謝料として毎月決まった額を養育費の支払期間まで支払うという合意が
できていましたので、養育費の支払期間と毎月の支払額より、慰謝料の金額を計算して記載するかたちで原案を作成しました。
具体的な期間は、高校3年生のお子さんが満22歳になり、最初に到来する3月までということでした。
離婚前に慰謝料の意味も込めて、男性が新たに受取人をお子さんにした生命保険に加入され、途中で保険を解約したり、変更したりすることがないようにと決められました。
女性が、養育費について公正証書に記載したいと思われた内容があったのですが、その内容は公正証書には記載できない内容であり、無効であることをご説明し、納得していただきました。
その他に、養育費に関するものとして、大学の入学試験の費用や入学金は男性と女性で折半。
お子さんが通われている高校の施設設備や卒業準備金は男性が支払うということを、原案に記載しました。
共同名義の不動産は売却することを決められていて、売却代金を住宅ローンの残債務返済、売却手続きに要した費用に充て、残余金がある場合は女性が取得、不足額がある場合は女性が負担することを記載。
不動産にある家財道具は、必要なものを女性が持ち出し、不要なものを男性が処分。その処分費用や売却に伴うハウスクリー二ングの費用、売却できるまでに発生する固定資産税は折半。
上記内容に加えて必要なことを明記し、公正証書の原案を作成いたしました。今回のご依頼で、お客様が負担された費用は以下です。
・公正証書作成サポート 55,000円(当事務所へのもの・税込)
・公正役場費用 30,700円
・交付送達 1,400円 送達証明書250円
戸籍謄本等、必要書類の実費です。
今回のお客様は堺公証人合同役場で作成したいとの公証役場のご指定がありましたので、堺公証人合同役場にお願いしました。
公正証書は、強制執行の力をもつ書面ですが、公正証書を作成すれば強制執行が可能であるのではなく、強制執行を可能にするには、確定しなければならないことがいくつかあります。
また、ご自分の感情から記載したいと思われても、内容により記載できないこともあります。
今回のお客様には、そのことを理解していただき公正証書の作成サポートをいたしました。
お客様には以下のようなお言葉をいただきました。
公正証書はご自分で直接公証役場に行って作成することも可能ですが、合意内容を公証人にきっちり伝えて、思うような公正証書を作成するのは難しいです。
その際、行政書士に依頼することで、抜けのない公正証書を作成することができます。
当事務所では、公正証書を作成する際に、お客様のほうで合意された養育費や慰謝料の金額、支払方法などについて、チェックシートを記入いただき、電話、メールなどでお話ししながら、原案作成を
進めるというように、公正証書作成をサポートしております。
公正証書についてわからないことがある場合などは、オフィス大石までご相談ください。
初回相談は1時間まで無料で対応させていただきます。