離婚後も相手方名義の不動産に住むことを公正証書に記載|兵庫県三木市

今回の離婚相談内容

今回ご紹介するのは、「男性名義の不動産に住み続けることを記載し、公正証書を作成したい」という女性からご相談をいただいた事例です。
当事務所のホームページからの、LINEよりお問い合わせいただきました。

ある年の12月はじめにご相談をいただいた女性のご希望は


・できれば年内に公正証書を作成したい
・男性名義の不動産に賃貸料をいくらか支払って、2人の子どもと住み続けたいというものでした。
(男性との合意はできているということでした)


その段階では、不動産についても、いつまで住むのか等、決めておかないと後で困ることや不動産以外の内容が明確には決まっていませんでした。

 

ご指定の公証役場があり、相談後に、その公証役場に年内に公正証書が作成できるには、いつ頃までに公証役場に依頼すればいいかを当事務所より問い合わせましたが、その公証役場は、公証人の先生が1人であり、既に、その段階で依頼しても、年内は無理との回答でした。

 

そのことをお伝えし、それであれば、じっくり時間をかけて話し合い検討されることになりました。

事例詳細

公正証書の内容

 

女性:30代 会社員 お子様2人 

男性:40代 会社員

兵庫県三木市

 

上記お問合せの段階では、まだ離婚されていませんでしたが、その後、お話し合いをされ、当事務所にご依頼いただいたのは、離婚後でした。

 

公正証書の内容は主に

 

・離婚後、男性名義の一戸建て住宅に女性とお子様が賃料を支払って一定期間住み続けること

・男性がお子様の養育費を支払うこと

・男性とお子様にかけている保険について

 

などです。

 

上記以外に、必要な項目が入っています。

 

最初のご相談段階で、不動産については住み続けることだけで、いつまでなのか等についても決められていなかったため、決めておくべきことを相談時にお伝えし、そのあたりを決められていました。

男性名義の不動産に下のお子様がある年齢に達するまで賃料を支払って住む

離婚に際し、男性は別の住まいに、女性とお子様2人は、婚姻中に住まれていた男性名義の一戸建てに、下のお子さんがある年齢に達するまでは(女性が自らの意思で転居しない限り)、住み続けることを男性と合意。

不動産には男性が債務者であるローンが残っていて、男性はそのローンを返済する。

女性は賃貸料として一定額を支払うことに合意されました。

 

養育費は、男性から女性にお子様2人それぞれが高校を卒業するまでの期間支払うことになっています。

大学に進学される場合は、大学卒業までになります。

 

上記以外に、お金に関するものとして、お子様と男性それぞれに保険がかけられています。

 

お子様の保険は、お子様に事故や病気があったときに保険金を受け取る内容でしたが、受取人が男性になっているため、お子様について保険金を受け取ることがあったときは女性の口座に振り込む内容を入れています。

 

一方、男性がかけている生命保険の受取人はお子様2人になっています。公正証書には男性がこれを任意に解約したり、変更したりしない内容を入れています。

 

ご相談の上、裁判管轄についても記載しています。

 

争いがあって裁判に発展した際、訴えられた側の住所地を管轄する裁判所になります。

たとえば男性が離婚後に遠方に引っ越しをし、その後、女性が男性を訴えることになってしまった場合は男性の住所地を管轄する裁判所になります。

 

争いが起こらないように公正証書を作成するのですが、それでもそうなってしまった時に、女性側が遠方まで行かなくてもいいように、男性の同意も得て、女性の住所地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とすることを入れています。

 

公正証書の内容としては以下になります。

 

 

 

・男性名義の不動産に女性とお子様が、お子様がある年齢に達するまで(女性が自らの意思で転居しない限り)住み、賃料として一定額を下のお子様が一定に年齢に達するまで支払う

・男性がお子様2人の養育費を高校を卒業するまで支払う

 大学に進学する場合は、大学卒業まで支払う

・男性がかけている生命保険は、解約・変更しない

・男性が、お子様の怪我、病気等でお子様にかけた保険から保険金を受け取ったときは、速やかに女性の口座に振り込む

・住所や勤務先などに変更があればただちに相手方に知らせる

・裁判に発展したときは女性の住所地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする

・強制執行認諾条項

 

 

上記に加えて離婚の成立、親権者、面会交流、清算条項等、必要なことを加え、公正証書の内容となっています。

お互いに強制執行ができる公正証書

今回の公正証書については、男性からは養育費、女性からは不動産の賃貸料がお互いに支払われます。

どちらからも相手に対し、強制執行ができる書面となっています。

 

実際にかかった費用

・当事務所への報酬額 55,000円(税込)

・公証役場に支払う手数料 24,500円

 

上記以外には、戸籍謄本等、必要書類についての実費です。

 

まとめ

公正証書を作成する場合、なるべく早く作成したいという方は比較的多いです。

当事務所としては全力でサポートさせていただきますが、急ぎの場合は、特にお客様側の対応も早くしていただく必要があります。

 

また、公証役場の混み具合により、公証役場に依頼してから日にちがかかることもあります。

今回のように、公証人お一人の公証役場をご指定された場合などは、かなり日にちがかかることがあります。

 

そのため公正証書を作成されるときは、できるだけ日にちに余裕をもって作成することをおすすめします。

 

当事務所では、初回ご相談は、1時間無料で対応させていただきます。

公正証書、その他何かわからないことがありましたら、オフィス大石にご相談ください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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