離婚協議書について財産分与の書き方をアドバイス|離婚予定の男性からご依頼 大阪府堺市

今回の離婚相談内容

今回ご紹介するのは、財産分与などの取り決めについて離婚協議書に記載する内容をアドバイスさせていただいた事例です。
離婚予定の男性から、当事務所のホームページよりお問合せいただきました。

具体的なご相談内容は、

・財産分与で預貯金を女性に分けるため、アドバイスがほしい

・子どもはなく、養育費はないので、公正証書ではなく離婚協議書にしようと思っている

・後から約束が違うと言われたりしないよう、書面により取り決めを残したい


というものです。

離婚協議書に入れる内容は大体決められていました。
文章で明確にすべき内容や必ず記載したほうがいいことをお伝えし、その場でご依頼いただき、離婚協議書を作成させていただきました。

事例詳細

お問合せのきっかけとご相談内容

男性(ご依頼主):30代 会社員

女性:30代 会社員

大阪府堺市

 

今回はご夫婦の男性から、当事務所のホームページを通じてご相談いただきました。

ご相談内容は、既に別居中で離婚することを決められていて、財産分与として預貯金を折半する等、決めたことについて「離婚協議書」を作成したいというご希望でした。

 

男性からのご相談内容は以下です。

 

・財産分与で預貯金を女性に分けるため、アドバイスがほしい

・子どもはいなくて、養育費の支払いがないので、公正証書ではなく離婚協議書にしたい

・後から約束が違うと言われないよう、書面で取り決めを残したい

 

女性と離婚協議書で合意したい内容について、男性が特に悩まれていることはなく、後になって何か問題が発生しないよう、念のためしっかりと書面に残しておきたいとお考えでした。

財産分与について明確な文言と別居中に男性が購入した物品の記載について

①財産分与の折半についての記載内容

財産分与については、女性と折半することで合意されていましたが、後々になって問題が発生しないよう、明確な文言を記載するようにサポートいたしました。

 

具体的には、

 

・財産分与の具体的な金額

・男性から女性への支払いの期限

・支払い方法(振込先口座情報)

 

等です。

 

離婚協議書は、離婚時に取り決めたことで後々争いがないよう、また合意した内容をご夫婦が守るために作成するものです。
内容があいまいで、人によって捉え方が違う記載をしてしまうと争いが発生してしまいます。

 

今回の事例では、2人の共有財産を折半するために男性から女性に与える預貯金を、男性から女性に渡すことは決まっていましたが、支払い期限、正確な金額、支払い方法等が決められていませんでした。それを決めていただき、正確に記載することが必要でした。

 

そのため折半する預貯金の具体的な金額、いつまでに女性に支払うのかという期限、そのお金を振込む口座について明確に記載しました。

 

②別居中に男性が購入した物品の記載

ご相談いただいたとき、ご夫婦はすでに別居されていました。

男性は別居してから車を購入され、その車について財産分与の対象としない旨を書けますかというご相談をいただきました。

 

法律上、婚姻中に手に入れた車などはご夫婦の共有財産となるため、その車について、後々、もめないようにしておきたいということでした。

 

女性が同意されれば、可能であり、その後、確認していただき、女性も同意されました。

離婚協議書には、男性が購入した車については、男性の所有であることをお互いに確認したという内容の記載にしました。

特別定額給付金や私物の取り扱い等も記載して離婚協議書を作成

上記以外に、後でご希望により追加した項目が3つあります。

 

1つ目めは新型コロナウイルスの経済対策のために配布された、特別定額給付金についての内容です。

 

給付金が配布された際、男性の分の給付金10万円は女性のところにあるそうでした。この給付金については、女性から男性に渡すことを記載しました。(いつまでに、支払い方法等)

 

2つ目は女性の私物の取り扱いです。

 

ご相談頂いた際、ご夫婦はすでに別居中でしたが、女性の私物がまだ少し住居に残っていたようです。

最終的に、女性が残っている物を持ちだしたことで退去したものとし、その後に住居に残存する物は男性が任意に処分して良いということを離婚協議書に加えました。

 

3つ目は離婚後に相手方を訪れたり、名誉を害する行為、相手方の関係者に迷惑をかけたりしないということです。

 

離婚協議書にこのような内容を記載する事例は少ないですが、お客様からのご希望で記載しました。

 

今回の離婚協議書の主な内容としては以下になります。

 

 

・財産分与する預貯金の具体的な金額、支払い期限、振込先口座の情報

・別居中に男性が購入した車は男性の所有であることの確認

・女性の手元にある男性が受け取るべき特別定額給付金10万円を男性に渡すこと

・退去時に女性が持ち出した私物以外のものは男性が任意に処分できる

・離婚後に相手方を訪れることや名誉を害する行為、関係者に迷惑をかける行為を行わない

・離婚に伴う慰謝料は発生しないことの確認

・ご夫婦が住んでいた賃貸マンションは男性が契約を引き継ぐ

 

 

上記の内容とその他必要事項を記載して、離婚協議書を作成させていただきました。

実際にかかった費用

今回ご相談いただいた男性の方は、当事務所のホームページをご覧になられてお問い合わせいただいたため、離婚協議書の作成費用についてはすでにご存じでした。

 

離婚協議書の作成のご依頼をいただく際に、費用33,000円(税込)をお伝えしご依頼ただき、作成。

 

実際にかかった費用

・当事務所の離婚協議書作成費用 33,000円(税込)

まとめ

離婚協議書を作成するときには、後で揉めることのないよう内容を記載することが大切です。

 

今回の事例では、ご夫婦で合意した内容について、ご相談者様がかなり検討されていました。

行政書士として後々争いが起きないように記載内容を明確にするお手伝いをさせていただき、必要なことををお伝えしました。

 

また今回はお子様がいらっしゃらないご夫婦からのご依頼だったため、養育費の取り決めも必要がなく、ご本人が思われていた通り、公正証書にしない離婚協議書でいいと思います。

 

お子様がいて養育費のお支払いがある方、慰謝料等で分割でのお支払いがある方には、強制執行の効力をもつ離婚公正証書を作成をおすすめします。

 

離婚時に先々のことを考えて不安になることは誰しもが経験することです。離婚協議書や公正証書の作成で、お悩みがあればオフィス大石までご相談ください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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