
今回の事例は、遠方(群馬県)にお住まいの方の公正証書作成事例です。
当事務所は大阪市にありますが、ホームページを見られた奥様からお問合せフォームからお問い合わせがありました。
奥様からは、
・公正証書の内容について不安なので、専門の方にお願いしたいと思っている
・特に不動産売却に関する内容について相談したい
・遠方でも依頼できるでしょうか?
という内容でした。
結果的に、電話相談により詳しく説明させていただき、電話、メールでのやり取りにより、ご夫婦とも納得のいく内容で公正証書を作成することができました。
奥様:40代 会社員
ご主人:40代 会社員
群馬県在住
当事務所にはホームページを通じて奥様からご相談がありました。
ご夫婦は既に離婚が決まっていて、現在、公正証書の内容を検討中で、「公正証書に記載する内容が、これで本当にいいのか不安なので、専門の方にお願いしたい」というご相談でした。
今回のご夫婦は、当事務所(大阪市)から遠く離れた群馬県にお住まいです。
当事務所は、全国対応可です。遠方のご依頼者様も対応させていただきます。
その場合は、電話やメールを使って、実際にはお会いすることができなくても、公正証書作成のサポートをさせていただきます。
今回、遠方のご依頼者様の公正証書作成に関して、次のような流れで行いました。
1)お電話でのご相談 → ご依頼
2)公正証書作成のためのチェックシートへのご記入
3)公正証書の原案の作成 同時進行で必要書類を当事務所へご送付
4)原案の内容の確認(メール、電話でのやりとり)
5)原案の修正と決定
6)公証役場への依頼、打ち合わせ、予約等のサポート
以下で、詳しく説明します。
当事務所の公正証書サポートには、以下の①から④の4つの方法があります。
今回の事例は、遠方であり、①か②か④になりますが、①のフルサポートをご依頼いただきました。
料金:55,000円(税込)
公正証書の原案作成から、公証役場での作成時まででサポートします。
公証役場での作成時は立会いをさせていただきます。
最終的に一度だけご夫婦そろって公証役場に行く必要があります。
指定の公証役場が当事務所からある程度までの遠さの場合は、当事務所の行政書士が立ち合います。
遠方の公証役場での作成の場合は、電話・メールで最後まで公証役場との打ち合わせを含めサポートいたします。
※大阪近郊の場合と違うのは、最終的にお二人が公証役場に行かれるときに立会いができないことだけです。
料金:77,000円(税込)※代理人が2人の場合。
ご夫婦で公証役場に行けない場合、夫婦に代わる代理人(行政書士)が公正証書の委任状により、ご夫婦に代わって、公正証書に署名捺印を行います。
公証役場は平日のみですので、どうしても平日に公証役場に行けない場合など、ご利用いただけます。
遠方の方々の場合、大阪の公証役場で代理人2人により、公正証書への署名捺印させていただき、公正証書を作成することができます。
公正証書作成フルサポートに、代理人1人につき11,000円(税込)がかかります。
55,000円+11,000円×2人=77,000円
料金:66,000円(税込)※代理人が1人の場合。
ご夫婦のどちらか一方が、平日に公証役場に行けない場合、代理人(行政書士)が公正証書の委任状により、その方に代わって公正証書への署名捺印を行います。
公正証書作成フルサポートに、代理人1人につき11,000円(税込)がかかります。
55.,000円+11,000円=66,000円
料金:44,000円(税込)
公正証書の原案の作成のみします。
公証役場に提出に依頼していただき、公証役場との公正証書についての打ち合わせ、手続き等をご自身でしていただきます。
④は当事務所としてはあまりおすすめはしていません。
①から③のいずれかでご依頼していただく方がほとんどです。
公正証書を作成するにあたっては、公証役場は全国のどの役場でも手続きが可能です。
今回のように当事務所から遠方のお客様の場合は、電話・メールでサポートさせていただきます。
公正証書作成フルサポートは、ご依頼者様に一番選んでいただいているプランとなります。遠方のご依頼者様でも最後まで(公証役場の予約まで)しっかりサポートさせていただきます。
今回のご依頼者様(奥様)は、特に離婚後の不動産のことでお悩みがありました。
不動産は売却される予定ですが、いつ売却できるかによって不動産のローン残務が違ってきますし、売却金額もこの段階でははっきりはしません。
売却代金よりローン残務を返済し、手続きに要する費用に充てても、残余金がある場合については、決められていました。
残務返済の不足分が生じた時にご夫婦でどのように支払うのか、決めておく必要がありました。
奥様は、残余金について、最初にお伝えいただいた合意内容より、途中から変更内容として「奥様ご自身の希望」を当事務所にお伝えされました。
その内容が、不自然であり、メールの文言も同意された内容ではないと思い、「お一人の希望ではないでしょうか」とお伝えさせていただきました。
公正証書は「ご夫婦の同意事項を記載する」ことが前提となります。
ですので、原案段階とはいえ、ご夫婦の一方のご希望を、あれこれ考えながら記載しても、後に相手方から同意されず、内容が二転三転してしまうことになり、時間がかかることになってします。この事例は、お急ぎのご希望でもありました。
結局、お二人でお話し合いをしていただくようお願いし、再度お話し合いをされ、最初の内容から少し変更になりました。
奥様が、ご主人ともしっかりお話をされ、最終的にはご夫婦で納得をされて公正証書を作成することができました。
今回ご依頼の公正証書の内容としては以下になりました。
以下に加え、公正証書に必要な項目が入ります。
公正証書の原案が決まり、群馬県の公証役場に依頼し、対応させていただきました。
ご夫婦には、訪問予約当日に公証役場に揃って訪問していただき、公正証書作成の手続きは完了しました。
今回の当事務所への必要な金額は55,000円(税込)であることをお伝えし、奥様にご承諾いただきました。また別途、公証役場に支払う手数料がかかります。
実際にかかった費用
・当事務所の手数料 55,000円(税込)
・公証役場への手数料 45,750円
・交付送達 1,400円
送達証明書 250円
その他、戸籍謄本等、必要書類の手数料はかかります。
今回の事例のように、遠方のご依頼者様でも、当事務所(大阪市に所在)では電話とメールで対応させていただきます。
今回のご依頼者様からは下記のようなお言葉もいただきました。
遠方に限らず、「子どもが小さくて外出しにくいので、電話で対応してほしい」というお客様もお気軽にご相談ください。
オフィス大石では、ご夫婦でしっかりお話をできるように、お2人とお子様の将来を見据えた細かな情報を、プロの立場からお伝えいたします。