
今回は、奥様から「数ヶ月前から別居しているが、主人の不倫が発覚したので、離婚することになり、公正証書を作成したい」とご連絡いただき、養育費、養育費の保証契約、慰謝料、不動産等についての公正証書作成サポートを行った事例です。
この事例の内容としては、下記のようになっています。
・当初は弁護士の先生に公正証書作成について依頼していた。
・担当弁護士の先生の対応では思い通りに進まず、公正証書作成を急いでいたので別の専門家(当事務所)に依頼した。
・相談しながら納得の行く公正証書を作成することができた。
ご主人:30代(会社役員)
奥様:30代(無職)お子さん2人(5歳、2歳)
西宮市在住
当事務所にはホームページを通じて奥様からご相談がありました。
ご夫婦は別居をされていましたが、ご主人の不倫が発覚したこともあり、話し合いの上、離婚を決められ、公正証書も作成することになっていました。奥様は、弁護士の先生に公正証書作成のサポートをしてもらっていたとのことです。
その弁護士の先生との契約がどのようになっていたのかは当事務所ではわかりませんが、奥様にとってその弁護士の先生の対応ではじっくり相談して公正証書の内容を作成できるというものではなく、対応も遅くなりがちなので、お困りのようでした。
奥様自身、養育費の保証契約の件で大変急いでいたこともあり、公正証書に記載する養育費や支払い期間については専門家と相談しながらしっかりと決定したいというご希望があったので、最終的に当事務所にご依頼いただきました。
ご依頼にあたっては、弁護士の先生に依頼されているほうは問題ないかの確認はしました。奥様自身、その先生との契約についてよくわかってないようで、奥様のお母様のお知り合いの弁護士で、相談を受けたときの内容で作成されただけで、弁護士サイドは依頼とは考えてなかったのかもしれません。
早速、奥様に当事務所に来所していただき、それまでの公正証書の原案を確認しましたが、ここから大きく修正したいところが数か所あるということでした。
離婚後には、ご主人名義の現在の家に奥様とお子さんが住み、ご主人名義のローンは奥様が返済していく予定でした。
元の原案では、一旦、仮登記をする内容になっていましたが、奥様のお母様のお知り合いの司法書士の先生のアドバイスを受けられ、そのところは大きく修正が入りました。
急ぎではありましたが、内容はかなり変わっていき、お話し合いの結果をお聞きしながら、原案の作成をしました。
ご主人からの養育費の支払いが来月からスタートするということで、ご主人が養育費の保証会社と話を進めているようでした。
保証契約は奥様の希望であり、ご主人も同意されてのことで、ご主人が保証会社と契約を進められていました。次の月から保証契約をスタートさせるためには、急ぐ必要があったのですが、奥様はいつまでに何をしたら良いかわからなくお困りでした。
当事務所が提携している保証会社様でしたので、奥様に承諾を得て、代わりに手続きの詳細を確認させていただきました。
※お二人が依頼されていた会社の保証契約は2種類あり、支払う方を含めての契約と、受け取る方と保証会社だけでの契約があります。この方々は、支払う方を含めての契約をされていました。
その結果、次の月から保証契約をスタートさせるためには、養育費についての書面のコピー等をいつまでに保証会社に送る必要があるかがわかり、当事務所と保証会社が連携することで、なんとか次の月から契約をスタートすることに間に合わせることができました。
当初より奥様は「専門家と相談をしながら、ゼロベースで公正証書を作成したい」とお考えでした。それまでの原案からは相当修正が入るため、当事務所への必要な金額は55,000円(税込)であることをお伝えし、奥様にご承諾いただきました。
公証役場費用は、月々の養育費の金額や慰謝料が比較的多く、不動産を譲渡することもあり54,000円、それに交付送達手続きが1,650円でした。
実際に奥様に依頼した具体的なことは以下になります。
・戸籍謄本の取得
・不動産の登記簿謄本の取得。通常、当事務所で行いますが、今回は既に取得済みでした。
・固定資産評価証明書 あるいは固定資産税の通知書(固定資産評価額の記載がある場合は通知書のコピーでも可)
戸籍謄本と不動産の登記簿謄本については、上記弁護士の先生の指示により既に取得されていました。
不動産の所有権が財産分与としてご主人様から奥様に移動する内容を公正証書に記載するために、公証役場に提出する必要がある書類として、ご主人に固定資産評価証明書を取得していただきました。(最新の固定資産税通知書には課税標準額だけで、固定資産評価額の記載がなかったため)
元の原案には全く入ってなかったのですが、奥様が公正証書に、「主人は不倫相手とは結婚しないし、子どもは作らない」また、「主人は子どもは今の子どもだけを自分の子とし、他の相手とも子どもは作らない」と言っていますが、その記載はできるかとの質問がありました。
また、約束を破った場合には、ご主人はお支払をしてもいいし、公正証書に書いてもいいと言っているとのことでした。
この違約金については、その状況が発生してお支払がなくても強制執行はできず、争っていくしかないことは説明しましたが、離婚に伴う公正証書にこのような違約金を記載したことはなかったので、念のため公証人の先生に確認をしました。
強制執行の対象にならないことを理解されていれば、記載は可能ということでした。
今回の事例では、違約金は100万円とされました。
奥様は、この内容を入れるかどうかを悩まれましたが、結果的に公正証書の文面に記載することになりました。
当初、奥様は、専門家と相談しながら公正証書を作成できないことにお困りでした。
最初に依頼した弁護士の先生は、相談しながら公正証書を作成できるのが当然だと思って依頼されていたようですが、奥様のお母様のお知りあいの先生かもしれず、正式に依頼されたのではないように思えました。
弁護士の先生からは、途中で「あとは奥様ご自身で公証役場にいくのが早いですよ」と言われ困られていました。
公証役場でも相談はできますが、依頼するときには、内容が決まっている必要があります。
ですので、離婚の公正証書について相談しながら作成する場合には、相談も込みの専門家に依頼するのがおすすめです。
今回はお急ぎということもあり、相談に来られてから公正証書作成まで10日で完了することができました。
離婚に関する公正証書の内容で、専門家と相談しながら作成して、しかも急いでいるという場合は、行政書士オフィス大石が親身になって対応しますので、お気軽にご相談ください。全国対応しております。