
男性から「離婚が決まり、奥様の当面の生活費としての慰謝料を支払うので、公正証書を作りたい」とご連絡をいただき、公正証書の作成サポートをした事例です。
この事例においてのメインは、養育費と生活費を支払うところですが、現在の離婚の状況や、他に入れたいことや決めたこと等の確認を最初にさせていただきました。
離婚状況に関しては、ご主人から離婚を切りだし、奥様が同意されるまで1年ほどかかったそうです。
離婚についての話し合いの際に、決められたことは下記の7点でした。
今回のケースでは、養育費とは別に、生活費を支払うというものでした。
慰謝料は本来、「不倫等で相手に精神的苦痛を与えたことに対する費用」です。
お二人には慰謝料は発生していませんが、ご主人から言いだした離婚であり、奥様は最初は同意されていなかったこともあり、当面の奥様の生活のためにお支払いをされるということになったそうです。
内容をお聞きし、公正証書には生活費(扶養的慰謝料)となっています。
慰謝料の場合は、金額が決まり、分割であれば、それをいつからいつまで、月いくらずつ、毎月何日までに支払うか等を決めることになりますが、今回は慰謝料ではなく、当面の生活費としてのお支払いであり、奥様が職につくまでという不明確な期間設定になっていました。
奥様からすると、この内容では、生活費の支払いが滞っても、生活費については強制執行ができない書面となります。その説明をさせていただき、それであればと、ご主人様は奥様のために、2年間は毎月〇円払うということを決められました。また、2年経って、まだ職につかれていない場合は、その後のことについて協議するとされました。
そして、こ2年の間に奥様が職につかれた場合は、生活費の金額について協議することも決められました。
不動産については、
上記4点について決まっていました。
ただし、「子どもが就職した後、家をどうするのか」については、「その時に協議する」ことになっています。
ある程度の方向性を定めておいたほうが、後になってもめずにすむとは思われますが、「現状ではこれ以上決められない」ということであり、この内容としました。
子どもの養育費は、毎月〇万円を子どもが二十歳になるまで払うと決められていて、あとは支払い方法や口座、子どもが二十歳になる月(誕生月)をヒアリングし、強制執行できる内容にしました。
二十歳のときに大学に進学している場合は、養育費は大学卒業までとされました。
面会交流については、子どもが15歳であり、「自由に面会交流してもよい」と決まられていました。
今回は、離婚を言い渡したのがご主人であり、ご自身で慰謝料の意味もあり、当面の生活費を支払うという内容でした。
離婚に関する公正証書の内容は人により様々です。
だからこそ、離婚前の話し合いで決めたことを入れますが、求める効果が得られるかどうかはまた別です。
特に強制執行に関しては特定しなければならない項目もあるので、行政書士に相談されることをおすすめします。
離婚公正証書のことなら、大石行政書士事務所は女性行政書士が対応します。
離婚公正証書の取扱数も多く経験が豊富と自負しておりますので、お気軽にご相談ください。