離婚をすることになり、独身時代から貸したお金の返済や養育費・慰謝料の支払いを確実にしてほしいと考えていて、主人の御父様が連帯保証人になってくれそうなので、公正証書を作りたいんですが、お願いできますか?
このように問い合わせがあり、依頼を受けた実際の事例について紹介させていただきます。
結論をお伝えすると、連帯保証人をつけることはできることをお伝えしました。
今回のケースにおいては、事前に連帯保証人に誰がなるかの話をしていて、ご主人の御父様が連帯保証人になってもいいと言われていたことがあり、スムーズに連帯保証人をつけることができました。
ただ、連帯保証人はつけられますが、現実的には厳しいことは多々あり、つけられないケースも多くあります。
連帯保証人をつける場合は、まず「公証役場での調印の日に連帯保証人も同席してもらえるかどうか」の確認があります。
今回の事例では、調印については奥様は調印に公証役場に行かれ、ご主人と連帯保証人の御父様は代理人を立てることになったため、行政書士の大石が代理人をしました。
連帯補初認が公証役場に調印に行かず、代理人での調印のときは、連帯保証人にも内容確認をしてもらった上で同意を得る必要があり、連帯保証人については印鑑証明書と公正証書の委任状(本人の署名、実印による捺印)が必要です。
連帯保証人が公証役場に調印に行ける場合は、運転免許証などの身分証明になるものと認印(シャチハタ以外のもの)が必要です。
連帯保証人をつけられるかどうか、更に連帯保証人をつけた際の流れについて、詳細に説明した後、公正証書に記載する内容についての相談に移りました。
大きくこの5つの内容を記載したいということでした。
ここからは通常の公正証書に記載する内容についての相談です。
公正証書に記載することになった支払いは上記の3つでした。
御父様は、この3つ全て保証人になるよと言われていたため、そのような記載になっています。
仮に、養育費は保証するけど、慰謝料については保証しないとなった場合は、養育費だけ連帯保証人をつけることはできます。
例外がある場合などもあり、行政書士に相談していただくことを推奨します。
連帯保証人が関係しない面会交流や学資保険については、奥様とご主人の間で決められたことが記載されていま
すが、作成までの段階において、保証人にも内容確認をしていただきます。
※公正証書の内容確認は連帯保証人も行うため、あまりにも不利な内容を記載している場合、連帯保証人が親族の場合はこんな条件なら連帯保証人にならない!と言われる可能性もあるため、第三者が見てもおかしくない内容にすることを推奨します。
公正証書は、支払いが滞った時に、裁判手続きなどなしに強制執行できる公的な書面です。
ただし、なんでもかんでも強制執行できるわけではなく、強制執行できる能力を持たせるには、満たさなければならない条件があります。
その条件の一つに強制執行認諾文言という、公正証書でない離婚協議書には出てこない文言があります。
その他にも支払いについて確定しなければならないことがあるため、詳細に決めなければなりません。
お二人での公正証書でも、連帯保証人を入れて決めた内容を公正証書にする場合でも、できる限り離婚の公正証書について詳しい行政書士に相談されることをおすすめします。