
昨日、離婚したけど「意見がコロコロ変わるし、SNSなどで悪口を書かれたくないこともあり、公正証書を作成したい」ということで公正証書の作成サポートをさせていただくことになりました。
離婚に関する公正証書は、離婚前に作成することが多いですが、離婚後に作成することもできます。
公正証書にするにあたり、事務所にはお二人で来られました。
最初におききした要望はあくまでもメインの部分なので、ここから詳細に公正証書に入れたい内容をヒアリングしていきました。
一般的には、公正証書は、子どもの養育費や教育費がメインになることが多く、財産分与や慰謝料、その他のことについて入れるので、まずはそれについて聞いていきました。
お二人の間には子どもはいませんでした。
結果的には下記のことを入れることになりました。
少しそれぞれについてご説明します。
財産分与については、お互いの預貯金は、それぞれのものとするとされました。
また、今住んでいるところは、男性が住み続けることもあり、残っている家財道具一式は男性のものとするとされました。
女性が家からでていくこと、また離婚時点では仕事をしていなかったため、当面の生活費が必要だったので、まとまった現金を渡されたそうです。
後で何ももらっていないなどと言われることを避けるためにも、現金で渡し、それを受け取ったことを入れ
たいということでした。
今回、お二人の間で慰謝料は発生しないという確認が入っています。
お互いに、慰謝料の請求ができると思われていることもありますが、どちらも慰謝料はなしということで合意され、その確認が入っています。
男性が加入している生命保険の受取人は女性になっていましたが、今後は解約、受取人変更をすることになる
でしょう。
そのため、本来自由にできるものではありますが、婚姻中に加入された生命保険ということもあり、後から何か言われると困るということで、公正証書に入っています。
今までに女性がSNSに男性の悪口を書き込んだり、外部の人に悪口を言ったりすることがあったようですが、今後はお互いにこういうことがないように約束を書面にしました。
また、SNSへの書き込みをしないという約束を守ってほしいというのが、この書面の主な目的の一つでも
あり、その約束だけでは、まだ不安ということでした。
何かそれを強化できることはないかというご質問があり、お二人が合意できるのであれば、たとえば確約を
守れなかった場合の違約金を決めておくということ等も考えられることを説明しました。
ただ、その違約金については、確定したものではないため強制執行の対象にはなりません。
それでも、約束に反してSNS等に相手について悪く書いた場合等は、1回につき数万円の違約金が発生するとお二人で決められ、その内容も入っています。
更に、お互いの居住地や職場には近寄らないことも入れました。
これら5つの項目について入れることになりました。
今回の事例は、通常の離婚に伴う公正証書とは少し違った内容が多く、強制執行の対象になる部分はありません。
それでも、公正証書は公的な書面であり、証拠としては強いものですので、抑止力になります。
このケースは、そういうことから強制執行の対象にならなくても、公正証書を望まれました。
人により公正証書の在り方は様々ですが、公正証書に入れる内容を考えるには、やはり一定以上の知識が必要です。
そのため、行政証書に作成サポートを依頼されることをおすすめします。
公正証書の作成サポートなら大阪の行政書士大石にお気軽にご相談ください。