
今回の事例は、奥様から「離婚するから公正証書の作成を考えているので、相談に行きたいです」とお問合せをいただいたところから、公正証書の作成サポートをさせていただくことになった事例です。
事務所に来ていただき、まずは離婚の状況を聞きました。
離婚原因は、ご主人の不倫のようで、すでに離婚することは確定しているとのことでした。
また不倫による離婚のため慰謝料の取り決めがありますか?と聞いたところ、慰謝料はないけど不動産をもらうことになっています。とのことでした。
作成サポートのご依頼もいただいていたため、公正証書の説明、ご質問への回答に加え、具体的な内容についてのヒアリング行いました。
公正証書に入れたい内容については養育費と不動産だけしか最初は言われてなかったのですが、こういうのはないですか?と質問を重ねていくうちに徐々に増えてきて、ざっくりと6つになりました。
これらの6つの内容について、奥様から様々な質問があり、一つずつ回答しました。
養育費の金額は決まっていたようですが、子どものことについて2つ質問がありました。
この2つの質問に対し、まず大学に進学した場合については、お2人の合意が「20歳になるまで」となっているので、大学に進学した場合についての内容を追加するには、相手の合意が必要なことを伝え、強制執行の対象とするには様々な条件が付くので、できる限り目的に添えるよう詳細に説明しました。
また他に養育費がらみで決めることについては、「進学時の入学金や学費」「万が一、事故やケガ、病気になった際の高額な費用が発生した際」などを決められる方が多いことをお伝えしました。
子どもとの面会交流は、月1~2回ぐらいと決められていました。
ごく稀に時間制限やその他制限を設ける方々もありますが、このご夫婦は回数の目途だけでした。
離婚後は女性と子どもが今の不動産に住み続けることが決まっていて、ローン返済はご主人がおこなうことも決まっていました。
さらに、ローン完済後に不動産を女性に譲ることも決められていました、
聞かせていただいた内容から、書面にするには不十分なところがあったため、「不動産のローン返済について」「所有権について」「それ以外の不動産に関する支払いはどうするのか」などについてヒアリングをした結果、下記のことが決まりました。
これらのことが質問により決まっていきました。
ご主人は車を所有していますが、離婚後は奥様が利用し、名義も奥様にすると決まっていました。
ご夫婦の共有財産である預貯金は女性が管理していたのですが、その預貯金のうち100万円がご主人、残りが奥様という分配になりました。
子どもが18歳になるまで決まった金額の支払いがあり、受取人は奥様となっていたので、これは満期になるまで、男性が支払いを続けると決まっているようでした。
今回の公正証書の内容については、ご主人にとってはかなりきびしい条件に思えます。
本当に合意できているのかと思ったこともあり、公正証書を作成する際は、原則ご夫婦二人で公証役場で公証人が内容の読み聞かせがあり、その後、署名捺印となるので、合意をしていない場合は、作成できないことをしっかりと説明しました。
結果的には、奥様もご主人もどちらも合意されていて、スムーズに公正証書の作成ができました。
今回紹介したように公正証書に入れる内容は、人により様々なうえ、更に細かい文章もあります。
公正証書の作成を考えられた時は、できる限り行政書士に相談することをおすすめします。
大阪の行政書士なら大石にお気軽にご相談ようにください。