奥様が離婚を承諾してくれたので公正証書を作成 50代男性

今回の離婚相談内容

「数年別居していて、やっと妻が離婚に応じてくれたので、公正証書を作成したい」と50代の男性からお問合せをいただき、依頼したいということで、初回相談時から離婚の状況などを詳細に聞かせていただきました。

現在、奥様との間には子どもが2人で、成人している大学院生と大学生です。

離婚の公正証書には奥様とご主人の2人が同意していることしか入れらないので、まず離婚に向けた話し合いをお2人でされたかどうかの確認をしました。

ご主人は「話し合いは既にしていて、公正証書に入れたいことはいくつか決まっています。」ということでした。

公正証書に入れると決めていた内容

  • 子ども2人が卒業するまで養育費(教育費)を支払う
  • ご主人が退職するまで給与収入の2分の1ほどを生活費として支払う
  • ご主人が退職した際は、退職金の2分の1を財産分与として支払う

上記3つがっくりした状態で決まっていたことでした。

公正証書に入れるには更に詳細に決めなければならない

公正証書の最大の効力は、不払いが起きた際に、公正証書があれば強制執行できることです。

ただし、金額・期限・支払方法など、詳細に決めなければ強制執行はできません。

 

今回は依頼者が強制執行される側の立場であり、特に奥様からの要望での公正証書作成ではなく、ご自分から

奥様のためにも作成しておくということでしたので、強制執行されることができる書面となっていいのかの確認をし、問題ないということで、決められた3つのことに対して詳細に決めていただきました。

子ども2人が卒業するまで払う養育費(教育費)について

別居期間中にも2人のお子さんの養育費(教育費)を支払って、今までと同じ金額・同じ支払い方法と決まっていました。

また、お子さんの卒業年度見込み年数が明確にわかるので、卒業年度見込み年を期限に設定して、公正証書に記載されています。

 

ここに関しては全て決まっていました。

ご主人が退職するまで給与収入の2分の1ほど支払うことについて

別居期間中も給与収入の2分の1ほど奥様に生活費として支払っていて、ご主人の想いとしては、離婚後も、この金額はご自分が退職するまで支払うとされていました。

 

ただ、いつ退職するかわからず、いつまで支払うかという期限が設定できないため、この部分は約束を残してはいますが、強制執行のための確定しなければならない事項が確定できず、執行はできません。

そのことをお伝えして、公正証書の原案に記載しました。

退職した際は、退職金の2分の1を財産分与として支払うことについて

こちらも離婚後の奥様の生活を案じて、退職金の半分を渡したいという要望でした。

ただ、これも給与収入同様に、いつ退職するのかわからないことや退職金がいくらなのかわからないため、強制執行はできません。

 

また、その際は、退職金の金額が分かるものを提示するとするということになり、そのように原案に記載しました。

まとめ

今回の離婚に関する公正証書は、ご主人からの依頼でしたが、離婚後の奥様のこ

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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